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輸入販売権を取得し、これまで調達が困難であった製品を調達・販売することは経営革新計画の承認対象となりますか?
輸入販売権の取得自体は、経営革新計画の承認対象となる「新事業活動」にあたらないので承認対象外です。
ただし、例えば、これまで調達が困難であった製品を調達して、革新性のある方法で販売するなどの取り組みを行うことで、販売利益やコストダウンが見込まれる場合は、その取り組みについて承認の対象となる場合があります。
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