一定の要件を満たした改修工事(バリアフリー・省エネ・耐震等)を行った場合、固定資産税の減額措置を受けられる可能性があります。適用には申告等の提出が必要です。工事完了後3か月以内に課税課まで提出してください。
詳しい適用要件や必要書類については、下記リンクまたは区役所課税課までお問い合わせください。
バリアフリー改修と省エネ改修は各要件を満たしている場合、併用して適用できる場合があります。
工事完了後3か月以内に、住宅がある区の区役所課税課へ申告書を提出してください。
3か月を過ぎると原則受付ができません。書類が揃っていない場合でもまずは期限内にご連絡ください。
〒812-8653 福岡市東区箱崎2丁目54-1 [地図・アクセスなど]
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窓口受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
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