特定秘密の保護に関する法律は、安全保障上の秘匿性の高い情報の漏えいを防止し、国と国民の安全を確保することを目的としています。
この法律は、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものを保護するため、特定秘密の指定や解除、特定秘密の漏えいを防止するための適性評価や罰則、法の適正な運用を図るための仕組み等について定めています。
特定秘密の保護に関する法律、施行令、内閣官房令、運用基準、特定秘密保護法上の行政機関(28機関)の特定秘密保護規程を掲載しています。
特定秘密保護法の適正な運用を確保するための各種会議・委員会の状況はこちらです。
特定秘密保護法の適正な運用のため、有識者の意見を聴く場として開催
特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の適正を確保するための事務の公正かつ能率的な遂行を図るため設置
特定秘密の指定及び解除、適性評価の実施等の施行の準備について、必要な検討及び調整を行うため開催
意見募集案件及び結果を掲載しています。
特定秘密保護法に基づき、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について、毎年1回、有識者の意見を付して国会に報告・公表しています。
各行政機関の特定秘密の指定の状況はこちらです。
特定秘密保護法上の行政機関(28機関)の特定秘密に係る通報窓口を掲載しています。
内閣府独立公文書管理監は、特定秘密保護法附則第9条の規定に基づき、同法の適正な運用を確保するためには、独立した公正な立場から検証、監察を行う機関が必要との認識の下、内閣府に設置されました。
内閣府独立公文書管理監による特定秘密の検証及び監察に関するリンク先はこちらです。
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