近年リチウムイオン電池に関連する火災が増加しています。
リチウムイオン電池は数多くの製品に使用されており、「スマートフォン」、「モバイルバッテリー」、「電子たばこ」、「電動工具のバッテリー」など生活において身近なものでありポケットやかばんに入れている製品も多いのではないでしょうか。
東京消防庁管内におけるリチウムイオン電池関連の火災は令和5年に167件発生しており、10年前と比較すると約8倍にも及び、西胆振管内でも近年同様の火災が発生しています。また、出火要因には「外部からの衝撃」や「過充電」、「分解してしまった」などの他にも『いつも通り使用していたが出火した』という事案も発生しています。
リチウムイオン電池搭載製品を使用するときは「落下等の強い衝撃を避ける」、「むやみに分解しない」、「高温を避ける」、「純正の充電器・バッテリーを使用する」、「異常を感じたら使用を中止する」ことが大切です。自分自身だけでなく、家族や大切な財産を守るためにも適切な使用を心がけましょう。
リチウムイオン電池は数多くの製品に使用されており、「スマートフォン」、「モバイルバッテリー」、「電子たばこ」、「電動工具のバッテリー」など生活において身近なものでありポケットやかばんに入れている製品も多いのではないでしょうか。
東京消防庁管内におけるリチウムイオン電池関連の火災は令和5年に167件発生しており、10年前と比較すると約8倍にも及び、西胆振管内でも近年同様の火災が発生しています。また、出火要因には「外部からの衝撃」や「過充電」、「分解してしまった」などの他にも『いつも通り使用していたが出火した』という事案も発生しています。
リチウムイオン電池搭載製品を使用するときは「落下等の強い衝撃を避ける」、「むやみに分解しない」、「高温を避ける」、「純正の充電器・バッテリーを使用する」、「異常を感じたら使用を中止する」ことが大切です。自分自身だけでなく、家族や大切な財産を守るためにも適切な使用を心がけましょう。
概要
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、政府の中央防災会議において策定されている「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画(以下「基本計画」という。)」においては、特定の事業者に「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画(以下「対策計画」という。)」の策定を求められているところですが、今般、令和4年9月30日付けで基本計画が変更となったことにより、該当する対象事業者にあっては、対策計画の作成、変更が求められることとなりました。
作成の対象者
西胆振管内の1市3町(伊達市、洞爺湖町、豊浦町、壮瞥町)の内、水深30cm以上の浸水が想定される区域で、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成17年政令第282号)第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する事業者となります。
なお、関係法令に基づく計画又は規程を作成している事業者(消防計画や危険物施設における予防規程等)は、その計画に防災規程を含めることで対策計画を作成したものとみなされます。(対策計画と重複して作成する必要はありません。)
水深30cm以上の浸水が想定される区域は次により確認してください。
なお、関係法令に基づく計画又は規程を作成している事業者(消防計画や危険物施設における予防規程等)は、その計画に防災規程を含めることで対策計画を作成したものとみなされます。(対策計画と重複して作成する必要はありません。)
水深30cm以上の浸水が想定される区域は次により確認してください。
作成例・お問い合わせ先
消防署に提出する計画の作成例は下記のとおりです。
※(注記)該当となる事業所は、消防計画作成(変更)届出書及び対策計画を2部提出してください。
※(注記)津波対策を網羅した予防規程を作成していない危険物施設は、予防規程変更認可申請書及び津波対策を網羅した予防規程を2部提出してください。
「対策計画」を作成し消防署へ届出をするときは、併せて所在地の市町村へ次の書類を提出してください。
1 送付書(様式).doc 2 対策計画の写し 3 添付資料
※(注記)所在地の市町村への提出は上記1〜3を各1部提出となります。
お問い合せ先
【伊達消防署予防課】
〒052-0012 伊達市松ヶ枝町13番地1
TEL:0142-23-8119
mail : date-dfd-yobo@chic.ocn.ne.jp
【洞爺湖支署予防係】
〒049-5604 虻田郡洞爺湖町栄町58番地
TEL:0142-76-2119
mail : n-yobou@triton.ocn.ne.jp
【豊浦支署予防係】
〒049-5412 虻田郡豊浦町字旭町44番地69
TEL:0142-83-2119
mail : toyouraf-119@bz03.plala.or.jp
【壮瞥支署予防係】
〒052-0101 有珠郡壮瞥町字滝之町384番地1
TEL:0142-66-2119
mail : s.nfd@ceres.ocn.ne.jp
消防署から「住宅火災防止」のお知らせ
お宅で火を出さないために
・寝たばこはしない。灰皿には水を入れる。
・ストーブは、燃えやすい物の近くで使わない。
・ガスこんろの周りに、物を置かない。 そばを離れる時は火を消す。
・コンセントは、たこ足配線しない。
・放火されないように、燃えやすい物を外に放置しない。
火災になった時に命を守るために
・住宅用火災警報器を設置し点検する。
・身近な消火器の設置場所を確認する。
・避難経路を確認し、避難の妨げになる物を置かない。
・火災の時は、大声で周りに知らせながら逃げる。
【防火対象物関係】
★ 甲種防火管理 新規講習
申込・その他詳細
一般財団法人 日本防火・防災協会
一般財団法人 日本防火・防災協会
★ 甲種防火管理 再講習
★ 防災管理 新規講習
★ 防火・防災管理 新規講習
★ 防火・防災管理 再講習
平成28年12月に新潟県糸魚川市で、飲食店のコンロの消し忘れにより大規模な火災が発生し、広範囲に延焼拡大して多数の建物が被害を受けました。この火災により消防法令が改正され、飲食店の消火器の設置基準が見直されました。
現在、消防法令および火災予防条例では、1面積が150m2以上の飲食店、2建物が木造で100m2以上の飲食店に消火器の設置が義務付けられています。
法令改正により、新たに面積が150m2未満の飲食店で小規模ガスコンロ等の設置をしている施設にも消火器の設置が新たに必要となり、店舗又は建物の関係者(オーナー、店長等)にも「点検・報告の義務」が生じます。
今回の法令改正により、150m2未満で消火器を設置している施設は、2019年10月までに消火器の増設、取り替え等が必要になる場合があります。
現在、消防法令および火災予防条例では、1面積が150m2以上の飲食店、2建物が木造で100m2以上の飲食店に消火器の設置が義務付けられています。
法令改正により、新たに面積が150m2未満の飲食店で小規模ガスコンロ等の設置をしている施設にも消火器の設置が新たに必要となり、店舗又は建物の関係者(オーナー、店長等)にも「点検・報告の義務」が生じます。
今回の法令改正により、150m2未満で消火器を設置している施設は、2019年10月までに消火器の増設、取り替え等が必要になる場合があります。
原則的には全ての飲食店に消火器の設置が必要になりますが、設置された火を使用する設備又は器具に防火上有効な措置が講じられた場合は、消火器の設置が免除されます。
消火器は日頃の維持管理が必要です。
消防法では、消火器を含む消防用設備等の点検・報告だけでなく、設備を含めた適正な維持管理を行うことを、防火対象物の関係者に義務付けています。
建物の安全を守るため、消火器は正しく点検・報告を行い、常に防火に防火に備えましょう。
建物の安全を守るため、消火器は正しく点検・報告を行い、常に防火に防火に備えましょう。
★ 外観等に機器点検は6か月に1回
蓄圧式の消火器は製造から5年、加圧式の消火器は製造から3年までは自身で点検することができますが、期間が経過した場合、内部の点検が必要となります。
★ 点検報告書は1年に1回、消防署へ報告が必要となります。
1 消火設備の点検報告は専門業者でなく自分で可能!
消火器を含む消防用設備点検と、消防機関への点検報告については「述べ面積1,000m2未満の防火対象物であれば消防設備士、消防設備点検資格者の資格を有していなくても可能」で、インターネットから点検方法を記載したリーフレットや点検報告書のテンプレートも簡単にダウンロードできます。
2 消火器点検アプリの紹介
消防庁から消火器の点検や点検結果報告書作成支援のため、2019年4月18日から「消火器点検アプリ」の提供が開始されています。
このようなアプリの導入により、誰でも簡単に点検と点検結果報告書の作成が可能となっています。
このようなアプリの導入により、誰でも簡単に点検と点検結果報告書の作成が可能となっています。
3 消火器の内部機能点検(放出試験)について
これから消火器を購入する場合の消火器の種類は「蓄圧式消火器」となるかと思われますが、製造年から5年経過した消火器には内部機能点検が義務付けられています。内部機能点検につきましては専門業者でないと困難ですし、実際に依頼すると相応のコストが発生するため、「5年毎の消火器の更新」をするのもコストを下げる一つの方法です。(消火器の設置・交換についても、消防設備士の資格は不要です)
消火器設置リーフレット等、点検結果報告書及び消火器点検アプリは、次のホームページからダウンロードできます。
◆だいやまーく消火器設置義務化リーフレット(一般社団法人日本消防設備安全センター) PDF:2.4MB
◆だいやまーく消防用設備等点検結果報告書(様式) Word:258KB
◆だいやまーく消火器点検報告支援パンフレット(総務省消防庁) PDF:10.0MB
◆だいやまーく消火器点検アプリ(総務省消防庁) PDF:592KB
◆だいやまーく消防用設備等点検結果報告書(様式) Word:258KB
◆だいやまーく消火器点検報告支援パンフレット(総務省消防庁) PDF:10.0MB
◆だいやまーく消火器点検アプリ(総務省消防庁) PDF:592KB
当消防本部では、令和7年4月1日からご自身で住宅用火災警報器の取付け等をすることが困難な高齢者世帯や身体障がい者世帯のうち、取付け等を希望する世帯に対し、ご自身で準備をした住宅用火災警報器を消防職員が無償で取付け又は取替えの支援を行います。
1 支援対象世帯について
伊達市、洞爺湖町、豊浦町、壮瞥町に住民登録を有し、現に管内に建築された住宅に居住している方で、次のいずれか
に該当する世帯が対象になります。
(1) 65歳以上の高齢者のみで構成されている世帯
(2) 身体障がい者手帳の交付を受けている者のみで構成されている世帯
(3) その他自ら住宅用火災警報器を設置することが困難であると認める世帯
※(注記) 公営住宅やサービス付き高齢者向け住宅等に居住している方は対象外です。
2 支援条件等について
(1) 賃貸住宅に居住されている場合は、事前に所有者等からの承諾が必要となります。
(2) 取付けを希望する住宅用火災警報器をご自身で事前に準備してください。
※(注記) 設置が義務付けられているのは「煙式」ですので、購入の際はご注意ください。
※(注記) 賃貸住宅に居住されている場合は、事前に所有者等と費用負担について協議をしてください。
(3) 取付けに必要なネジ等の部品も併せて用意してください。
(4) 電気配線等の工事が必要なものの取付けは行いません。
(5) 取付けの際には立会い(代理人可)が必要です。
(6) 取付け時間は、平日の9時30分から16時30分までです。
3 申請方法について
所定の申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類(世帯の全員分の保険証・身体障がい者手帳の写し等)を添えて申請先
へ持参するかFAX・電子メールにより申請してください。代理人による申請も可能です。
4 取付け等支援までの流れ
まずは、事前にお住いの地域を管轄する消防署・消防支署・出張所までご連絡をお願いします。
(1) 支援の対象世帯であるかを確認してください。
(2) 支援に係る申請書を居住する市町を管轄する消防署にご提出ください。
(3) 申請内容を審査し、支援を決定した場合は「支援決定通知書」を交付します。
(4) 支援実施日に身分証を携帯した消防職員2名が取付け箇所の確認をした後「取付支援承諾書」をご提出いただきます。
(5) 消防職員が住宅用火災警報器を取り付けます。
5 注意事項について
申請されていない世帯に消防職員が突然訪問することはなく、消防署では住宅用火災警報器や消火器の販売は行っており ません。消防職員を装った悪質な訪問販売にはご注意ください。
【申請様式等】
西胆振行政事務組合の構成市町(伊達市・洞爺湖町・豊浦町・壮瞥町)に所在する防火対象物を所有、占有または管理されている方を対象に消防法令上の防火管理に関連する各種制度の概要や申請手続きの方法等を以下のとおり掲載します。ご不明な点がございましたら防火対象物の所在地の消防署、支署、出張所へお問い合わせください。
I 防火管理制度
II 防火対象物点検報告制度
III 防火対象物点検報告特例認定制度
不特定多数の人が出入りする対象物は、防火管理者の選任が義務となっており、防火管理者の責務として、年2回の避難訓練と消火訓練、そして年に1回の通報訓練が定められております。
しかし、防火管理者の資格を有した方であっても、「どのように開催するべきかわからない。」「消防への届出方法が分かりづらい」との声が多いことから、自衛消防訓練の実施要領を作成しました。
これから使用を開始する対象物も、以前から使用していたが自衛訓練を実施できていなかった対象物も、ぜひ一度下記実施要領をご覧いただき参考にしていただければと思います。
しかし、防火管理者の資格を有した方であっても、「どのように開催するべきかわからない。」「消防への届出方法が分かりづらい」との声が多いことから、自衛消防訓練の実施要領を作成しました。
これから使用を開始する対象物も、以前から使用していたが自衛訓練を実施できていなかった対象物も、ぜひ一度下記実施要領をご覧いただき参考にしていただければと思います。
★ 消防署への申請
民泊を開始する際の届出に消防署からの通知書が必要となります。お近くの消防署で必ず申請を行いましょう。
また、規模などによっては消防用設備等が必要となってきますので必ず消防署で確認して下さい。
また、規模などによっては消防用設備等が必要となってきますので必ず消防署で確認して下さい。
★ 無許可営業者の取り締まりについて!
住宅宿泊事業法が平成30年6月15日から施行され、無許可営業者に対する取り締まりが強化されます。
民泊開始の際は必ず許可を得て営業しましょう。
民泊開始の際は必ず許可を得て営業しましょう。
★ 近隣住民へのお願い
近くの住宅などで急に見知らぬ人が多数出入りするようになったり、騒音や、ごみの問題が発生した場合、無許可で民泊営業を行っている可能性があります。
発見した際はお近くの消防署へ連絡願います。
発見した際はお近くの消防署へ連絡願います。
建物を新築し店舗等として使用する場合や、ビルのテナントとして店舗、事務所等の営業を開始する場合には、事前に消防署へ届出を行い防火上安全であるか確認を受ける必要があります。
〜届出が必要な例〜
新築又は既存の建物を使用し
店舗等を営業する場合
ビルの一部をテナントとして、
店舗、事務所等で使用する場合
店舗等を営業する場合
ビルの一部をテナントとして、
店舗、事務所等で使用する場合
建物の増改築を行った場合(一般住宅を除く)
建物の使用用途を変更した場合
例:工場から倉庫、事務所から飲食店など
例:工場から倉庫、事務所から飲食店など
※(注記)上記の例の他にも届出が必要となる場合があります。詳しくはお近くの消防署へお問い合わせください。
届出方法などの詳細はコチラ → 店舗等を開店する皆様へのお知らせ(PDF)
多数の者の集合する催し(イベント)を開催するにあたり、届け
出と消火器の設置が必要となりました。
※(注記)詳細についてはコチラ → 届出書提出までの流れ ※(注記)提出様式 → 露店等の開設届出書
いつから火災警報器が必要なのですか?
・新築住宅については、平成18年6月1日からです。
・既存住宅については、平成23年6月1日から義務化されました。
誰が設置するの?
・住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者)と定められています。
したがって、持ち家の場合はその所有者が、アパートや賃貸マンションなどの場合は、オーナーと借受人が協議して
設置することとなります。
住宅のどこに取り付ければいいのですか?
設 置 例
PDFファイル
住宅用火災警報器の設置場所(就寝に使用する部屋・階段・廊下)
就寝に使用する部屋
・普段就寝に使われる部屋に設置します。
・子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。
・子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。
階 段
・就寝室がある階の階段の上部に設置します。
・(屋外に直接避難できる出口がある階を除きます。普通は1階のことです。)
・2階以上の階に就寝室がある場合は、就寝室の階の階段に設置します。
・3階以上の階に就寝室がある場合は、当該階の階段及び2階層下の階の階段に設置します。
・就寝室が避難階のみにあり、かつ、3階以上に居室が存する最上の階の階段に設置します。
・(屋外に直接避難できる出口がある階を除きます。普通は1階のことです。)
・2階以上の階に就寝室がある場合は、就寝室の階の階段に設置します。
・3階以上の階に就寝室がある場合は、当該階の階段及び2階層下の階の階段に設置します。
・就寝室が避難階のみにあり、かつ、3階以上に居室が存する最上の階の階段に設置します。
廊 下
・住宅用火災警報器を設置する必要がなかった階で、床面積7平方メートル以上の居室が5以上存する階の廊下に設置します。(廊下が存在しない場合は階段)
台所 その他の部屋
※(注記) 西胆振消防組合管内は条例により台所やその他の部屋に設置義務はありませんが、火災の予防を推進するため、火災発生のおそれがある台所等にも設置することをお奨めします。
住宅用火災警報器は、消火器などとともに消防用品取扱店及び一部ホームセンターなどでも取り扱っています。
品質を保証するために、これまで販売されていた住宅用火災警報器には下図左のような「NSマーク」が表示されているものが大部分でしたが、住宅用火災警報器が国家検定品になったため、今後は下図右のような「合格の表示」が表示されるようになります。
なお、「NSマーク」の製品も検定品と同等の性能が確認されているため、経過措置として平成31年3月31日まで販売が認められています。購入の目安として下さい。
品質を保証するために、これまで販売されていた住宅用火災警報器には下図左のような「NSマーク」が表示されているものが大部分でしたが、住宅用火災警報器が国家検定品になったため、今後は下図右のような「合格の表示」が表示されるようになります。
なお、「NSマーク」の製品も検定品と同等の性能が確認されているため、経過措置として平成31年3月31日まで販売が認められています。購入の目安として下さい。
住宅用火災警報器の維持管理について
★ 定期的な作動確認
住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れにより、火災を感知しなくなる恐れがあります。定期的に
作動確認を実施しましょう。取付けから10年以上経過している場合は、本体の交換を推奨します。
★ 作動確認の方法
組合管内の住宅用火災警報器普及率
(令和2年7月1日現在)
★伊達市
84.0%
★洞爺湖町
88.5%
★豊浦町
94.2%
★壮瞥町
86.1%
管轄地区全体
91.0%
全 国
82.6%
北海道
84.1%
(集計方法は各市町により異なります)
改正内容
近年発生している老朽化消火器の破裂事故にかんがみ、消火器規格、点検内容が改正されました。
(平成23年1月1日改正)
(平成23年1月1日改正)
消火器の表示について
消火器(住宅以外) 【追加された事項】
- 住宅用消火器でない旨
- 加圧式の消火器又は蓄圧式の消火器の区別
- 標準的な使用期間
- 使用時の安全な取り扱いに関する事項
- 維持管理上の適切な設置場所に関する事項
- 点検に関する事項
- 廃棄時の連絡先及び安全な取り扱いに関する事項
- 消火器が適応する火災の絵表示等を図示
住宅用消火器 【追加された事項】
- 住宅用消火器である旨
- 使用時の安全な取り扱い関する事項
- 維持管理上の適切な設置場所に関する事項
- 点検に関する事項
- 廃棄時の連絡先及び安全な取り扱いに関する事項
消火器の規格改正について
- 2021年12月31日までは、旧型式の消火器の設置が可能ですが、それ以降は新型式の消火器に交換が必要です。
-
2011年1月1日以降に公示を開始した防火対象物においては、2011年12月31日までは旧型式の消火器の設置が可能です。
形式失効と設置猶予期間
※(注記) 型式失効
消火器の技術基準規格省令の改正により既に型式承認を受けている機器の形状等が規格に適合
しなくなりその型式承認の効力を失うことを言います。消火器として認められなくなります。
古くなった消火器は、いざという時に使えなかったり、そのまま放置していると、事故につながる場合があります。
消火器リサイクルに関するお問い合わせ・窓口のご案内
下記からリサイクル窓口を検索できます。
消火器リサイクル推進センター
Webページ http://www.ferpc.jp/accept/
窓口案内 03-5829-6773
(受付時間9:00〜17:00 ただし、土日祝日、休日及び12:00〜13:00を除く)
※(注記)消火器のリサイクル及び回収業務は、消防署では行っていません。
持ち込み等をされぬようお願いいたします。
目 的
消防が建物の立入検査を実施した際に重大な消防法令違反が確認された場合において、建物の情報を広く公表することにより、その建物を利用する方が、自らがその建物の情報を入手し、防火管理上の安全性を判断できることを目的とし、また、建物関係者(所有者、管理者、占有者)への消防用設備等の適正な設置を促し、防火管理の徹底と火災被害の軽減を図ることを目的としています。
公表対象物
飲食店・物品販売・ホテル等の不特定多数の方が利用する建物や病院・福祉施設等で自力で避難することが困難な
方が利用する建物が該当します。
方が利用する建物が該当します。
公表対象となる法令違反
建物に義務付けられた消防用設備等で下記の設備が設置されていない法令違反。
自動火災報知設備
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
公表の内容と方法
1建物名称 2建物所在地 3違反の内容 について西胆振行政事務組合のホームページへの掲載及び各署
所の事務所前掲示板へ公示することにより公表します。
所の事務所前掲示板へ公示することにより公表します。
その他
洞爺湖町の広報紙「2018年4月広報とうやこ」の20ページに違反対象物公表制度の記事が掲載されましたが、違反
対象物のホームページ等での公表開始日が4月1日となっており、正確には平成31年4月1日が正しい公表開始日です。
なお、公表開始まで1年間の期間があるのは、建物関係者(所有者、管理者、占有者)への制度周知期間のためです。
対象物のホームページ等での公表開始日が4月1日となっており、正確には平成31年4月1日が正しい公表開始日です。
なお、公表開始まで1年間の期間があるのは、建物関係者(所有者、管理者、占有者)への制度周知期間のためです。
概 要
表示制度は、ホテル・旅館等の関係者からの申請に基づき、消防機関が審査し、消防法令の他
防火安全上重要な建築構造などの基準に適合する場合に「表示マーク」を交付する制度です。
目 的
ホテル・旅館等は、全国各地から不特定多数の者が利用する施設であり、利用者は、建物の防
火・防災安全に対する情報を有していないことが多いことから、「表示制度」を活用して、一定
の防火基準に適合している建物の情報を利用者に提供することにより、防火安全体制が確立され
ることを目的としています。
対象となる建物
表示マークの対象となる建物は、地階を除く階数が3以上で収容人数が30人以上のホテル・
旅館等(複合用途の建物内にホテル・旅館等がある場合を含む)となります。
★管内の表示基準適合防火対象物
★総務省消防庁ホームページ(外部リンク)