中村建設有限会社
日野郡日野町根雨408-2
令和6年2月7日から15日間の営業の停止
※(注記)なお、同社の役員に対しては、当該期間における営業の禁止を命じた。 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当)
中村建設有限会社は、本県が発注した以下の4工事において、交通誘導員を水増し報告するなどし、工事請負代金を不正に受領した。
このことは、建設業法第28条第1項第2号「建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき」に該当する。
令和2年度 国道180号外道路維持工事(2工区)
国道181号外道路維持工事(7工区)
令和3年度 国道180号外道路維持工事(2工区)
国道181号外道路維持工事(7工区)
3 処分の年月日
令和6年2月6日