地すべり法とは、地すべり等防止法に基づき、地すべりによる崩壊を防止するため、必要な施設(排水施設、擁壁等)を設置するとともに、一定の行為を制限する必要がある土地について主務大臣が指定する区域です。なお、制限される行為は以下のとおりです。
・地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させる行為
・地下水の排除を阻害する行為
・地下水を放流し、又は停滞させ地表水の浸透を助長する行為
・のり切、切土
・工作物の新築、改築
・その他地すべりの防止を阻害、又は助長、誘発する行為
お問い合わせ先
砂防課 電話 075-414-5313 FAX 075-432-6312
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