ごみの受入基準について
1 市の施設の受入基準
(1) 一般廃棄物の受入基準
一般廃棄物を焼却工場、不燃粗大仮置場及び埋立地に搬入するためには、次の全ての項目を満たしたものであること。
なお、特別管理一般廃棄物は除く。
ア 焼却工場、不燃粗大仮置場
(ア) 発生場所が市内であること、又は市長が許可した近隣市町村の搬送する廃棄物であること。
(イ) 各工場の搬入規格や条件を守ること。
(ウ) 事業系一廃については、家庭系一廃の処理に支障のない量であること。
(エ) 再使用又は再生利用が可能な紙くず、木くずではないこと。
イ 響灘西地区廃棄物処分場
(ア) 発生場所が市内であること、又は市長が許可した近隣市町村の搬送する廃棄物であること。
(イ) 処分場の搬入規格や条件を守ること。
(ウ) 有害でなく、埋立処分に支障のないものであること。
(エ) 不燃性のものであること。
(オ) 油分を含んでいないこと。
(2) 産業廃棄物の受入基準
産業廃棄物のうち、一般廃棄物と一緒に焼却の可能な品目については、市が指定に基づき、中間処理施設で一般廃棄物と併せて処理できる。
この産業廃棄物を焼却工場及び不燃粗大仮置場及び埋立地に搬入するためには、次の全ての項目を満たしたものであること。
なお特別管理産業廃棄物は除く。
ア 焼却工場、不燃粗大仮置場
(ア) 「令和3年北九州市告示第87号」で指定された品目であること。
(イ) 発生場所が市内であること。
(ウ) 一業者につき、焼却工場と不燃粗大仮置場をあわせて一月20トン以下(北九州市告示による)であること。
(エ) 各工場の搬入規格や条件を守ること。
(オ) 一般廃棄物の処理に支障のないよう、減量化・無害化・安全化等の処置がなされていること。
(カ) 搬入する前に、あらかじめ市長の許可を受けていること。(搬入協議)
(キ) 再使用又は再生利用が可能な紙くず、木くずではないこと。
イ 響灘西地区廃棄物処分場
(ア) 「響灘西地区廃棄物処分場に係る産業廃棄物の処理基準」に該当する品目及び個別的基準に該当していること。
(イ) 発生場所が市内であること。
(ウ) 処分場の搬入規格や条件を守ること。
(エ) 有害でなく、埋立処分に支障のないものであること。
(オ) 不燃性のものであること。
(カ) 油分を含んでいないこと。
2 工場ごとの搬入規格等
(1) 廃木材等の受入寸法(再使用又は再生利用が可能な廃木材を除く)
| 新門司工場 | 長さ200センチメートル以下 | 直径20センチメートル以下 | 幅140センチメートル以下 |
|---|---|---|---|
| 日明工場 | |||
| 不燃粗大仮置場 | 搬入不可 | ||
| 皇后崎工場 | 長さ200センチメートル以下 | 直径20センチメートル以下 | 幅140センチメートル以下 |
ただし生木については直径10センチメートル以下
(2) 柔物類(カーペット・じゅうたん・畳・布団・ベッド・マットレス・毛布類)
| 新門司工場、日明工場、皇后崎工場 | 畳は一業者につき、1日10枚まで |
|---|---|
| 不燃粗大仮置場 | 搬入不可 |
(3) 生ごみ及び動植物性残渣
| 焼却工場 | 一業者につき、1日2トン以下、一月20トンまで |
|---|---|
| 不燃粗大仮置場 | 搬入不可 |
(4) 廃家電
家電リサイクル法の施行により、洗濯機(衣類乾燥機を含む)、テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式のもの)、エアコン、冷蔵庫(冷凍庫を含む)の廃家電四品目は、不燃粗大仮置場及び、焼却工場に搬入不可
| 不燃粗大仮置場 | ガスレンジ、ガスストーブ、電気ストーブ、電子レンジ、ドライヤーなど (1日10台まで) (注)家庭用のみ搬入可。業務用電気器具は搬入不可 |
|---|---|
| 焼却工場 | 搬入不可 |
3 響灘西地区廃棄物処分場の搬入規格
| 種類 | 受入基準 | 備考 |
|---|---|---|
| 燃え殻 | 熱灼減量15%以下に焼却したもの | |
| あらかじめ大気中に飛散しないように必要な措置を講じたもの | ||
| 汚泥 | 無機性汚泥(熱灼減量15%以下のもの) | |
| 含水率85%以下に脱水したもの | ||
| 廃プラスチック類 | あらかじめ、中空の状態でないようにし、かつ最大径15センチメートル以下に破砕し、切断したもの | 発泡スチロール等の飛散する恐れのあるものは不可 |
| ゴムくず | 最大径15センチメートル以下に破砕し、切断したもの | |
| 金属くず | 最大径が30センチメートル以下に破砕し、切断したもの | |
| ガラスくず及び陶磁器くず | ||
| 鉱さい | ||
| がれき類 | ||
| ばいじん | 湿式集塵装置で捕集したばいじんは含水率85%以下に脱水したもの | |
| その他のばいじんは、あらかじめ大気中飛散しないように必要な措置を講じたもの | ||
| 政令第13号廃棄物 | 産業廃棄物の前処理の方法により、安定化が確認されたもの | 産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記廃棄物に該当しないもの。 |
| 断熱材・保温材 | 最大径30センチメートル以下に破砕し、切断したもので、かつ、海水に浮遊しないよう措置を講じたもの | |
| 廃石膏ボード | 最大径30センチメートル以下に破砕し、切断したもので、かつ、紙類が付着していないもの |
4 受入できないもの
(1) 焼却工場
| 種別 | 品名 |
|---|---|
| ボンベ類(危険物) | ガスボンベ、石油ストーブ等や爆発物等の危険物 |
| 金属類 | 金属製家具、金属製事務機器、一斗缶、被覆電線、ワイヤー、金属パイプ、鉄筋 |
| ゴム類 | タイヤ、ゴム類 |
| 土砂類 | 土砂・がれき・断熱材、石・燃え殻・石膏ボード、コンクリート類・陶器くず、ガラス類 |
| 廃プラスチック類 (事業者から出たものに限る(産廃)) |
プラスチック類、ビニール類、発泡スチロール、セルロイド類、塩ビ管 |
| 大型廃材 | 畳(各工場の受入寸法以上のもの)、じゅうたん(各工場の受入寸法以上のもの)、布団(各工場の受入寸法以上のもの)、ベッド、ソファー、大型金庫、ロール紙(長さ70センチメートル・直径10センチメートル、幅15センチメートル以上)) |
| その他 | 医療廃棄物、市外ごみ、再利用及び、再生利用が可能な紙くず・木くず |
(2) 不燃粗大仮置場
| 種別 | 品名 |
|---|---|
| ボンベ類(危険物) | プロパンボンベ、酸素ボンベ、缶入燃料(カセットボンベ)、その他のボンベ、スプレー缶、花火・マッチ等の火薬類 |
| 金属類 | アルミサッシ、消火器、オートバイ(全て)、ボイラー、ポンプ・ファン等の機械類、タイヤホイール、門扉等の鉄塊類、浴槽(ホーロー、鋼板製)、電気温水器、ワイヤーロープ、業務用電化製品、タイヤチェーン、業務用厨房機器、電線類、エアコン・クーラー等の室外機、ドラム缶、空き缶、パイプ類(水道管、電線管等)、バッテリー、金属くず(廃家電を除く)、農業用機械 |
| ゴム類 | タイヤ、補強ワイヤー入りホース類、コンベアゴム、ゴム板 |
| 廃油薬品類 | 廃油、薬品入り容器、塗料 |
| 土砂類 | 土砂、コンクリート片、瓦、空きびん、ガラス、陶磁器、石膏ボード、石綿スレート、グラスウール、石綿類、レンガ、ブロック、貝殻、蛍光管、土管、断熱材 |
| 樹脂製品 | 樹脂製浴槽、ビニール、樹脂製波板、パイプ等、クーリングタワー、FRP製タンク・ボード等、ホース、ロープ、発泡スチロール、プラスチック |
| 大型廃材 | 木材、電線用ドラム、金庫、ピアノ、その他の大型で破砕不適なもの |
| 可燃物 | 書類・本・雑誌等の紙類、衣類、座布団等の小布類、ビデオ等のテープ類、飲食物、その他の可燃物(再利用又は再生利用が可能な紙くず・木くず等) |
| 家電製品 | 家電リサイクル法にかかる家電4品目(洗濯機、衣類乾燥機、テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫)、フロンを含む家電製品、コードレスクリーナーなど充電式家電製品及び充電式電池 |
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
このページの作成者
環境局循環社会推進部施設課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2184 FAX:093-582-2196
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。