弁護士費用

<弁護士費用>
弁護士にお支払い頂く費用は、大きく分けて、次の3つがございます。


ご依頼の際に、最初にいただく費用のことで、事件の結果に関係なく必要なものです。たとえ結果が不成功に終わったとしても返還されません。着手金は報酬金の内金でも手付金でもありませんのでご注意願います。



ご依頼いただいた事件の処理が終了した際にその出来高に応じていただく成功報酬。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて頂きます。全くの不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合、報酬金は頂きません。

(注記)事件の難易その他の事情により、協議のうえ、着手金・報酬金を増減することがあります。

(注記)経済的利益が算定できない場合や算定困難な部分の着手金・報酬金については、別途協議して定めます。

(注記)着手金は審級単位で発生しますが、同一弁護士が引き続き上訴審を受任した場合の報酬金は、最終審の報酬金のみを受けるものとします。


交通費、通信費、裁判所に納める手数料、印紙代、予納郵券代、記録謄写費用等の実際にかかる費用のことです。事件によっては保証金、査定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
以下に掲載する弁護士費用には、消費税が含まれておりませんので、実際にお支払い頂く金額は、消費税を加算した金額になります。
(注記)以下に掲載する弁護士費用には原則として実費は含まれておりませんので、予めご了承ください。
着手金と報酬金について、目安となる基準は下記のとおりです。詳しくはご相談の際にお問い合わせください。


民事事件(貸金請求・交通事故・請負・賃貸借その他民事事件全般)

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 8%(ただし、最低10万円) 16%
300万円を超え3,000万円以下の部分 5% 10%
3,000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

(注記)事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。

(注記)報酬については、和解書によって相手方が認めた金額、判決においては裁判所が認定した金額をもとにして計算致します。実際に回収できた金額を元にするものではないことをご承知おきください。
(注記)不動産・登記に関するご依頼の場合、経済的利益の金額は、不動産の固定資産評価証明書によります(但し、160万円以下の場合、経済的利益の金額は160万円として計算致します)。
(注記)強制執行の着手については別途費用を頂いております。事前にご相談ください。

個人の債務整理事件

着手金 報酬金
任意整理
過払金返還請
債権者1社につき2万円 債権者主張金額から減額分の10%
交渉・訴訟による過払金返還金の20%
自己破産 30万円〜 0(報酬金は不要)
個人再生 40万円 15万円
住宅ローン特則がある場合 40万円 25万円

別途、裁判所に納める予納金等が必要です

法人・個人事業主の破産申立て

着手金 報酬金
少額管財事件 40万円〜(事業規模による) 0(報酬金は不要)
通常管財事件 通常管財事件 60万円〜(事業規模による) 0(報酬金は不要)

(注記)破産管財人を選任する必要がある場合、別途裁判所に対する予納金が必要になります。破産管財人を選任する必要がある場合とは、多くの不動産をお持ちで、かつ抵当権者からの借り入れ金額が不動産価格を下回る場合などです。
詳しくは弁護士にお尋ね下さい。原則として、報酬金は不要ですが、過払金の発生がある場合は別途報酬が発生します。

家事事件

着手金 報酬金
離婚 30万円〜 離婚のみの場合 30万円〜
親権、監護権等 個別事例による
慰謝料、財産分与等 民事事件の報酬と同じ
遺産分割 30万円〜 民事事件の報酬と同じ

刑事事件・少年事件

着手金 報酬金
被疑者段階 30万円〜 不起訴の場合 30万円〜
略式命令の場合 25万円〜
被告人段階(第一審) 30万円〜 無罪 50万円〜
執行猶予 30〜50万円
減軽(求刑の7割以下) 15〜30万円
裁判員対象事件 上記の2倍 上記の2倍
控訴審 第一審と同じ 第一審と同じ
少年事件 刑事事件に準ずる 刑事事件に準ずる

法律・事実関係調査
事案に応じて5万円〜20万円

契約書作成
定型的な契約書の場合、10万円もしくは経済的利益の2%
複雑な契約書の場合、20万円もしくは経済的利益の2%
契約書チェックの場合、5万円

出張日当
1日につき2万円〜

法律顧問
個人の方=月額2万円〜
法人,個人事業主の方=月額3万円〜

上記の表示金額はすべて消費税を含んでおりません。別途消費税がかかります。

大谷法律事務所 弁護士報酬基準 (PDF)