生活保護の指定医療機関の皆様へ(お知らせ)
医療扶助における入院患者の転院について
生活保護法の医療扶助を受けている入院患者が、他院への転院が必要となった場合、現在入院している指定医療機関から、原則として転院前に、転院を必要とする理由、転院先医療機関等について、「転院事由発生連絡票」により、各福祉事務所に連絡していただいています。
連絡票等により、福祉事務所で転院の必要性等について検討し、やむを得ない理由があると判断した場合に、転院先指定医療機関から医療要否意見書等の提出を求め、医療扶助の変更決定を行います。
ご理解とご協力をお願いします。
(注)連絡票の様式は下記からダウンロードして使用してください。
生活保護受給者に対して自家用車で往診する場合の燃料代の支払いについて
1 単価
(1)往診距離 片道2キロメートルまで
改正前 88円(往復) ⇒ 改正後 44円(往復)
(2)1キロメートル又はその端数を増すごとの加算
改正前 44円(往復) ⇒ 改正後 22円(往復)
2 適用
平成28年4月1日以降診療分から適用します。
3 請求に必要な書類
(1)生活保護法往診等用燃料代請求明細書 (別紙様式)
(注)市の会計規則上、押印が必要とされるため、押印の省略はできません。
(2)診療報酬明細書の写し
(3)請求書(雑用)
福祉事務所一覧表
| 福祉事務所名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | |
|---|---|---|---|---|
| 門司福祉事務所 | 801-8510 | 北九州市門司区清滝一丁目1番1号 | 門司区役所内 | 093-331-1896 |
| 小倉北福祉事務所 | 803-8510 | 北九州市小倉北区大手町1番1号 | 小倉北区役所内 | 093-582-3456 |
| 小倉南福祉事務所 | 802-8510 | 北九州市小倉南区若園五丁目1番2号 | 小倉南区役所内 | 093-951-4130 |
| 若松福祉事務所 | 808-8510 | 北九州市若松区浜町一丁目1番1号 | 若松区役所内 | 093-761-4181 |
| 八幡東福祉事務所 | 805-8510 | 北九州市八幡東区中央一丁目1番1号 | 八幡東区役所内 | 093-671-0806 |
| 八幡西福祉事務所 | 806-8510 | 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 | 八幡西区役所内 | 093-642-1437 |
| 戸畑福祉事務所 | 804-8510 | 北九州市戸畑区千防一丁目1番1号 | 戸畑区役所内 | 093-871-2334 |
(保健福祉局保護課) 〒803-8501 小倉北区城内1番1号 電話 093-582-2445(直通)
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