中国地方整備局におけるコンプライアンス等の強化を図るため、年度ごとに推進計画を作成し、公表します。また、実施状況を評価し、その結果を公表します。
委員会は、推進計画に基づく取組状況等について、改善に向けた提言や必要な事項を行います。委員は、職員以外の者でコンプライアンスに係る専門的な知見に関する学識経験のある者を委嘱し、氏名と職業及び委員会の議事の概要を公表します。
平成24年10月に高知県内における国土交通省発注の土木工事に関し、当省の職員が入札談合等関与行為を行ったとして、公正取引委員会から「官製談合防止法」に基づく改善措置要求等を受けたことから、国土交通省として取り組むべき「当面の再発防止対策について」が緊急的にとりまとめられました。
中国地方整備局においては、発注者として関係法令の遵守、服務規律の確保、事業者との応接にあたっては国民の疑惑を招くような行為は厳に慎むことを徹底するために、職員が守るべき規範として「中国地方整備局発注者綱紀保持規程」(平成18年4月)を制定し、規程に基づき常日頃から発注事務に係る綱紀保持の徹底を図り、国民の信頼確保を図るよう努めているところです。
「当面の再発防止対策について」を踏まえ、平成24年11月にコンプライアンスの推進及びそのための内部統制の強化を図るため、「中国地方整備局コンプライアンス推進本部規則」を制定し、コンプライアンス推進本部(以下、推進本部」という。)を設置しました。また、推進計画に基づく取組状況等について、改善に向けた提言等をいただくため、「中国地方整備局コンプライアンス・アドバイザリー委員会規則」を制定し、コンプライアンス・アドバイザリー委員会(以下、「委員会」という。)を設置しました。
○しろまる参考図【PDF形式】