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民事再生法は経済的に窮地にある債務者について、債権者との権利関係を適切に調整し、当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的としています。
債務者は再生手続が開始された後も、その事業を遂行し、またはその財産を管理する権利を有しており、再生計画案が可決された場合は法人の継続が可能となるため、経営の向上のため再生計画の範囲内で経営革新計画を申請することは可能です。
ただし、この場合は、再生計画に基づき着実に事業が行われている事を前提としています。
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