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更新日:2009年10月8日

福岡市よくある質問Q&A

質問

公園内で禁止されている行為について知りたい。

回答

市内の公園では、下記の行為が禁止されています。
1 公園を損傷し、又は汚損すること。
2 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てること。
3 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
4 土地の形質を変更すること。
5 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
6 はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
7 立入禁止区域に立ち入ること。
8 指定された場所以外の場所へ車両(自転車を除く。)を乗り入れ、又は駐車すること。
9 たき火をし、又は火気を持ち遊びその他危険な遊ぎ(打ち上げ花火など)をすること。

そのほか公園によっては、下記のような行為が禁止されていますので、公園内の注意看板等でご確認ください。
1 ボール遊び等
2 ゴルフ
3 スケートボード
4 キャンプ
5 ペットを放して遊ばせること
6 他の公園利用者に危険を及ぼす恐れのある行為

お問い合わせ先

住宅都市みどり局 みどり推進部 みどり運営課
福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4407
FAX番号:092-733-5590
midoriunei.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

福岡市役所

〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
代表電話:092-711-4111
市役所開庁時間:午前8時45分から午後6時
各区役所の窓口受付時間:午前8時45分から午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)
(注記)一部、開庁・窓口受付時間が異なる組織、施設があります

法人番号:3000020401307

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