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2017年5月24日
お知らせ

平成29年5月29日より各地の法務局において、「法定相続情報証明制度」が開始されます。
この制度を利用することで、従来より相続による遺産承継手続にかかる時間が短縮されます。
司法書士は「相続の手続き」・「法務局での手続き」に関する業務をどちらも日常的に取り扱う専門家です。

長崎県司法書士会と各司法書士事務所は市民の皆様の「法定相続情報証明制度」のご利用を支援させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ:最寄りの司法書士事務所
長崎県司法書士会事務局 ☎095-823-4777

制度の詳細:法務局HP http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

お役立ち useful

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