現在位置: 福岡市ホーム > の中のくらし・手続き > の中の住まい・引越し > の中の住まいを借りる > の中の福岡市の賃貸住宅 > の中のセーフティネット住宅住替え支援事業について
更新日:2025年4月1日

令和7年度福岡市セーフティネット住宅住替え支援事業について

【お知らせ】

・令和7年度の募集を開始しました(2025年4月1日更新)。

概要

居住環境の向上するセーフティネット住宅への住替えを支援するため、住宅確保要配慮者の住替えに係る礼金、仲介手数料、引越し運送費用など、初期費用等の一部を助成する事業です。

住宅確保要配慮者とは

高齢者、障がい者、子育て世帯、外国人、低額所得者など、住宅の確保に特に配慮が必要な方をいいます。

セーフティネット住宅とは

住宅の確保にお困りの住宅確保要配慮者が入居しやすい(入居を拒まれない)民間賃貸住宅として、福岡市に登録された住宅をいいます。

登録された住宅は、専用WEBサイト「セーフティネット住宅情報提供システム」上に公開され、だれでも閲覧することができます。
また、福岡市では一部のセーフティネット住宅に家賃低廉化補助等を実施しています。詳細は、下記のリンクよりご参照ください。

大家、要支援者、福岡市の関連を示したイラスト

助成金額

しろまる助成対象となる経費の合計額(消費税を含む)の2分の1(上限額10万円)

(注記)家主等から立退き料が支払われている場合や、転勤や転職に伴い会社等から引越し手当等が支払われている場合には、助成対象経費から立ち退き料等を差し引いた額の2分の1で算定します。
(注記)計算した額に100円未満の端数が生じた場合には、切り捨てます。

申請案内

提出書類や申請の流れについては、以下の案内をご参照ください。

募集期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月28日(土曜日)[必着]まで

(注記)募集期間は、転居後の交付申請受付期間です。転居が令和8年2月28日以降の場合は申請できませんので、ご注意ください。

  • 助成金の受付は、募集期間内で先着順(=交付申請受付順)とさせていただきます。
  • 交付申請が予算枠に達した時点で募集を締め切ります。
  • 申請は、窓口、郵送又はメールで受け付けます。(助成金の申請については、可能な限り郵送又はメールでお願いします。)
  • 窓口での申請の際は申請前に、電話で申請日時を予約してください。
  • 市役所の開庁日以外はメールでの受付のみです。

対象者の要件

助成対象となる世帯

助成金を受けるためには、以下の1から10のすべての要件を満たしていることが必要です。

  1. 岡市内に居住している又は勤務((注記)注1)していること
  2. 2人以上の世帯(親族に限る)であること((注記)注2)
  3. 市営住宅又は持家に居住していないこと((注記)注3)
  4. 要支援世帯(1)〜(4)又は支援世帯(A)(B)であること((注記)注4)
  5. 生活保護を受給していない世帯であること
  6. 住居確保給付金(転居費用)を受給していない世帯であること
  7. 福岡市内のセーフティネット住宅に住替えることで、居住環境が向上すること((注記)5)
  8. 転居前の住宅の直近6か月間の家賃の未払いがないこと
  9. 福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)の滞納がないこと
  10. 転居前の居住地における市区町村税に滞納がないこと(転居前が福岡市以外の場合)
  11. 暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者ではない世帯であること
  • ((注記)注1)勤務:4カ月以上継続して雇用され、かつ、1週間の勤務時間が30時間以上
  • ((注記)注2)高齢者(60歳以上)、障がい者(身体障害者手帳(1〜4級)、精神障害者保健福祉手帳(1〜3級)、療育手帳を所持又は知的障がい者であることを更生相談所から判定された方)、海外からの引揚者、犯罪・DV被害者、被災者については、単身世帯でも可)
  • ((注記)注3)市営住宅の名義人ではない、同居しようとする親族を含め、市内外に持家がない
  • ((注記)注4)要支援世帯(4)、支援世帯(A)(B)の場合は、犯罪・DV被害者又は立ち退き要求を受けている世帯(ひとり親世帯、子育て世帯(未就学)若しくは多子世帯)に限る
  • ((注記)注5)要支援世帯(1)(2)の場合、支援世帯(A)になる
    要支援世帯(3)(4)の場合、支援世帯(B)になる
    支援世帯(A)(B)の場合、支援世帯(A)(B)を維持する

要支援世帯・支援世帯の考え方

  • 1政令月収、2居住面積(住宅の広さ)及び3家賃負担率の3つの項目により判定する住宅困窮度により、要支援世帯及び支援世帯を以下のとおり位置付けています。
  • 1政令月収、2居住面積及び3家賃負担率を算出後、4区分判定(どの区分に該当するか)を行います。

1政令月収≪123,000円以下の世帯≫

≪政令月収が123,000円以下の世帯≫
2居住面積
最低居住面積未満
2居住面積
最低居住面積以上
3家賃負担率
高家賃負担率未満
要支援世帯(1) 支援世帯(A)
3家賃負担率
高家賃負担率以上
要支援世帯(1) 要支援世帯(2)

1政令月収≪123,001円以上158,000円以下の世帯≫

≪政令月収が123,001円以上158,000円以下の世帯≫
2居住面積
最低居住面積未満
2居住面積
最低居住面積以上
3家賃負担率
高家賃負担率未満
要支援世帯(3) 支援世帯(B)
3家賃負担率
高家賃負担率以上
要支援世帯(3) 要支援世帯(4)

1政令月収の算出・区分の確認

政令月収とは、世帯全員の総所得金額から扶養控除等の額を差引いた後の月平均額です。

★政令月収=(世帯の総所得金額-世帯の控除額)÷12

  • 1各自の総所得金額を確認
  • 2各自の総所得金額を合計して、世帯全員の総所得金額を算出
  • 3世帯の控除額を算出
  • 4世帯全員の総所得金額(2で計算した額)から世帯の控除額(3で計算した額)を差し引き、12で割った額が政令月収

政令月収が123,000円以下又は158,000円以下となる総所得金額・世帯年収の目安は下表のとおりです。

(注記)世帯構成によっては、ずれが生じる可能性がありますので、目安としてご参考ください。

年間総所得金額
世帯人数 住戸専用面積
1人 A:1,576,000円
B:1,996,000円
2人 A:1,956,000円
B:2,376,000円
3人 A:2,336,000円
B:2,756,000円
4人 A:2,716,000円
B:3,136,000円

(注記)A:政令月収が123,000円以下となる目安、B:政令月収が158,000円以下となる目安

2居住面積の確認

現在居住している住宅の面積が、最低居住面積(注記)以上か未満かを確認します。

(注記)世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活の基礎として必要不可欠な住宅の面積で、以下のとおりです。

世帯人数別最低居住面積
世帯人数 住戸専用面積
1人 25平方メートル以上
2人 30平方メートル以上
3人 40平方メートル以上
4人 50平方メートル以上
5人 57平方メートル以上

★最低居住面積以上か未満かの確認

  • 1世帯人数に応じた最低居住面積を算出
  • 2現在居住している住宅の面積と最低居住面積(1で算出)を比較

3家賃負担率の確認

世帯収入に対する、家賃負担率が高家賃負担率(36.7%)以上か未満かを確認します。

賃負担率=年間の家賃総額/世帯収入

  • 1各自の収入を確認
  • 2各自の収入を合計して、世帯収入を算出
  • 3年間の家賃総額を算出
  • 4家賃総額(3で算出)を世帯収入(2で算出)で除した値が家賃負担率
  • 5高家賃負担率(36.7%)と家賃負担率(4で算出)を比較

4区分判定

これまでの結果(1政令月収、2居住面積及び3家賃負担率を算出後)から、要支援世帯(1)〜(4)又は支援世帯(A)(B)のどの区分に該当すのかを判定します。

居住環境向上の考え方

居住環境が向上するとは、新たにセーフティネット住宅に住替えを行うことで、居住面積が広くなる又は家賃負担率が低くなることをいいます。

セーフティネット住宅に住替えた場合に、どの区分(要支援世帯・支援世帯)に該当するかを再度判定し、居住環境が向上(注記)することが必要です。

(注記)居住環境向上の例

  • 要支援世帯(1)(2)の場合、支援世帯(A)になる
  • 要支援世帯(3)(4)の場合、支援世帯(B)になる
  • 支援世帯(A)(B)の場合、支援世帯(A)(B)を維持する

内容

助成対象となる経費

申請世帯が、事業者(不動産会社、引越し業者)に支払う経費で、以下のものが対象になります。

助成対象となる経費の一覧表
区分 助成対象となる経費 助成対象とならない経費
初期費用等
  • 礼金
  • 建物仲介手数料
  • 家賃債務保証料
  • 住宅保険料(火災保険等)
  • 鍵交換費用
  • 転居前の住宅に係る原状回復費用
  • 転居前の住宅の清掃(クリーニング)・消毒費用
  • 敷金
  • 契約時に支払う家賃、共益費、管理費
  • 駐車場仲介手数料
  • 転居後の住宅の清掃(クリーニング)・消毒費用
  • その他左記に定めるもの以外の費用
引越し費用
  • 引越し運送費用
  • 荷造りや荷解きに係る費用(人件費や梱包資材に係る費用など)
  • 引越しに伴うエアコン、洗濯機(転居前住宅から移設したものに限る。)などの取り外し・取り付けに係る費用
  • 引越しに伴う不用品の処分費用
  • 引越し業者が行う消毒又はハウスクリーニングに係る費用
  • 公共料金等の名義変更代行サービスに係る費用
  • ご近所への挨拶品の手配等に係る費用
  • 引越しに係る友人等への謝礼金

申請方法

  • 必要書類を確認し、担当窓口に直接申請、郵送又はメールでの受付となります。(必要書類は申請案内でご確認ください)
  • 窓口で申請する場合、事前に電話で申請日時の予約をしてください。
  • 郵送の場合、必要書類が揃っているか必ず確認してください。(不備がある場合は、再提出をお願いします)
  • 窓口申請の場合は念のため書類の原本をお持ちください。
  • 助成金の申請については、可能な限り郵送又はメールでお願いします。

申請の種類について

助成対象者の認定申請について

  • 引越し前に自分が助成対象者かどうかを確認したい場合、認定申請を行うことができます。(既に転居先が決まっている方は、交付申請によりご申請ください。)
  • 認定申請を行う場合には、引越し予定日の3〜1か月前に申請してください。(認定申請の受付は令和8年2月28日までに引越しをする方に限ります)
  • 認定申請を行いたい方は事前にご相談ください。

助成金の交付申請について

  • 交付申請は、引越し日から5か月以内に申請してください。(5か月以内でも令和8年2月28日(必着)を過ぎると申請できません)
  • 交付申請は、「助成対象者の認定申請」を行っていない場合でも行えます。

申請書類

申請者が記入する書類

【記入例】

(注記)黒ボールペンを使用してください。(鉛筆や消せるペンは受付できません)
(注記)右上の日付(申請日)は、郵送の場合、投函日を記入してください。書類が市役所へ届いた日を受付日とします。

家主又は管理会社が記入する書類

(注記)賃貸借契約書に必要事項の記載、家賃の支払い状況が分かる書類があれば、原則として提出する必要はありません。

【記入例】

申請窓口・お問い合わせ先・郵送先

住宅都市みどり局 住宅部 住宅計画課 居住支援係(市役所本庁舎3階)
住所:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1
電話番号:092-711-4279
FAX番号:092-733-5589
メールアドレス:sumikae-josei@city.fukuoka.lg.jp

このページに関するお問い合わせ先

部署: 住宅都市みどり局 住宅部 住宅計画課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4598
FAX番号: 092-733-5589
E-mail: j-keikaku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

福岡市役所

〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
代表電話:092-711-4111
市役所開庁時間:午前8時45分から午後6時
各区役所の窓口受付時間:午前8時45分から午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)
(注記)一部、開庁・窓口受付時間が異なる組織、施設があります

法人番号:3000020401307

[組織一覧・各課お問い合わせ先]
[福岡市役所各庁舎の案内、福岡市へのアクセス]

東区 博多区 中央区 南区
城南区 早良区 西区

[画像:ページトップへ戻る]

Copyright(C)Fukuoka City.All Rights Reserved.

1

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /