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消防用設備の設置について相談したい。 印刷する 質問する
質問: 消防用設備の設置について相談したい。
回答: 工場、事業場、百貨店、旅館、飲食店など公衆が出入し、多数の人が勤務し、又は居住する建築物には、面積又は収容人員による規模、建築構造などに応じて、消火設備(消火器、屋内消火栓設備など)、警報設備(自動火災報知設備、放送設備など)、避難設備(誘導灯、避難はしごなど)、消防用水その他消火活動上必要な施設(排煙設備、連結送水管など)を技術基準に従って設置し、維持しなければなりません。
なお、個人の住宅については新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は各市町村の条例で定める日(平成23年6月1日)から、住宅用防災警報器の設備及び維持が義務づけられます。
消防用設備及び住宅用火災警報器の設置については、所轄の消防署に相談してください。

お問い合わせ先
消防安全課安全・救急担当 電話 075-414-4470 FAX 075-414-4477
Eメール shobo@pref.kyoto.lg.jp
  • FAQ 番号:01951

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