ひとり親家庭の方へ医療費を助成します
ひとり親家庭等医療を受けられる人
母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童、父母のいない児童の健康の向上と福祉の増進をはかるため、保険診療による医療費の自己負担額を助成する制度です。
対象となるのは、市内に住所を有し、健康保険に加入している次の人です。
- 母子家庭の母と児童
- 父子家庭の父と児童
- 父母のいない児童
児童とは、小学生以上18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方をいいます。
ただし、次の人は対象外です。
- 生活保護を受けている人
- 前年所得(1月から9月までに申請する場合は前前年の所得。なお養育費については80%が所得の範囲に含まれます。)から一定の控除額を差し引いた額が、次の所得制限限度額以上である人
| 扶養親族の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本人所得 | 208万円 | 246万円 | 284万円 | 322万円 | 360万円 | 398万円 |
| 扶養義務者所得 | 236万円 | 274万円 | 312万円 | 350万円 | 388万円 | 426万円 |
ひとり親家庭等医療証の交付手続き
住所地の区役所保健福祉課子ども・家庭相談係で、手続きをしてください。
転入の日の翌日から15日以内(15日目が閉庁日の場合は次の開庁日まで)に手続きをした場合は、転入の日から有効の医療証を交付します。
15日を経過すると申請月の初日から有効の医療証になりますので、ご注意ください。
ただし、転入日と申請月が同月の場合は、転入日から有効の医療証になります。
【手続きに必要なもの】
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 健康保険情報が確認できるもの(ご家族全員分)
- 戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)
- その他必要書類(区役所窓口へおたずねください。)
- 市外から転入した人は、対象者及びその扶養義務者のマイナンバー確認書類及び本人確認書類(又は前住所地の市町村発行の所得額証明書)
(マイナンバーを利用した情報連携による確認の場合、情報が即日確認できない可能性があります)
医療費の助成範囲
医療費のうち、保険診療による自己負担額から下記の金額を除いた分を助成します。一部負担金については医療機関でお支払いください。薬局での保険診療による医療費の自己負担はありません。
(高額療養費や他の制度で自己負担額が支給された場合は、本市の助成金を返還していただく場合があります。)
| 年齢 | 通院 | 入院 |
|---|---|---|
| 母子・父子家庭の児童 又は 父母のない児童 |
800円/月まで |
無料 |
|
母子家庭の母又は父子家庭の父で |
800円/月まで |
1日500円 (月限度7日まで) |
【助成の対象にならないもの】
- 入院時食事代等(標準負担額)
- 保険診療以外の医療費(差額ベッド代、健康診断の費用、予防接種の費用、選定療養費(注)、保険診療外の歯科治療費等)
(注)選定療養費について
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)の自己負担が発生し、保険適用外となります。詳しくは下記リンク先ページをご覧ください。
医療証の使用方法
県内の医療機関にかかるときは、「健康保険情報が確認できるもの」と市が交付する「ひとり親家庭等医療証」を医療機関の窓口に提示することにより、助成が受けられます。
なお、他の公費医療(自立支援医療・小児慢性特定疾患等)がある場合はあわせて提示してください。
払い戻しの方法
以下の場合、医療機関で保険診療の自己負担分を一旦お支払いいただき、後日、区役所で申請することにより、ひとり親家庭等医療の一部負担金及び高額療養費、付加給付金を差引いた分を払い戻します。
- 県外で受診した場合
- 医療証を忘れて受診した場合
- 治療用器具(治療用眼鏡等)を作製した場合
- 他の公費医療費助成を受けてもなお自己負担が生じる場合
【払い戻しされる場合は必ずお読みください】
- 払い戻しに関する請求は、医療費支払いの翌日以降5年で時効となり払い戻しできなくなりますので、ご注意ください。
- 治療用装具等を作られる場合や健康保険情報が確認できるものを未提示で受診し、10割負担される場合の払い戻しについては、ご加入の健康保険への申請期間が上記より短くなっておりますので、ご注意ください。
- なお、この場合ご加入の健康保険からの払い戻しを受けていなければ医療費助成制度の払い戻しを受けることができません。申請期間などについては、ご加入の健康保険にお尋ねください。
申請手続きに必要なもの
【共通】
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- ひとり親家庭等医療証
- 医療機関の発行した領収書(医療費の明細が記載されているもの)
- 本人(子どもの場合は保護者)名義の預金通帳等(振込先口座が確認できるもの)
【該当者のみ】
北九州市国民健康保険及び福岡県後期高齢者医療以外の健康保険加入者で、月額の自己負担額が、医療機関(入院・通院・歯科)ごとに21,000円以上となる場合、及び保険者からの総支給額を領収書等で確認できない場合(付加給付など)
- 保険者からの療養費支給証明書
治療用補装具等を作成された場合
- 保険者からの療養費支給証明書(支給決定通知書)
- 医証(作成指示書・装着指示書)
- 見積書
- 請求書 等
(注)保険者からの療養費支給証明書については、北九州市国民健康保険、福岡県後期高齢者医療保険に加入されている方は添付を省略できます。
- その他必要書類(申請の内容に応じて追加で提出をお願いする場合があります)
こんなときは届出ください
次のようなときには、届出が必要です。
住所地の区役所保健福祉課子ども・家庭相談係の窓口で、手続きをしてください。
- 住所や氏名がかわったとき
- 健康保険の種類または記載事項がかわったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- ひとり親家庭等でなくなったとき
- 交通事故でひとり親家庭等医療証を使用するとき(下記のリンク先より手続き方法をご確認ください)
- 身体障害者手帳(1級または2級)または療育手帳(A表示)、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けたとき
- 届出がない場合、医療証を使用できないことがありますのでご注意ください。
- 偽りや不正、資格喪失後に医療証を使用したときは、本人(保護者の方)へ医療費の返還を求めます。
- また、医療機関に対し資格喪失した旨を通知させていただきますので、絶対に使用しないでください。
上記のひとり親家庭等医療費支給制度についての申請・届け出・ご相談の窓口は、住所地の区役所保健福祉課子ども・家庭相談係です。
| 電話番号 | 住所 | |
|---|---|---|
| 門司区役所 | 093-331-1891 | 北九州市門司区清滝一丁目1番1号 |
| 小倉北区役所 | 093-582-3434 | 北九州市小倉北区大手町1番1号 |
| 小倉南区役所 | 093-951-1029 | 北九州市小倉南区若園五丁目1番2号 |
| 若松区役所 | 093-761-5926 | 北九州市若松区浜町一丁目1番1号 |
| 八幡東区役所 | 093-671-6882 | 北九州市八幡東区中央一丁目1番1号 |
| 八幡西区役所 | 093-642-1449 | 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 |
| 戸畑区役所 | 093-881-4528 | 北九州市戸畑区千防一丁目1番1号 |
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このページの作成者
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〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
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