課税標準の特例明細書(第44号様式別表3)
問い合わせ番号:10010-0000-0680 更新日:2024年 5月 7日
内容
課税標準の特例対象施設がある場合に提出していただく書類です。
社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入に伴い、平成28年1月1日以後に開始する課税標準の算定期間に係る申告については、申告書への個人番号または法人番号の記載が必要となります。
窓口
市民税課諸税係(本庁舎2階2番窓口 電話 059-354-8133 )
備考
課税標準の特例の対象となる建物の平面図を添付してください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-354-8133
FAX番号:059-354-8309