鳥取県の令和6年第6週(令和6年2月5日〜令和6年2月11日)のインフルエンザの定点当たりの患者数が、下記のとおり県東部及び中部地区で注意報開始基準値である1定点当たり10人を超えたことから、本日、県内全域にインフルエンザ注意報を発令しました。
今後も患者数が増えることが予想されますので、県民の皆様におかれましては、手洗い、換気等の感染予防・感染拡大防止に御協力をお願いします。
なお、今シーズン(令和5-6年)2回目の注意報発令となります。
(1)注意報・警報について
以下の基準に基づき、鳥取県全域に注意報・警報を発令・解除する。なお、基準値は、国に同じ。
注意報
定点当たりの患者数
10人
注意報開始基準値を超えた保健所の人口の総計が県全体の人口の
30%を超えた場合
警報
定点当たりの患者数
30人
警報開始基準値を超えた保健所の人口の総計が県全体の人口の
30%を超えた場合
解除
定点当たりの患者数
10人
警報終息基準値を超える保健所の人口の総計が県全体の人口の
30%未満となった場合
≪今回の例≫
・東部、中部地区で注意報発令の基準値10人を超えて注意報開始基準を満たす⇒注意報を発令する。
・鳥取県の推計人口(鳥取県人口移動調査:令和6年1月1日現在)
(2)過去のシーズンの流行開始日、注意報及び警報発令日は以下のとおりです。
令和5‐6年
※(注記)令和4‐5年シーズンから定点当たり1(流行開始目安)を超えたまま移行
令和6年2月14日(2回目)
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令和5年10月18日(1回目)
令和5年11月1日
(令和6年1月24日解除)
令和4‐5年
令和5年1月11日
令和5年3月15日
発令なし
(3)県内の定点医療機関:29の小児科・内科の医療機関(東部12、中部6、西部11)
(4)定点当たり患者数とは、1週間にインフルエンザで定点医療機関を受診した1定点当たりの患者数。(例えば、県全体で29名の患者数報告があった場合、定点当たり患者数が1人となる)