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船舶油濁等損害賠償保障制度

我が国の沿岸に放置される座礁船や油汚染の問題等に対処するために、「船舶油濁等損害賠償保障法(以下:油賠法)」があります。
今般、「2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(バンカー条約)」及び「2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約(ナイロビ条約)」に対応するため、「油賠法」を2019年5月に改正、2020年10月1日より施行され、同時に両条約への効力も生じています。
これにより外航船舶は元より、内航船舶への船主責任保険加入を義務づけられ、証明書等の備え置きが必要になります。

詳細については、国土交通省サイトをご覧下さい。
>>> https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000035.html

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