分譲マンションの敷地の課税は・・・?
Q3 分譲マンションの敷地の課税は・・・?
私は、昨年12月に分譲マンションを購入しましたが、敷地に対する土地の税金はどのように課税されるのですか。
A3
分譲マンションの敷地に対する固定資産税・都市計画税は、昭和58年度まで、その敷地の共有者全員が、全体の税額について連帯責任を負うことになっていたため、代表者に納税通知書をお送りしていました。
しかし、昭和59年度から、一定の要件を満たしている場合には連帯納税義務がなくなり、全体の税額を敷地の持分割合により按分し、共有者各人に納税通知書をお送りすることになっています。
一定の要件とは、次の二つのことをいいます。
- 分譲マンションの敷地が、そのマンションの所有者全員によって共有されていること。
- 分譲マンションの敷地の持分割合と、そのマンションの専有部分の床面積割合が一致すること。
なお、2に該当しない場合でも、1の要件を満たしていれば、敷地の共有者全員の合意によりその土地の所在する区を所管する市税事務所固定資産税課に申し出ることによって、この適用を受けることができます。
お問合せ先
| 資産 | 所管課 | 資産の所在区 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 土地・家屋 | 東部市税事務所固定資産税課 〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号 (小倉北区役所 4階) |
門司区 小倉北区 |
093-582-3371 |
| 小倉南区 | 093-582-3372 | ||
| 西部市税事務所固定資産税課 〒806-8510 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 (コムシティ 4階) |
若松区 八幡東区 戸畑区 |
093-642-1459 | |
| 八幡西区 | 093-642-1464 | ||
| 償却資産 | 財政・変革局税務部固定資産税課 〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号 (北九州市役所 6階) |
全区 | 093-582-3210 |
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