土地収用法
平成25年6月14日 改正
第2条
【土地の収用又は使用】
第3条
【土地を収用し、又は使用することができる事業】
土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。
1
道路法による道路、道路運送法による一般自動車道若しくは専用自動車道(同法による一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)による一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)又は駐車場法による路外駐車場
5
国、地方公共団体、土地改良区(土地改良区連合を含む。以下同じ。)又は独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が設置する農業用道路、用水路、排水路、海岸堤防、かんがい用若しくは農作物の災害防止用のため池又は防風林その他これに準ずる施設
9
道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)又は貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設
27号
地方公共団体又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の5第1項に規定する廃棄物処理センターが設置する同法による一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設(廃棄物の処分(再生を含む。)に係るものに限る。)及び地方公共団体が設置する公衆便所
30号
国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域について同法第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内において、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営
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参照条文
第5条 第6条 第7条 第8条 第11条 第14条 第15条の2 第16条 第20条 第122条 第140条 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第20条 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第13条 建築基準法第86条の9 公共用地の取得に関する特別措置法第2条 第7条 公有地の拡大の推進に関する法律第4条 第9条 新住宅市街地開発法施行令第4条 森林法施行規則第60条 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第4条 生産緑地法施行令第1条 租税特別措置法第33条 第64条 租税特別措置法施行規則第14条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第4条 地方税法第586条 地方税法施行令第54条の30 人事院規則九—三〇(特殊勤務手当)第27条の2 都市計画法第69条 土地収用法施行法第10条 独立行政法人都市再生機構に関する省令第25条 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第33条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第14条 農地法施行規則第32条 第47条 第53条 第57条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第200条 流通業務市街地の整備に関する法律施行令第6条
第5条
【権利の収用又は使用】
1
土地を第3条各号の一に規定する事業の用に供するため、その土地にある左の各号に掲げる権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用することができる。
2
土地の上にある立木、建物その他土地に定着する物件をその土地とともに第3条各号の一に規定する事業の用に供するため、これらの物件に関する所有権以外の権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用することができる。
3
土地、河川の敷地、海底又は流水、海水その他の水を第3条各号の一に規定する事業の用に供するため、これらのもの(当該土地が埋立て又は干拓により造成されるものであるときは、当該埋立て又は干拓に係る河川の敷地又は海底)に関係のある漁業権、入漁権その他河川の敷地、海底又は流水、海水その他の水を利用する権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用することができる。
⊟
参照条文
第8条 第15条の7 第138条 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第12条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条 第24条 公共用地の取得に関する特別措置法第45条 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第2条 第4条 新都市基盤整備法第10条 第19条 住宅地区改良法第13条 土地収用法施行規則第25条 土地収用法施行令第2条 第5条 第7条 土地収用法の一部を改正する法律施行法第9条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第2条 第4条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令第4条
第6条
【立木、建物等の収用又は使用】
土地の上にある立木、建物その他土地に定着する物件をその土地とともに、第3条各号の一に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用し、又は使用することができる。
第8条
【定義等】
3
この法律において「関係人」とは、第2条の規定によつて土地を収用し、又は使用する場合においては当該土地に関して地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借若しくは賃貸借による権利その他所有権以外の権利を有する者及びその土地にある物件に関して所有権その他の権利を有する者を、第5条の規定によつて同条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合においては当該権利に関して質権、抵当権、使用貸借若しくは賃貸借による権利その他の権利を有する者を、第6条の規定によつて同条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合においては当該物件に関して所有権以外の権利を有する者を、第7条の規定によつて土石砂れきを収用する場合においては当該土石砂れきの属する土地に関して所有権以外の権利を有する者及びその土地にある物件に関して所有権その他の権利を有する者をいう。ただし、第26条第1項(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があつた後において新たな権利を取得した者は、既存の権利を承継した者を除き、関係人に含まれないものとする。
第10条
【手続の承継】
第11条
【事業の準備のための立入権】
1
第3条各号の一に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許可を受けなければならない。但し、起業者が国又は地方公共団体であるときは、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を都道府県知事にあらかじめ通知することをもつて足り、許可を受けることを要しない。
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参照条文
第12条 第13条 第15条 第35条 第91条 第139条の4 第143条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令第16条 国立大学法人法施行令第22条 新都市基盤整備法第21条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第9条 第49条 第53条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第7条 地方住宅供給公社法施行令第2条 地方道路公社法施行令第10条 地方独立行政法人法施行令第13条 土地収用法施行令第6条 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令第27条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第14条 第18条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則第6条
第14条
【障害物の伐除及び土地の試掘等】
1
起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、第3条各号の一に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行うに当り、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくはかき、さく等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくは試すい若しくはこれに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、都道府県知事が許可を与えようとするときは土地の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
2
前項の規定によつて障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行おうとする日の三日前までに、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者に通知しなければならない。
3
障害物が山林、原野その他これらに類する土地にあつて、あらかじめ所有者及び占有者の同意を得ることが困難であり、且つ、障害物の現状を著しく損傷しない場合においては、起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、前二項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、直ちに、障害物を伐除することができる。この場合においては、障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨を所有者及び占有者に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第15条 第91条 第139条の4 第143条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第9条 第49条 第53条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第7条 地方道路公社法施行令第10条 土地収用法施行令第6条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第14条 第18条 第33条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則第6条
第15条
【証票等の携帯】
⊟
参照条文
第35条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令第16条 国立大学法人法施行令第22条 新都市基盤整備法第21条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第9条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第1条 地方住宅供給公社法施行令第2条 地方道路公社法施行令第10条 地方独立行政法人法施行令第13条 土地収用法施行規則第1条 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令第27条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第14条
第15条の2
【あつせんの申請】
3
第1項の規定による申請で同一の事業に係るものが二以上の都道府県知事にされた場合において、それぞれの都道府県のあつせん委員のあつせんに付することが適当でないと認められるときは、関係都道府県知事は、協議により、いずれの都道府県のあつせん委員のあつせんに付するかを定めることができる。
第15条の10
【立入検査】
第15条の14
【事業の説明】
起業者は、次条の規定による事業の認定を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定める説明会の開催その他の措置を講じて、事業の目的及び内容について、当該事業の認定について利害関係を有する者に説明しなければならない。
⊟
参照条文
第16条
【事業の認定】
起業者は、当該事業又は当該事業の施行により必要を生じた第3条各号の一に該当するものに関する事業(以下「関連事業」という。)のために土地を収用し、又は使用しようとするときは、この節の定めるところに従い、事業の認定を受けなければならない。
第17条
【事業の認定に関する処分を行う機関】
1
事業が次の各号のいずれかに掲げるものであるときは、国土交通大臣が事業の認定に関する処分を行う。
3
一の都道府県の区域を超え、又は道の区域の全部にわたり利害の影響を及ぼす事業その他の事業で次に掲げるもの
ロ
鉄道事業法による鉄道事業者がその鉄道事業(当該事業に係る路線又はその路線及び当該鉄道事業者若しくは当該鉄道事業者がその路線に係る鉄道線路を譲渡し、若しくは使用させる鉄道事業者が運送を行う上でその路線と密接に関連する他の路線が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)の用に供する施設に関する事業
ト
電気事業法による一般電気事業(供給区域が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)、卸電気事業(供給の相手方たる一般電気事業者の供給区域が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)又は特定電気事業(供給地点が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)の用に供する電気工作物に関する事業
⊟
参照条文
第18条 第139条の4 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令第16条 国立大学法人法施行令第22条 地方住宅供給公社法施行令第2条 地方道路公社法施行令第10条 地方独立行政法人法施行令第13条 土地収用法施行法第2条 土地収用法施行令第2条 第9条 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令第27条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条
第18条
【事業認定申請書】
⊟
参照条文
第17条 第19条 第21条 第27条 第32条 第34条の2 第47条 第125条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条 地方道路公社法施行令第10条 地方独立行政法人法施行令第13条 中央省庁等改革のための関係建設省令の整備に関する省令第90条 土地収用法施行規則第2条 第3条 第13条の4 土地収用法施行法第2条 土地収用法施行令第2条 独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令第27条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第22条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条
第21条
【土地の管理者及び関係行政機関の意見の聴取】
⊟
参照条文
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条 第13条 第14条 公共用地の取得に関する特別措置法第8条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令第16条 国立大学法人法施行令第22条 地方住宅供給公社法施行令第2条 地方道路公社法施行令第10条 地方独立行政法人法施行令第13条 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令第27条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第22条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第33条
第23条
【公聴会】
1
国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において、当該事業の認定について利害関係を有する者から次条第2項の縦覧期間内に国土交通省令で定めるところにより公聴会を開催すべき旨の請求があつたときその他必要があると認めるときは、公聴会を開いて一般の意見を求めなければならない。
第24条
【事業認定申請書の送付及び縦覧】
1
国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、申請に係る事業が第20条に規定する要件に該当しないことが明らかである場合を除き、起業地が所在する市町村の長に対して事業認定申請書及びその添附書類のうち当該市町村に関係のある部分の写を送付しなければならない。
第26条
【事業の認定の告示】
⊟
参照条文
第8条 第10条の2 第15条の2 第15条の4 第15条の7 第28条の2 第28条の3 第29条 第30条 第33条 第34条 第34条の2 第34条の5 第35条 第36条 第39条 第46条の2 第47条 第89条 第92条 第100条 第106条 第116条 第139条の2 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条 第15条 第16条 第72条 公共用地の取得に関する特別措置法第12条 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第4条 鉱業法第107条 国土利用計画法施行令第17条 採石法第37条 大規模災害からの復興に関する法律第36条 都市計画法第70条 第71条 都市再開発法施行令第1条の5 土地収用法施行令第1条の8 第6条 土地収用法の一部を改正する法律施行法第2条 第3条 第4条 第5条 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第27条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第26条 第33条 農業振興地域の整備に関する法律第19条 農業振興地域の整備に関する法律施行令第10条 農地法第4条 第5条 東日本大震災復興特別区域法第73条
第27条
【事業の認定に関する処分を行う機関の特例】
3
国土交通大臣は、第1項第2号の規定による申請を受けたときは、あらかじめ都道府県知事の意見を聞いた上で、都道府県知事に対して、相当な期間を定めて、事業の認定に関する処分を行うことを指示することができる。
第28条の2
【補償等について周知させるための措置】
起業者は、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつたときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、土地所有者及び関係人が受けることができる補償その他国土交通省令で定める事項について、土地所有者及び関係人に周知させるため必要な措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第30条
【事業の廃止又は変更】
1
第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた後、起業者が事業の全部又は一部を廃止し、又は変更したために土地を収用し、又は使用する必要がなくなつたときは、起業者は、遅滞なく、起業地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
2
都道府県知事は、前項前段の規定による届出を受け取つたときは、事業の全部又は一部の廃止又は変更があつたことを都道府県知事が定める方法で告示し、かつ、起業地が所在する市町村の長に通知するとともに、直ちに、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
第32条
【手続の保留の申立書】
1
起業者は、前条の規定によつて収用又は使用の手続を保留しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、事業の認定の申請と同時に、その旨及び手続を保留する起業地の範囲を記載した申立書を提出しなければならない。この場合においては、第18条第2項第2号に掲げる起業地を表示する図面に手続を保留する起業地の範囲を表示しなければならない。
第34条
【手続開始の申立て】
起業者は、収用又は使用の手続を保留した土地について、その手続を開始しようとするときは、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた日から三年以内に、都道府県知事に、収用又は使用の手続を開始する旨を申し立てなければならない。
第35条
【土地物件調査権】
3
第12条第3項及び第4項、第13条並びに第15条第1項、第3項及び第4項の規定は、第1項の場合に準用する。この場合において、第12条第3項中「前条第3項」とあり、又は第13条及び第15条第1項中「第11条第3項」とあるのは「第35条第1項」と、第12条第3項及び第4項中「又はかき、さく等で囲まれた土地」とあるのは「若しくはかき、さく等で囲まれた土地又は工作物」と、同条第3項、第13条及び第15条第1項中「土地」とあり、又は同条第3項中「土地又は障害物」とあるのは「土地又は工作物」と、第15条第1項中「証票及び都道府県知事の許可証(起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。)」とあり、又は同条第3項中「証票又は許可証」と、若しくは第4項中「証票及び許可証」とあるのは「証票」と読み替えるものとする。
第36条
【土地調書及び物件調書の作成】
2
前項の規定により土地調書及び物件調書を作成する場合において、起業者は、自ら土地調書及び物件調書に署名押印し、土地所有者及び関係人(起業者が過失がなくて知ることができない者を除く。以下この節において同じ。)を立ち会わせた上、土地調書及び物件調書に署名押印させなければならない。
第36条の2
【土地調書及び物件調書の作成手続の特例】
1
2
前項の規定により土地調書又は物件調書を作成する場合において、起業者は、自ら土地調書又は物件調書に署名押印した上で、収用し、又は使用しようとする一筆の土地が所在する市町村の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、土地調書又は物件調書の写しを添付した申出書を提出しなければならない。
第37条
【土地調書及び物件調書の記載事項】
第39条
【収用又は使用の裁決の申請】
2
土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人(先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。)は、自己の権利に係る土地について、起業者に対し、前項の規定による申請をすべきことを請求することができる。ただし、一団の土地については、当該収用又は使用に因つて残地となるべき部分を除き、分割して請求することができない。
⊟
参照条文
第15条の7 第29条 第40条 第44条 第46条の2 第90条の4 第123条 第125条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条 公共用地の取得に関する特別措置法第38条の2 第39条 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第4条 新都市基盤整備法第10条 地方道路公社法施行令第10条 地方独立行政法人法施行令第13条 都市計画法第71条 土地収用法施行規則第13条の2 第15条の2 土地収用法施行令第2条 土地収用法の一部を改正する法律施行法第3条 独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令第27条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第15条 第22条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令第7条 第13条
第40条
【裁決申請書】
第42条
【裁決申請書の送付及び縦覧】
⊟
参照条文
第43条 第45条 第45条の2 第46条 第47条の4 第139条の4 公共用地の取得に関する特別措置法第20条 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第4条 都市再開発法第118条の26 土地収用法施行令第6条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第14条 第19条 第27条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令第6条
第43条
【土地所有者及び関係人等の意見書の提出】
2
前条第2項の規定による公告があつたときは、その公告があつた土地及びこれに関する権利について仮処分をした者その他損失の補償の決定によつて権利を害される虞のある者(以下「準関係人」と総称する。)は、収用委員会の審理が終るまでは、自己の権利が影響を受ける限度において、損失の補償に関して収用委員会に意見書を提出することができる。
第45条の3
【裁決手続開始の登記の効果】
1
裁決手続開始の登記があつた後において、当該登記に係る権利を承継し、当該登記に係る権利について仮登記若しくは買戻しの特約の登記をし、又は当該登記に係る権利について差押え、仮差押えの執行若しくは仮処分の執行をした者は、当該承継、仮登記上の権利若しくは買戻権又は当該処分を起業者に対抗することができない。ただし、相続人その他の一般承継人及び当該裁決手続開始の登記前に登記された買戻権の行使又は当該裁決手続開始の登記前にされた差押え若しくは仮差押えの執行に係る国税徴収法による滞納処分(その例による滞納処分を含むものとし、以下単に「滞納処分」という。)、強制執行若しくは担保権の実行としての競売(その例による競売を含むものとし、以下単に「競売」という。)により権利を取得した者の当該権利の承継については、この限りでない。
第46条の4
【見積りによる補償金の支払】
1
起業者は、第46条の2第1項の規定による補償金の支払の請求を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、二月以内に自己の見積りによる補償金を支払わなければならない。ただし、裁決手続開始の登記がされていないときは、その登記がされた日から一週間以内に支払えば足りる。
⊟
参照条文
第47条の3
【明渡裁決の申立て等】
1
第47条の4
【書類の送付及び縦覧】
1
収用委員会は、前条第1項の書類を受理したときは、市町村別に当該市町村に関係がある部分の写しを当該市町村長に送付するとともに、その書類に記載されている土地所有者及び関係人に明渡裁決の申立てがあつた旨の通知をしなければならない。
第48条
【権利取得裁決】
5
収用委員会は、第1項第2号に掲げる事項については、前二項の規定によるのほか、土地に関する所有権以外の権利に関して争いがある場合において、裁決の時期までにその権利の存否が確定しないときは、当該権利が存するものとして裁決しなければならない。この場合においては、裁決の後に土地に関する所有権以外の権利が存しないことが確定した場合における土地所有者の受けるべき補償金をあわせて裁決しなければならない。
第50条
【和解】
5
第3項の規定による和解調書が作成されたときは、この法律の適用については、権利取得裁決又は明渡裁決があつたものとみなす。この場合において、起業者、土地所有者及び関係人は、和解の成立及び内容を争うことができない。
附則
この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年をこえない期間内において、政令で定める。
附則
昭和27年6月10日
この法律は、新法施行の日から施行する。
附則
昭和27年7月15日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年8月1日
附則
昭和27年8月7日
(施行期日)
この法律の施行期日は、政令で定める。但し、その期日は、昭和二十八年三月三十一日後であつてはならない。
附則
昭和28年7月31日
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
附則
昭和28年8月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年8月12日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年3月31日
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附則
昭和29年4月22日
(施行期日)
この法律は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附則
昭和30年7月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年8月6日
第1条
(施行期日)
この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める。
附則
昭和31年5月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年5月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年5月12日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和31年5月14日
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律による改正後の土地収用法第十七条第一項第三号の規定は、この法律の施行前に都道府県知事に対して認定の申請があつた事業については、適用しない。
3
建設大臣が、この法律による改正前の土地収用法第二十四条第一項の規定により、起業地が所在する市町村の長に対して事業認定申請書及びその添附書類の写を送付したときは、都道府県知事に対する当該事業認定申請書及びその添附書類の写の送付については、この法律による改正後の土地収用法第二十四条第三項及び第二十六条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この法律の施行前にした収用委員会に対する裁決の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則
昭和31年6月6日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
昭和31年6月12日
1
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
2
この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。
附則
昭和32年5月16日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和32年6月1日
(施行期日)
この法律は、昭和三十二年十月一日から施行する。
附則
昭和32年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和33年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附則
昭和33年4月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和33年4月25日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則
昭和34年4月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和34年4月20日
(施行期日)
この法律は、国税徴収法の施行の日から施行す。
7
第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始される場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附則
昭和36年6月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、同日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和36年11月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和37年5月16日
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附則
昭和37年9月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和37年9月15日
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附則
昭和38年7月16日
(施行期日)
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
昭和39年2月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年7月3日
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律による改正後の土地収用法第五十二条第四項の規定は、この法律の施行の際現に地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員と兼ねている収用委員会の委員又は予備委員については、その任期が満了するまでの間は、適用しない。この場合において、委員の除斥については、同法第六十一条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和39年7月10日
この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する
附則
昭和39年7月11日
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和40年6月10日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年7月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年7月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和42年7月21日
この法律の施行期日及びその施行に伴い必要な経過措置その他の事項については、別に法律で定める。
附則
昭和43年5月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和43年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附則
昭和43年6月15日
この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
附則
昭和44年6月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和44年7月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和44年7月18日
第1条
(施行期日)
この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附則
昭和45年4月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(土地収用法の一部改正に伴う経過措置)
土地収用法第九十条の三第二項及び第九十条の四(これらの規定を同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する加算金又は過怠金でこれらの規定に規定する遅滞した期間又は怠った期間の初日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にあるものの額の計算については、なお従前の例による。
附則
昭和45年5月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年6月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和45年12月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和45年12月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和46年4月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和47年6月3日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和47年6月9日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和47年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和49年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第二十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和51年6月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和53年4月24日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。
附則
昭和54年3月30日
1
この法律は、民事執行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
2
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3
前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附則
昭和56年5月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和58年5月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで及び附則第九条の規定は公布の日から、地方公務員等共済組合法附則第二十八条の次に十条を加える改正規定は昭和六十年三月三十一日から施行する。
附則
昭和58年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和59年5月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
昭和59年8月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第27条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和59年12月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第28条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和60年5月18日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。
附則
昭和61年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第38条
(土地収用法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に地方鉄道業者がした事業の認定の申請につきその事業の認定に関する処分を行う機関については、第百五十七条の規定による改正後の土地収用法第十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第42条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和63年5月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和63年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成3年4月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第四条、第五条及び第七条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成4年4月2日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成4年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成4年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成6年7月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成7年4月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成7年5月8日
この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
附則
平成8年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成8年5月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成8年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成8年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年5月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第十五条の六第一項、第十六条第一項及び第二項、第十七条、第二十五条、第五節の節名並びに第二十七条の改正規定、能開法第二十七条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第二十七条の二第二項、第九十七条の二及び第九十九条の二の改正規定、第二条の規定(雇用促進事業団法第十九条第一項第一号及び第二号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで及び第十条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(雇用保険法第六十三条第一項第四号中「第十条第二項」を「第十条の二第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十八条から第二十二条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成10年5月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附則
平成11年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年6月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第128条
(土地収用法の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日前にした第四百十三条の規定による改正前の土地収用法第二十七条第三項の規定による命令は、第四百十三条の規定による改正後の土地収用法第二十七条第三項の規定による指示とみなす。
2
施行日前にした都道府県知事に対する事業の認定の申請並びに収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
3
施行日前に都道府県知事がした事業の認定についての建設大臣に対する審査請求については、なお従前の例による。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
1
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
1
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年7月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第3条
(経過措置)
民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第八条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第二十四条及び第二十五条の改正規定に限る。)並びに附則第二条から第七条まで、第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条から第二十一条まで及び第二十九条の規定は平成十四年三月三十一日から、第四条、第六条、第九条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二十八条及び附則第二十三条の改正規定に限る。)並びに附則第八条、第九条、第十三条、第十六条及び第二十二条から第二十七条までの規定は同年四月一日から施行する。
第15条
(土地収用法の一部改正に伴う経過措置)
地方公共団体又は機構が附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合及び同条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復旧法によって行う客土事業又は復旧工事の施行に伴い設置する用排水機若しくは地下水源の利用に関する設備に関する事業は、土地収用法第三条の土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業とみなす。
附則
平成12年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成13年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成13年7月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律による改正後の土地収用法(以下この条及び次条において「新法」という。)第十五条の十四、第十八条第二項第七号、第二十三条第一項、第二十五条の二及び第二十六条第一項の規定は、この法律の施行後に新法第十八条第一項の規定により申請がされた事業の認定の手続について適用し、この法律の施行前にこの法律による改正前の土地収用法(次条において「旧法」という。)第十八条第一項の規定により申請があった事業の認定の手続については、なお従前の例による。
第3条
この法律の施行前にされた旧法第二十条又は第二十六条第一項の規定による事業の認定又は事業の認定の告示及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における事業の認定又は事業の認定の告示は、それぞれ、新法第二十条又は第二十六条第一項の規定によりされた事業の認定又は事業の認定の告示とみなす。
第4条
前二条の規定は、土地収用法第五条に掲げる権利若しくは同法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用する場合又は同法第七条に規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。
第5条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条
(検討)
政府は、公共の利益の増進と私有財産との調整を図りつつ公共の利益となる事業を実施するためには、その事業の施行について利害関係を有する者等の理解を得ることが重要であることにかんがみ、事業に関する情報の公開等その事業の施行についてこれらの者の理解を得るための措置について、総合的な見地から検討を加えるものとする。
附則
平成14年5月29日
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条
(その他の経過措置の政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第十条から第十四条まで及び第十六条から第二十二条までの規定は、同年十月一日から施行する。
附則
平成14年12月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条から第十九条まで、第二十六条及び第二十七条並びに附則第六条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第34条
(罰則の経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第35条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成14年12月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第十条から第二十六条までの規定は、同日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成15年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成15年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成15年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成15年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第50条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第二章第一節から第三節まで、第二十四条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(検討)
政府は、この法律の施行後十年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項及び第三項並びに第十九条から第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第86条
(土地収用法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に発行された普通為替証書は、第四十六条の規定による改正後の土地収用法第百条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項に規定する小切手等とみなす。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成18年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する
第16条
(土地収用法の一部改正に伴う経過措置)
研究所が新研究所法附則第九条第一項又は第十一条第一項に規定する業務の実施により設置する農業用道路、用水路、排水路、海岸堤防、かんがい用若しくは農作物の災害防止用のため池又は防風林その他これに準ずる施設に関する事業は、土地収用法第三条の土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業とみなす。
附則
平成20年12月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
第24条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、その業務として研究及び開発を行う他の独立行政法人の見直しその他の独立行政法人に関する制度の見直しの状況を踏まえ、国立高度専門医療研究センターの業務についての社会的な評価を含む業務の実施状況その他この法律の施行の状況を勘案し、国立高度専門医療研究センターの組織及び業務について、独立行政法人として存続させることの適否を含めた検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成22年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成23年5月25日
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第5条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第6条
政府は、放射性物質により汚染された廃棄物、土壌等に関する規制の在り方その他の放射性物質に関する法制度の在り方について抜本的な見直しを含め検討を行い、その結果に基づき、法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。
第7条
政府は、原子力発電所において事故が発生した場合における当該事故に係る原子炉、使用済燃料等に関する規制の在り方等について検討を行い、その結果に基づき、法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年12月14日
(施行期日)
この法律は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第27条
(政令への委任)
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成24年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条—第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条—第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
第46条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第47条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成24年9月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成25年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第10条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。