児童手当 認定請求書・額改定請求書および届・金融機関変更届
問い合わせ番号:10010-0000-1254 更新日:2025年 3月 31日
内容
児童手当の支給を受ける・支給額の変更・支給事由の消滅・手当の振込口座の変更を届けるときに提出します。
窓口
こども手当・医療給付課 (総合会館3階) ・各地区市民センター (中部を除く) ・市民窓口サービスセンター
備考
◇添付書類等
◇記入方法等
- 申請書の太枠の中をご記入ください
- 振込口座は請求者名義の口座のみ指定できます。
- 手当の受給者は、生計の中心者で、該当児童の父母のどちらか所得が恒常的に多い方が受給者となります。その他にも、児童が父母のどちらの健康保険に加入しているか、児童が父母のどちらの税法上の扶養親族とされているかなども考慮されます。
- 未成年後見人・同居優先(父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している方が受給者となります)・海外留学・父母指定者については、こども手当・医療給付課までお問い合わせください。
◇添付書類等
- 請求者の健康保険被保険者証もしくは資格確認書の写しまたは年金加入証明書(請求者が共済組合等に加入している場合)
- 請求者名義の金融機関・口座番号等がわかるもの(外国籍の方は通帳の写しが必要です)
- 請求者・配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 委任状(任意の代理人が申請を行う場合)
- 児童が別居している場合…別居監護申立書
- 請求者の子でない児童を養育している場合…養育申立書
- 請求者が本年(1月から5月までの月分については、前年をいいます。)1月1日現在海外に居住していた場合…海外に居住していたことの申立書(窓口にあります。)
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
電話番号:059-354-8083
FAX番号:059-354-8061