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更新日:2025年11月25日

住宅の改修工事に伴う減額措置について

一定の要件を満たした改修工事(バリアフリー・省エネ・耐震等)を行った場合、固定資産税の減額措置を受けられる可能性があります。適用には申告等の提出が必要です。工事完了後3か月以内に課税課まで提出してください。

詳しい適用要件や必要書類については、下記リンクまたは区役所課税課までお問い合わせください。

対象となる工事(代表例)

バリアフリー改修と省エネ改修は各要件を満たしている場合、併用して適用できる場合があります。

申告期限

工事完了後3か月以内に、住宅がある区の区役所課税課へ申告書を提出してください。

3か月を過ぎると原則受付ができません。書類が揃っていない場合でもまずは期限内にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

部署: 東区 市民部 課税課 固定資産税家屋係
住所: 福岡市東区箱崎2丁目54番1号
電話番号: 092-645-1033
FAX番号: 092-632-4970
E-mail: kazei.HIWO@city.fukuoka.lg.jp

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