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更新日:2025年12月3日

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宅地建物取引業法の施行

宅地建物取引業を営む者に対して免許、指導監督を行い、業務の適正な運営と取引の公正を確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、併せて購入者等の保護と宅地建物の円滑な流通を図ることに努めています。

目次

重要

宅地建物取引と人権について

宅地建物取引を進めるにあたって、基本的人権を無視した言動をしてはいけないことは言うまでもありません。「外国人」や「女性(母子家庭等)」「高齢者」「障害者」等を理由として入居を制限することはもちろん、「同和地区」に関する問合せや調査をすること自体も差別的行為です。宅地建物取引業者の皆様においては、人権問題への正しい理解とその実践に努めるようお願いいたします。詳しくは下記をご覧ください。

宅地建物取引業者の皆様へ「宅地建物取引と人権について」(PDF:412KB)

宅地建物取引業者の皆様へ「同和地区に関する質問には答えないでください。」(PDF:237KB)

(NEW)家主・宅地建物取引業者の皆様へ「入居差別の解消にご協力をお願いします」(PDF:1,228KB)

宅地建物取引業の事務所設置について

宅地建物取引業法第3条第1項に規定する「事務所」の設置については、用途地域などによる制限があります。
このことについて、県、(一社)兵庫県宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産協会兵庫県本部と共に、宅地建物取引業者の皆様にご留意いただきたい事項をまとめたチラシを作成しました。
詳しくは下記をご覧ください。
宅地建物取引業者の皆様へ「宅地建物取引業の事務所設置について」(PDF:233KB)

宅地建物取引士資格試験合格者の宅地建物取引士登録について

宅地建物取引士登録手続・宅地建物取引士証交付申請手続についての申請様式、手続案内は、2.宅地建物取引士に関する手続(兵庫県知事登録宅地建物取引士)にございます。手続案内をご覧の上、申請書類を提出してください。

申請書の提出先は、勤務先やご自宅など最寄りの各県民局等窓口です。本庁では受付けておりませんのでご注意ください。

申請書の窓口案内をご確認ください。

窓口業務再開に関するお知らせ

新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止策として、本県が所管する事務に係る申請書等の書類の提出や交付を原則、郵送対応としておりましたが、令和3年10月1日(金曜日)より窓口業務を再開することとなりました。併せて郵送による対応については、以下の通知の方法により継続して行うこととしておりますので、必要書類等申請先等へご確認の上所定の手続きをお願いします。
なお、窓口業務に関する詳細につきましては、各土木事務所へお問い合わせください。

郵送の場合は、本人確認ができる書類等の写しを必ず添付してください。
(本人確認書類等)
従業者証明書、宅地建物取引士証、運転免許証等(顔写真付きの公的機関が証明しているもの)
なお、不明な点等がございましたら、電話等でお問い合わせください。

宅地建物取引業法に関する諸手続の押印等の省略について

宅地建物取引業法施行規則の一部が令和2年12月23日に公布(令和3年1月1日施行)されたことに伴い、申請書や届出に係る押印等の省略がされましたが、添付書類や証明書等の押印等の省略はしておりませんので、令和3年1月1日以降からの申請について、ご留意いただきますようお願いいたします。

なお、電子メールアドレス欄への記載は任意ですので、記載がない場合でも申請等に不備があるものとして取り扱うことなく受理します。
申請の際は、窓口にて本人確認ができる書類等をご提示願います。また、郵送の場合は、本人確認ができる書類等の写しを必ず添付してください。

  • (本人確認書類等)
    従業者証明書、宅地建物取引士証、運転免許証等(顔写真付きの公的機関が証明しているもの)

宅地建物取引業免許申請等手続の電子申請について

令和6年12月16日(月曜日)から、宅地建物取引業の手続のうち一部の手続について、国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)により電子申請を開始しております。なお、従前どおり紙申請も受付けております。

詳しくは、兵庫県/宅地建物取引業免許申請等手続の電子申請についてをご覧ください。

「宅地建物士資格登録簿変更登録申請」について、住所変更に伴い宅地建物取引士証の裏面に新住所を追記する場合は、電子申請の対象外とします(従前の紙申請でのみ取り扱います)。

お知らせ

1.宅地建物取引士資格試験

宅地建物取引士資格試験全般(合格者に関することも含む)に関するお問い合わせは、一般財団法人不動産適正取引推進機構(外部サイトへリンク)をご確認ください。

2.法律・手続関係

  • 国土交通大臣免許業者の申請書類の提出先が変更になります
    令和6年5月25日より、宅地建物取引業(大臣免許)の申請書類等の提出先が変更になります。
    〇令和6年5月24日までに提出する申請書類等⇒兵庫県を経由して提出
    〇令和6年5月25日以降に提出する申請書類等⇒近畿地方整備局宛てに提出
    詳しくは下記のリンクをご覧ください。
    国土交通省ホームページ「宅地建物取引業の免許申請書等について」(外部サイトへリンク)
  • 宅地造成等規制法の一部を改正する法律施行に伴う宅建業法施行令等の一部改正について
    国土交通省より、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和5年5月26日より宅建業法施行令等の一部改正を行う通知がありましたのでお知らせいたします。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
    国土交通省ホームページ「宅地建物取引業法令の改正について」(外部サイトへリンク)
    県内での制度取扱いについては下記のリンクをご覧下さい。
    兵庫県/宅地造成等規制法の制度について
  • 宅地建物取引業免許申請等における代表者等の旧姓併記について
    国土交通省より、令和4年7月8日から宅地建物取引業免許申請等における代表者等の旧姓併記又は旧姓使用を希望する方は、旧姓を併記又は旧姓を使用することを可能とする通知がありましたので、お知らせ致します。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
    なお、宅地建物取引業免許申請等における代表者等の旧姓併記又は旧姓使用を希望される場合は、旧姓が併記された住民票を添付してください。
  • 宅地建物取引士証における旧姓使用の取り扱いについて
    国土交通省より、令和2年10月1日から宅地建物取引士証の氏名に旧姓使用を希望する方に対して、旧姓を併記することを可能とする通知がありましたので、お知らせ致します。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
    また新規の宅地建物取引士登録申請時に旧姓使用を希望される方は、旧姓が併記された住民票を添付してください。
    国土交通省ホームページ「(参考)旧姓使用の取り扱い及び申請手続について」(外部サイトへリンク)
  • 重要事項説明対象項目の追加(不動産取引時のハザードマップ提示と取引対象物件の位置等の情報提供義務)
    宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年7月17日交付、令和2年8月28日施行)について
    令和2年8月28日より、「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令」が施行されました。
    この命令は、不動産取引時において水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを重要事項説明の対象項目として追加し、義務づけるものです。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
    国土交通省ホームページ「宅地建物取引業法施行規則の改正について」(外部サイトへリンク)
    なお、水害ハザードマップについては、国土交通省作成の各市町村のハザードマップへリンクし閲覧できるサイトからご確認いただけます。ハザードマップポータルサイト(gsi.go.jp)(外部サイトへリンク)
    上記サイトでもご確認いただけない場合には、各市町村へお尋ねください。
  • 平成30年7月豪雨への対応について
    平成30年7月豪雨への対応は、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
  • 重要事項説明における各法令に基づく制限等について(宅地建物取引業法第35条第1項第2号及び第14号)
    〇主な概要等
    各法令についての概要は下記をご参照ください。
    建設産業・不動産業:重要事項説明における各法令に基づく制限等についての概要一覧-国土交通省(mlit.go.jp)
    〇重要事項説明項目に関する問い合わせ先について
    問い合わせ先については下記をご参照ください。((注記)県所管課室(本庁)から、県民局等又は市町の担当課をご案内することがあります。)
    重要事項説明項目に関する県(本庁)の法令所管課一覧(PDF:98KB)
  • 宅地建物取引業法の一部改正に伴う取引主任者証の取扱いについて
    地建物取引業法の一部を改正する法律(平成26年6月25日公布、平成27年4月1日施行)に伴う兵庫県の取扱いについては、下記をご覧ください。
    宅地建物取引業法の一部改正に伴う取引主任者証の取扱いについて(PDF:56KB)
  • 専任の宅地建物取引士の確認方法が変わります
    平成23年7月1日受付分より、消費者の利益の保護を図り、宅建業のより健全な発達を促進するため、宅建業免許の新規申請、更新申請、専任の宅地建物取引士の新たな設置を伴う変更届に、今までの書類に加え、新たな書類の添付をお願いしております。届出様式等、詳しくは、下記をご覧ください。
    専任の宅地建物取引士勤務内容報告書(様式)(PDF:88KB)
  • 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行について
    平成21年10月1日より、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(通称:住宅瑕疵担保履行法)」が本格施行されました。この法律は、新築住宅の売主等が負う10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するため、宅建業者に供託や保険への加入を義務づけるものです。
    届出様式等、詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
    国土交通省「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律コーナー」(外部サイトへリンク)
    届出については、年1回の基準日(3月31日)ごとに、保険や供託の状況について、基準日から3週間以内(4月21日まで)に原則郵送でお願いします。兵庫県知事免許業者については、正1部、副1部及び切手を貼付した返信用封筒を同封の上、本店を管轄する県民局等土木事務所の担当課まで送付してください。

3.紛争防止

宅地建物取引業法に関する諸手続について

1.宅地建物取引業免許に関する手続(兵庫県知事免許宅地建物取引業者)

  1. 免許申請に係る手続案内及び記入例
    兵庫県宅地建物取引業者免許申請の手引(PDF:2,949KB)
  2. 免許の申請(新規・更新)
  3. 事務所、代表者、役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士等の変更
  4. 免許書換え
  5. 免許証再交付
  6. 営業保証金
  7. 契約等を行う案内所の届出(50条2項の届出)
  8. 廃業等届出
  9. 専任の宅建士勤務内容報告書
  10. 免許証返納届(規則第4条の4第1項)

2.宅地建物取引士に関する手続(兵庫県知事登録宅地建物取引士)

  1. 登録申請(宅地建物取引士試験に合格した者)
  2. 合格証明書
  3. 氏名、住所、本籍、勤務先の変更申請
  4. 宅地建物取引士証交付申請
  5. 宅地建物取引士証書換え交付申請
  6. 宅地建物取引士証再交付申請、宅地建物取引士証紛失届
  7. 登録移転申請
  8. 死亡や破産等の届出
  9. 登録消除申請
  10. 宅地建物取引士証返納届
  11. 宅地建物取引士登録に関するQ&A(PDF:208KB)

3.申請等の窓口案内

12時00分〜13時00分はお昼休みをいただいております(電話による問い合わせを含む)。みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

兵庫県収入証紙はこちらをご覧ください。

免許申請書の閲覧は、本店を所管する各県民局等で行っていますが、閲覧ができない日がありますので、事前に確認してください。

(1)以下の手続きについては、所管する各県民局等(注:県民局等…県民局及び県民センター)窓口へ

  • 兵庫県知事免許に関する諸手続及び免許申請書の閲覧
  • 兵庫県知事免許業者の宅地建物取引業法違反に対する苦情の申出
  • 宅地建物取引士登録及び変更に関する諸手続(提出先は、勤務先やご自宅など最寄りの事務所にお願いします)
事務所名 所管区域 所在地 電話 FAX
神戸県民センター
神戸土木事務所
宅建業課
神戸市 〒653-0055
神戸市長田区浪松町3-2-5

078-737-2198

078-742-8355
(直通のみ)

078-737-2399
阪神南県民センター
西宮土木事務所
建設業課
尼崎市西宮市
芦屋市
〒662-0854
西宮市櫨塚町2-28

0798-39-1543

(直通のみ)

0798-23-7790
阪神北県民局
宝塚土木事務所
建設業課
伊丹市宝塚市
川西市川辺郡
三田市
〒665-8567
宝塚市旭町2-4-15
0797-83-3101
内線351
0797-86-6571
東播磨県民局
加古川土木事務所
建設業課
明石市加古川市
高砂市加古郡

〒675-0066
加古川市加古川町寺家町天神木97-1

079-421-1101
内線559
079-421-1213
北播磨県民局
加東土木事務所
まちづくり建築課
西脇市三木市
小野市加西市
加東市多可郡
〒673-1431
加東市社字西柿1075-2
0795-42-5111
内線548
0795-42-6422
中播磨県民センター
姫路土木事務所
建設業課
姫路市神崎郡
相生市たつの市
赤穂市宍粟市
揖保郡赤穂郡
佐用郡
〒670-0947
姫路市北条1-98
079-281-3001
内線243
079-281-9910
但馬県民局
豊岡土木事務所
まちづくり建築第1課

豊岡市美方郡

養父市朝来市

〒668-0025
豊岡市幸町7-11
0796-23-1001
内線553
0796-24-5593
丹波県民局
丹波土木事務所
まちづくり建築課
丹波篠山市丹波市 〒669-3309
丹波市柏原町柏原688
0795-72-0500
内線393
0795-72-4596

淡路県民局
洲本土木事務所

まちづくり建築課

洲本市南あわじ市
淡路市
〒656-0021
洲本市塩屋2-4-5
0799-22-3541
内線554
0799-24-4513

(2)以下の手続については、本庁のまちづくり部建築指導課土地対策班まで

(〒650-8567神戸市中央区下山手通5-10-1(外部サイトへリンク)電話:078-341-7711(内線4724)/FAX:078-362-4456)

  • 営業保証金の取り戻しに関する諸手続
  • 宅地建物取引士の登録移転に関する手続
  • 宅地建物取引士資格試験(昭和62年以前)合格証書紛失に関する問い合わせ

(3)以下の手続については、一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会取引士講習センターまで

(〒650-0012神戸市中央区北長狭通5-5-26兵庫県宅建会館3F(外部サイトへリンク)電話:078-361-2051)

  • 宅地建物取引士証の更新(法定講習の受講)に関する手続
  • 宅地建物取引士証再交付及び書換え交付に関する諸手続

宅地建物取引業者の一覧及び監督処分について

免許を受けた全国の業者は、下記の国土交通省ホームページ(建設業者・宅建業者等企業情報検索システム)で検索することができ、商号、名称等の入力により免許の有無を確認することができます。

宅地建物取引業者のコンプライアンス向上による業務の適正な運営と購入者等の利益保護を目的として、標準指導監督基準及び監督処分基準を制定しています。処分を行った業者及び処分内容については、このページにて公表します。

トラブルの未然防止について

不動産の売買や賃貸借及び賃借物件の明渡し時の原状回復に関するトラブル等を未然に防止するために、一般財団法人不動産適正取引推進機構にて啓発や助言を行っていますので、参考にしてください。

一般財団法人不動産適正取引推進機構「啓発助言(外部サイトへリンク)」のページ

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 建築指導課

電話:078-362-3612

FAX:078-362-4456

Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp

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