弁護士があなたと相談しながら、最善の方法で問題を解決します。

日頃の暮らしの中では、争い事がいつ起こるかはわかりません。
離婚、相続、労働問題、賃貸借、不動産売買、交通事故などについて、悩みごとがありませんか。
このような争いごとには法律的な問題が含まれています。
弁護士に依頼して調停や裁判等の手続きをとったほうが良い場合もあります。
法律相談だけで解決の糸口が見つかる場合もあります。
あなたが悩んでいる問題を法的に解決するにはどういう方法があるか、弁護士に依頼すべきかどうか、
まずは、法律の専門家である弁護士に相談してください。
「知り合いに弁護士がいない...。どこに相談したら良いのかわからない...。」
そんな方は一人で悩まずに、まずは法律相談センターをご利用ください。

法律相談センターとは

弁護士会が設置する法律相談の窓口です。各センターで法律相談を受けることができます。
函館法律相談センターでの相談は、有料【5,000円(税込)】となります。ただし、「遺言・相続に関する相談」・「労働者の方からの労働問題」の相談は無料となります。
同センター以外の法律相談センター等の相談は、無料となります。

法律相談は事前予約制です。
まずはお電話で
函館弁護士会へご連絡ください。

相談開催日・相談センター 一覧

[フレーム]

相談センター一覧

相談内容

どのような問題でもお気軽にご相談ください。例えばこんなとき

金銭に関する問題
  • しかく友人にお金を貸したが、返してもらえないとき
  • しかく親類の保証人になっていて請求が来たとき、支払い義務があるの?
  • しかく消費者金融やクレジットカード会社からの請求で、首が回らなくなった
不動産に関する問題
  • しかく家賃を滞納している店子に出て行ってもらいたいとき
  • しかく大家から、多額の原状回復費用の請求が来たとき
生活に関する問題
  • しかく近隣とのトラブル
  • しかく離婚,子どもの親権,養育費などに関する相談
  • しかく遺産相続、遺言などの相談
  • しかく親が認知症になり、財産の管理に不安を感じたとき
  • しかく消費者被害にあったとき
会社に関する問題
  • しかく会社をめぐる問題、売掛金回収、会社倒産
  • しかく不当に解雇されたとき,残業代が支払われていないときなど
事故に関する問題
  • しかく交通事故や医療事故などで、損害賠償を請求したいとき、または損害賠償を請求されたとき

これら以外にも、法律問題に関わる問題はたくさんありますので、まずはお気軽にご相談ください。

お悩みに応じて
相談窓口もご用意しております

  • 高齢者・障がい者に関するお悩みごと
    【函館弁護士会高齢者・障がい者支援センター】

    高齢者・障がい者の権利擁護や福祉増進を目的として設置された函館弁護士会高齢者・障がい者支援センターを運営しています。
    ご高齢の方々や障がいのある方々に対する弁護士会館・法律事務所でのご相談やご自宅・施設・病院への出張相談の実施、精神科病院に入院中の方のご相談、函館家庭裁判所などから函館弁護士会に成年後見人等の候補者の推薦依頼があった場合の対応,裁判所・自治体・社会福祉協議会・社会福祉士会などの各種機関・団体との協議・連携,各種相談会の実施などを行っています。
    > 詳しくはこちら

  • 交通事故紛争でお悩みの方へ
    【公益財団法人日弁連交通事故相談センター函館支部】

    全国の弁護士会が協力する交通事故専門の相談所です。自動車事故に関する損害賠償問題の適正かつ迅速な処理を促進し公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。函館支部では、函館(函館弁護士会)に相談所を設けており、弁護士が無料で相談を行っています。事前に電話予約をお願いします。
    > 詳しくはこちら

  • 住宅についてのお悩みごと
    【住宅紛争審査会】

    住宅紛争審査会は、「評価住宅」や「保険付き住宅」について、請負人と発注者間、売主と買主間で発生した紛争の解決を図る機関です。また「評価住宅」「保険付き住宅」「リフォーム工事」について無料専門家相談を行っております。
    > 詳しくはこちら

  • 経営者等のお困りごと
    【日弁連ひまわり中小企業センター「ひまわりほっとダイヤル」】

    中小企業の抱える様々な法律問題に対する弁護士の法的サービスの提供を組織的かつ全国的に推進するために設置された窓口です。ひまわり中小企業センターは,2010年4月1日から,全国共通専用ダイヤル0570-001-240(通称「ひまわりほっとダイヤル」)を設けて弁護士を紹介するサービスを開始しました。これを受け函館弁護士会では,初回面談相談30分無料で中小企業経営者・個人事業主からの相談を受け付けております。
    > 詳しくはこちら

相談方法

  • 1

    必要書類を用意する

    借金に関する相談
    • くろまる借入先、借入金、残債務額、借入した時期等がわかる書類(必須)
      (例えば、請求書・領収書・催告書・契約書等)
      これらの書類を基に下記の借入先一覧表を作成して、ご持参ください。
      借入先一覧表 >
    • くろまるあなたの財産(不動産,預貯金,生命保険,自動車など)の内訳を記載したメモ
    • くろまるあなたが所有する不動産の登記簿謄本・預貯金通帳等
    • くろまるこの他にあなたの家計費の状況などが記載できるもの

    なお、債権者ごとに、最初に借入をした時期がいつかをよく思い出しておいてください。

    離婚等に関する相談
    • くろまる結婚した日、夫婦及び子どもの生年月日と年齢、別居をした日、夫婦それぞれの職業や手取り月収、夫婦それぞれの名義の財産など、あなたや相手の名義になっている財産の内訳、その他婚姻関係を続けられなくなった経緯や理由等を記載したメモ。
    • くろまるあなたの戸籍謄本 (戸籍全部事項証明)
    • くろまる不貞行為・暴力等がある場合はその証拠となるもの(例えば,写真や診断書など)
    相続等に関する相談
    • くろまる相続関係図(亡くなった被相続人と、各相続人との関係がわかる図です。)
    • くろまる亡くなった人の名義になっている財産(亡くなった人が残した不動産・預金・有価証券その他どのような財産が残っているかを一覧表にしてください。借金もあれば書き出してください。)
    • くろまる亡くなった人の名義の不動産の全部事項証明書
    • くろまる遺言書(ある場合のみで結構です。)
    売買に関するご相談
    • くろまる売買契約書(契約書がない場合は契約の内容が分かるもの。)
    • くろまる領収書,振込控え等お金のやり取りがわかる書類。
    • くろまる売買をした物が分かる書類(例えば、不動産であれば全部事項証明書)
    賃貸借に関する相談
    • くろまる不動産(土地、建物)賃貸借契約書(契約書がない場合は契約の内容が分かるもの。)
    • くろまる賃料の通帳
    • くろまる領収書,請求書,催告書,振込控え等お金のやり取りが分かる書類
    交通事故に関するご相談
    • くろまる交通事故証明書
    • くろまる事故状況のメモ
    • くろまる治療費明細書(通院や入院の経過を記載したメモ)
    • くろまる修理の見積書(物損の場合)等,自身が受けた損害の状況がわかるもの
    • くろまる診断書
    • くろまる事故前の収入を証明するもの(給与明細書、休業損害請求書、源泉徴収票、確定申告の写し)
    • くろまる後遺障害診断書・後遺障害等級認定の通知書(後遺症が残った場合)
    • くろまる保険会社から受け取った損害額の査定書等
    労働問題に関するご相談
    • くろまる給与明細、所得証明書等、自身の収入が分かるもの
    • くろまる解雇通知書
    • くろまる就業規則・雇用契約書等労働条件のわかる書類
    その他のご相談
    • くろまるご相談したい内容が分かる書類をご準備ください。
  • 2

    函館弁護士会へ電話予約

    相談を希望される方は、
    函館弁護士会に電話予約をお願いします
    函館弁護士会 0138-41-0232
    法律相談センター 一覧 >

  • 3

    弁護士と面接・相談

    予約した法律相談センターへ、予約日にご来所ください。
    できるだけ、初回相談時に弁護士に相談がスムーズにできるよう、必要な書類(前項)などをご準備ください。

相談後の対応

1度(30分)の相談で解決しなかった場合は「継続相談」、
実際に弁護士に事件処理を依頼する場合は「弁護士に依頼」をする形となります。

弁護士費用について

弁護士に頼んだら、いくらかかるの...?
直接、依頼する弁護士におたずねください。
以前は、弁護士費用について、日本弁護士連合会と各弁護士会が基準を定めていましたが、
2004年4月1日から弁護士会の報酬基準が廃止され、
それぞれの弁護士が自由に依頼者と相談して報酬を決めることができるようなりました。
弁護士の費用については各弁護士が報酬基準を作成し事務所に備え置くことになりましたので、
直接、依頼する弁護士におたずねください。

弁護士報酬に関する規定

日本弁護士連合会では、弁護士報酬に関し、次のように規定を作ってます。

  1. 経済的利益、事案の難易、時間、労力その他の事情に照らして適正かつ妥当なものでなければならない。
  2. 報酬の種類、金額、算定方法、支払時期などを明らかにした自分の報酬基準を作成して、事務所に備え置かなければならない。
  3. 依頼しようとする者から申し出があったときは、報酬の見積書の作成・交付に努める。
  4. 受任する際には、弁護士報酬やその他費用について説明しなければならない。
  5. 受任したときは原則として報酬に関する事項や清算方法などを定めた委任契約書 (注記)1を作成しなければならない。

(注記)1 委任契約書
実際に弁護士に依頼するときは、原則として委任契約書が作成されます。 委任契約書の内容をよく確認し、 疑問点があれば、遠慮なく弁護士におたずねください。双方が納得したうえで委任契約を締結しましょう。

弁護士費用の種類

弁護士に依頼するときの費用には、弁護士報酬と実費の2種類があります。
あなたが依頼する事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なります。
弁護士に依頼するときには、総額で、どの程度の費用が必要になるのか、よく確認するようにしてください。弁護士に依頼するときの費用には、「弁護士報酬」と「実費」の2種類があります。

弁護士報酬
しかく着手金
「着手金」とは、成功・不成功の結果にかかわらず、弁護士が手続を進めるために着手時に払う、いわばファイトマネーです。なお、着手金は報酬金の内金でも手付金でもありません。
しかく報酬金
「報酬金」とは、結果の成功の程度に応じて支払う成功報酬のことです。
したがって完全に敗訴となれば、報酬金は発生しません。
成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
しかく手数料
「手数料」とは、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。
具体的には、契約書作成、遺言書作成、遺言執行、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
しかく法律相談料
依頼者に対して行う法律相談の費用です。通常は、時間制の料金設定です。
しかく顧問料
企業や個人事業主などと顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。
しかく実費
「実費」とは、文字どおり事件処理のため実際に出費されるものです。
意外に大きな支出になるときがありますので、依頼する弁護士に確認してください。
たとえば、弁護士が出張を要する場合、交通費は、どの交通手段によるものか、どの等級(たとえば、グリーンか普通かなど)によるのかなども確認しておくと良いでしょう。 裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料など実費としてかかります。

実費例:収入印紙代、郵便切手代、コピー代、交通費、通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金など

民事法律扶助制度

「民事法律扶助制度」をご存じですか?
「民事法律扶助」とは、国民の権利の平等な実現をはかるために、
法律の専門家による援助や、裁判のための費用を援助する制度です。

もしも、弁護士費用や裁判費用を用意できない場合

経済的理由で弁護士費用や裁判費用を用意できない場合一定の要件のもとに、弁護士費用や裁判費用を立て替える民事法律扶助制度を利用できます。

(注記)日本司法支援センター(法テラス)は、平成17年(2005年)に成立した総合法律支援法によって設立された法人で、平成18年(2006年)10月から、それまで財団法人法律扶助協会が行ってきた民事法律扶助事業を引き継いで行うことになりました。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /