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登録上場会社等監査人の概要は、各監査事務所が自己責任の下に作成し、提供したものをそのまま掲載する ものであり、上場会社等監査人登録審査会又は自主規制モニター会議がその開示内容に保証を与えるもので はありません。
次の「ご利用に当たって」を事前に閲覧の上、理解していただくこと。




事務所検索
検索条件を入力して全ての事務所を検索することができます。



・登録上場会社等監査人情報
公認会計士法第34条の34の2に定める上場会社等監査人名簿に登録されている監査事務所(登録上場会社等監査人)について、当協会の自主規制において情報開示が求められる事項を掲載しています。
・登録上場会社等監査人情報(監理区分)
登録上場会社等監査人のうち、当協会が定める登録上場会社等監査人としての義務に違反している事実が確認された監査事務所について、当該義務違反への改善の状況が確認されるまで、ウェブサイトの利用者に対する注意喚起として、監理区分に指定の上掲載しています。
・登録抹消を受けた監査事務所情報
法第34条の34の9第1項各号の規定により、上場会社等監査人名簿からの登録の取消しを受けた監査事務所に係る情報を、当協会の自主規制の定めに基づき、所定の期間掲載しています。
・みなし登録上場会社等監査人情報
改正公認会計士法の附則第3条第3項及び第4条第3項の規定により、登録上場会社等監査人としてみなされた監査事務所に係る情報を記載しています。
【留意事項】
経過期間終了後(2024年10月1日以降)に「みなし登録上場会社等監査人」に該当している監査事務所は、【今後、上場会社等登録審査会において登録可否の審査が実施される事務所】又は【審査会により登録の拒否が決定された事務所のうち、上場会社の監査を実施している事務所】となります。
登録の拒否が決定された事務所は、登録の拒否の処分の通知を受けた日より前に契約を締結していた期の上場会社等の監査業務については経過的に行うことができますが、その期より後の期に関しては、再度上場会社等監査人名簿への登録の申請を当該監査事務所が実施し、当該申請が認められない限りは、上場会社等の監査業務を行うことはできなくなります。
・上場会社監査事務所名簿等登録事務所(旧制度)
2023年4月1日からの公認会計士法の適用以前に、上場会社監査事務所名簿又は準登録事務所名簿(上場会社と監査契約を締結していたものに限る。)に登録されていた監査事務所であって、みなし登録上場会社等監査人に該当しないものの情報を掲載しています。

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