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NPO法人(特定非営利活動法人)に係る府税の課税免除の概要、手続内容などについて知りたい。 印刷する 質問する
質問: NPO法人(特定非営利活動法人)に係る府税の課税免除の概要、手続内容などについて知りたい。
回答:

だいやまーく府民税の均等割の課税免除
次の要件のいずれかに該当する事業年度分の法人府民税の均等割を免除します。
(1) 法人設立の日から3年以内に終了する各事業年度のうち、当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度(赤字事業年度)

(2) 平成26年3月31日までに開始する各事業年度のうち、前年度と比較して府内における常用雇用者の総数が増加した事業年度

(3) 平成22年4月1日から平成26年3月31日までに開始する各事業年度のうち、府内における

常用雇用者の総数が前年度と同数かつ当該事業年度の総収入金額(*)が前事業年度の総収入金額未満である事業年度(*総収入金額は、?@会費・入会金 ?A事業に伴う収入 ?B寄附金・補助金

?C利息・配当金が対象となります。)

(4) 平成26年3月31日までに開始する各事業年度のうち、設立後最初の事業年度で当該事業年度末日に常用雇用者がいる場合

(注記) 従来から実施している法人税法上の収益事業を行わないNPO法人への府民税の均等割の課税免除については、引き続き実施しております。

だいやまーく不動産取得税及び自動車取得税の課税免除
次の要件の全てに該当する場合は、不動産取得税及び自動車取得税を免除します。
(1) 法人設立の日から3年以内に取得したもの

(2) 定款に定められた特定非営利活動に係る事業の用に供するもの

(3) 無償(寄附、贈与など)で譲り受けたもの

(注記) 当該不動産又は自動車は譲渡者が所有していたものであることが必要です。
詳しい手続等については下記の問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先
(NPO法人の事務所が京都市・向日市・長岡京市・大山崎町にある場合)
文化生活総務課府民協働係 電話 075-414-4210
Eメール bunkaseikatsu@pref.kyoto.lg.jp


(上記以外の場合)
山城広域振興局地域連携・振興部企画連携・推進課 電話 0774-21-2049
南丹広域振興局地域連携・振興部企画連携・推進課 電話 0771-24-8430
中丹広域振興局地域連携・振興部企画連携・推進課 電話 0773-62-2031
丹後広域振興局地域連携・振興部企画連携・推進課 電話 0772-62-4300

  • FAQ 番号:01275

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