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更新日:2025年11月13日

福岡市よくある質問Q&A

質問

犬・猫が飼えなくなったとき。

回答

飼い主は、飼い犬や飼い猫がその一生を終えるまで飼育するよう努める義務があります。
万が一飼えなくなった場合には、飼い主の義務として新しく飼ってもらえる飼い主をさがしましょう。
どうしても飼えない、新しい飼い主も見つからない場合には、東部動物愛護管理センター(あにまるぽーと)にご相談ください。
また、子犬や子猫が産まれることを望まないのであれば不妊・去勢手術を受けさせましょう。

お問い合わせ先はこちら

福岡市東部動物愛護管理センター(あにまるぽーと)
〒813-0023 福岡市東区蒲田5丁目10の1
電話:092-691-0131(ガイダンス4番)
ファックス:092-691-0132
メール:dobutsukanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp

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