日常生活用具給付
概要
ひとり暮らしの高齢者等に対して、火災警報器などの日常生活用具を給付します。このサービスは、介護保険の福祉用具貸与の対象にならない用具を対象としています。
令和2年10月1日申請分から、公費負担上限額と耐用年数を変更します。
【公費負担上限額 変更点】
- 火災警報器 15,500円から7,700円へ変更
- 自動消火器 28,700円から21,800円へ変更
- 電磁調理器 27,000円から13,400円へ変更
【耐用年数 変更点】
- 火災警報器 8年から10年へ変更
- 自動消火器 8年から5年へ変更
- 電磁調理器 耐用年数変更なし
【実施時期】
令和2年10月1日申請分から適用
サービスの内容
対象用具
火災警報器
屋内の火災を煙または熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせるもの
自動消火器
屋内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火できるもの
電磁調理器
電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用できるもの
サービスを利用できる人
対象用具
火災警報器・自動消火器
前年所得税非課税世帯のおおむね65歳以上の寝たきり高齢者及びひとり暮らし高齢者
電磁調理器
心身機能の低下に伴い、防火などの配慮が必要なおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者
費用(自己負担額)
公費負担上限額を超える部分を自己負担していただきます。
ただし、電磁調理器については、下記(2)記載の表に応じた自己負担額と、品目の価格を比較して、低い額を自己負担していただきます。また、品目の価格が、公費負担上限額と、下記(2)記載の表に応じた自己負担額を加算した金額を超える場合は、さらにその超えた金額を自己負担していただきます。
(1)公費負担上限額
火災警報器 7,700円
自動消火器 21,800円
電磁調理器 13,400円
(2)電磁調理器の自己負担額
| 生計中心者の前年所得税課税額(注) | 自己負担額 |
|---|---|
| 非課税世帯(生活保護世帯含む) | 0円 |
| 5,000円以下 | 16,300円 |
| 5,001円以上 | 全額 |
(注)1月1日から6月30日までの間の申請にあっては、「前年」とあるのは「前々年」とします。
耐用年数
火災警報器 10年
自動消火器 5年
電磁調理器 6年
利用方法
各区役所の高齢者・障害者相談係へお申し込みください。
身体状況や家族の状況などを検討したうえで、利用の決定を行い、給付決定者に対して「決定通知書」を、日常生活用具給付事業者に対して「給付券」を送付します。
その後、日常生活用具給付事業者が給付決定者に対し用具をお渡しします。
問い合わせ
| 区役所 | 電話番号 |
|---|---|
| 門司区役所 | 093-321-4800 |
| 小倉北区役所 | 093-582-3430 |
| 小倉南区役所 | 093-951-4126 |
| 若松区役所 | 093-751-4800 |
| 八幡東区役所 | 093-671-4800 |
| 八幡西区役所 | 093-645-4800 |
| 戸畑区役所 | 093-881-4800 |
このページの作成者
保健福祉局長寿推進部長寿社会対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2407 FAX:093-582-2095
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