○しろまる東松山市都市計画法第33条第4項の規定による最低敷地面積に関する条例
平成17年3月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第33条第4項の規定に基づき、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限について必要な事項を定めるものとする。
(法第33条第4項の規定による最低敷地面積)
第2条 市街化調整区域において、開発行為を行う場合における法第33条第4項の規定による予定建築物の最低敷地面積は、300平方メートルとする。ただし、300平方メートル未満の宅地が相当存するなど、最低敷地面積を300平方メートルとすることが不適当な地域として規則に定める基準に従い市長が指定した区域内にあっては、200平方メートルとする。
2 市長は、前項の規定により区域を指定したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(適用除外)
第3条 この条例の規定は、法第34条第14号に掲げる開発行為その他良好な住居等の環境の形成又は保持のため支障がないと認める場合であって規則で定めるものについては、適用しない。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日条例第23号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。