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更新日:2025年11月13日

福岡市よくある質問Q&A

質問

犬が死亡したときに必要な手続きについて

回答

・ 飼い犬が死亡した場合は、登録を抹消するために、必ず届出をしてください。
動物愛護管理センターへ連絡してください。

死亡届(登録の抹消)はインターネットでも手続が出来ます。
犬の死亡届(福岡市インターネット手続サービス)
https://ttzk.graffer.jp/city-fukuoka/smart-apply/apply-procedure-alias/inu01

(注記)マイクロチップを装着し、環境省に登録している場合は、環境省の指定登録機関サイト から死亡の届出を行ってください。
市への届け出は必要ありません。



連絡先
福岡市東部動物愛護管理センター(あにまるぽーと)
〒813-0023 福岡市東区蒲田五丁目10番1号
電話:092-691-0131(ガイダンス4番)
ファックス:092-691-0132
メール:dobutsukanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp


・ 死体の処理

埋火葬や納骨を希望される方は、民間のペット霊園・葬祭業者に依頼してください。
(民間のペット霊園等は、インターネット等でご検索ください。)

廃棄物として焼却処理する場合は、「井ノ口商会」に依頼してください。
1体につき1,000円の手数料が必要です。

なお、犬や猫の死体を路上等で見つけた場合も、飼い主がいない場合は無料で収集しますので、井ノ口商会にご連絡下さい。

井ノ口商会
電話:092-671-3895
受付時間:毎日 午前8時30分から午後5時30分まで
(1月1日から3日は休みです。)

関連リンク

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