法人格を取得することによる一番の法的なメリットは、団体名義で契約の締結や土地の登記をできるなど、団体が「権利能力の主体」となれることです。これにより、団体の代表者個人としての名義を使うことなく、団体自身の名義において権利義務の関係を処理できます。
しかし、法人格の取得に伴い事業報告等の情報公開の義務や各種の手続きが必要になりますので、これが負担となる団体は、法人格を取得しないほうがよいこともあります。
法人格が必要か否か、取得に伴う義務も含めて、団体内で十分に話し合うことが大切です。
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文化生活総務課府民協働係 電話 075-414-4210
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南丹広域振興局地域連携・振興部企画連携・推進課 電話 0771-24-8430
中丹広域振興局地域連携・振興部企画連携・推進課 電話 0773-62-2031
丹後広域振興局地域連携・振興部企画連携・推進課 電話 0772-62-4300