〒850-0874 長崎市魚の町3番33号
(電話番号とメールアドレス、FAX番号等の変更はありません。)
長崎県司法書士会は「司法書士の使命及び職責にかんがみ、その品位を保持し、司法書士業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うこと」を目的として、司法書士法に基づいて設立された団体です。
強制加入団体ですので、長崎地方法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士・司法書士法人は必ず司法書士会に入会しています。県内に9つの支部があります。
認定司法書士は、さらに次のような業務を行うことができます。
簡易裁判所において、請求額が140万円までの民事紛争について、民事訴訟手続、即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、民事保全の手続、民事調停の手続などを、代理人となって行います。
簡易裁判所の事物管轄(紛争の目的の価額が140万円までの民事紛争)の範囲の紛争・トラブルについて、あなたの代理人となって、裁判になる前に、または裁判外で、和解交渉など解決のための手続を行います。
| 会則・規則・名簿 |
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| 長崎県司法書士会会則 |
| 情報公開に関する規則 |
| 情報公開細則 |
| 役員名簿 |
| 現在の所属会員一覧 |
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| 令和7年度会員名簿 |
| 財務資料 |
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| 令和7年度予算 |
| 令和6年度収支決算書 |
| 事業計画・報告 |
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| 令和7年度事業計画 |
| 令和6年度事業報告 |
長崎県司法書士会では会の活動に沿って次のように、機関を設けています。