公害認定患者に対する肺炎球菌ワクチンの接種について(医療機関向け通知)
予防接種法施行令の改正により、平成26年10月1から新たな定期予防接種として、「肺炎球菌の接種」が開始されることになりました。
これに伴い、公害認定患者も当該接種の対象になり得ますが、公害医療の特殊性(肺炎球菌ワクチンは、呼吸器の慢性疾患のある患者における感染症の予防に有効)を考慮し、肺炎球菌ワクチンが、指定疾病の続発症発症予防として使用される場合は、従前のとおり、公害医療の療養の給付の対象といたします。
請求方法
接種の薬剤料及び技術料の点数をレセプトに計上し、接種年月日を記載の上、全額を公害診療報酬としてご請求ください(この場合、公害認定患者の窓口自己負担は発生しません)。
留意事項
再接種を行う場合には、その必要性を慎重に考慮した上で、前回の接種時から十分な間隔を確保してください。
問い合わせ先
保健福祉局保健所保健企画課公害保健係
電話 093-522-8722
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保健福祉局保健所保健企画課
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