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こくみん共済 coop からのお知らせ

2024年1月1日(2024年6月5日更新)

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ

このたびの地震により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
当会の各共済にご加入され、被害を受けられた方は以下の内容をご確認のうえご連絡いただきますようご案内申し上げます。

建物等への被害に関する、被災受付・お問い合わせ

火災共済・自然災害共済にご契約で住宅に被害を受けられた方は、以下のホームページ「住宅災害受付」、マイページサービスをご利用の方は「マイページ専用住宅災害受付」をご利用ください。

住宅修理サービスの勧誘にご注意ください。

住宅被害による共済金請求に関するご注意

マイページサービスをご利用の方

マイページ上での請求のお手続きが可能です。

マイぺージ専用住宅災害受付

マイページサービスに未登録の方はこちらから

マイページ新規登録

マイページサービスとは

ホームページ

次のフォームより請求受付が可能です。後日当会よりご連絡もしくは書類にてお手続きについてご案内させていただきます。書類につきましては必要事項を記入の上、ご返送ください。

住宅災害受付

住まいる共済の共済金ご請求書類の記入方法について

住まいる共済 地震の被害にあわれた時の共済金のご請求について(3:34)

ご契約の住宅が地震の被害にあわれたときは、こちらの動画をご覧になり、お手続きください。

建物や家財の被害箇所の写真撮影方法について

建物や家財の被害箇所の写真撮影方法について(2:30)

住宅の被害について共済金を請求される際には、こちらの動画をご覧になり写真のご用意をお願いします。

しかくお電話によるお問い合わせ

だいやまーく住宅損害受付センター
0120-131-459(24時間受付)

<被災受付後の手続きについて>

ホームページ「住宅災害受付」、マイページサービスをご利用の方は「マイページ専用住宅災害受付」のご登録内容を確認後、後日当会より書面または電話でご案内いたします。

しかく修理や片づけを進めるときのご注意

修理や片づけを進める場合は、被害箇所の写真を撮影しておいてください。
(注記)写真を撮影いただく場合は、「被害を受けた建物や家財の全体(建物の場合は建物の全景写真)」と「損傷箇所が確認できる写真」があると審査がスムーズです。

被害箇所の写真は、後日、修理のお見積書などと一緒にご提出をお願いいたします。
なお、お支払いの可否については審査のうえ、判断をさせていただきます。
また、お支払いする共済金は被害状況および契約内容によって、実際の修理額と異なる場合がございます。

あらかじめご了承願います。

お車の被害に関する、被災受付・お問い合わせ

だいやまーくマイカー共済事故受付ダイアル
0120-0889-24(24時間受付)

だいやまーくホームページによる受付もおこなっています。
マイカー共済・自動車事故のWEB受付専用ページはこちらから

お体のけがで入院等された場合の受付・お問い合わせ

だいやまーく病気・けがによる共済金請求受付ダイアル

0120-580-699
(受付時間:平日 9:00 〜 18:00 土曜 9:00 〜 17:00)
(注記)日曜・祝日・年末年始はお休み

だいやまーくマイページでも24時間受付しています。

共済金のお支払いについて

つぎの各共済をご契約の方がお支払いの対象となります。
ただし、ご契約内容や被害の状況等により共済金をお支払いできない場合がございます。
詳しくは、当会までお問い合わせください。

しかく 建物に被害を受けられた場合...

・火災共済
・自然災害共済

しかく お車(四輪車)に被害を受けられた場合...

・マイカー共済(地震・噴火・津波に関する車両全損時一時金補償特約付帯の方)

しかく けがで入院等された場合...

・こくみん共済
・いきいき応援
・総合医療共済(せいめい共済の医療保障セット専用プランを含む)
・団体生命共済
・火災共済・自然災害共済(注記) 万一、死亡や障がいが残ってしまった場合

CO・OP共済の「たすけあい」にご契約の方は、CO・OP共済ホームページよりご請求手続きをお願いします。
CO・OP共済のホームページはこちらから。

よくあるご質問

自然災害共済に加入していますが、余震で当初の被害箇所とは異なる箇所が被害を受けた場合、それぞれ保障はされますか。

72時間以内に発生した複数の地震による損害は、1回の地震による損害となり、すべての損害を合算した損害額(損害の程度)に応じて保障します。
また、72時間を超えて発生した複数の地震による損害であっても、当初の地震による損害を修復していない場合は、上記と同様の取り扱いとなります。

自然災害共済に加入していますが、地震により被害を受けた場合、保障の対象となりますか。

  • 1.ご契約の建物またはご契約の家財を収容する建物の損害額が100万円を超える場合は、地震等共済金で保障します。
  • 2.1の建物の損害額が100万円以下の場合でも、ご契約の家財の損害額が100万円を超える場合は、家財契約について地震等共済金で保障します。
  • 3.上記1および2のいずれにも該当しない場合でも、ご契約の建物またはご契約の家財を収容する建物の損害額が20万円を超える場合は、地震等特別共済金で保障します。ただし、ご契約の口数が20口以上の場合に限ります。

火災共済に加入しています。地震による被害の場合は、保障の対象になりますか。

火災共済に地震の保障はございません。
ただ、火災共済に30口以上のご契約があり、ご契約の物件に契約者が居住し、地震によりご契約の物件の建物に20万円を超える被害がある場合は、お見舞金をお支払いできる場合があります。なお、このお見舞金は年間の総支払限度額を設けて、その範囲内でお支払いすることになるため、お支払いをお約束するものではありません。詳しくは最寄りの窓口かお客様サービスセンター(0120-00-6031) までお問い合わせください。
お近くの窓口は【こちら】をご覧ください。
<注>ご契約の物件が貸家や空き家の場合は、お見舞金の対象になりません。
(注記)上記回答内の【こちら】をクリック・タップすると、該当ページにリンクします。

共済金請求の際に誰の口座を振込口座に指定できるか教えてください。

原則として契約者(受取人)名義の口座のご指定をお願いします。

奥能登エリアにおける損害認定について

航空写真や衛星写真および自治体等の各種発表や報道等の情報をベースとした独自調査にもとづき、全壊エリアおよび一部全壊エリアを特定いたしました。
これらエリア内のご契約の物件に関する共済金のお支払いについて、以下のとおりとしましたので、ご案内いたします。
なお、具体的なご請求手続きについては当会よりご連絡いたします。

しかく 全壊エリアにかかる対応

損害調査を行うことなく、すべて全壊として損害認定を行い、共済金をお支払いいたします。
(注記)全壊エリア:エリア内の建物すべてが流出または消失したエリア

しかく 一部全壊エリアにかかる対応

損害調査を行うことなく、自治体発行の「り災証明書」で損害認定を行い、共済金をお支払いいたします。
(注記)一部全壊エリア:エリア内で流出または消失している建物が確認できるが、一部建物が残っているエリア

災害救助法適用地域の特別お取り扱いについて

しかく 掛金の払込猶予等の特別対応について

「共済掛金の払い込み」および「契約継続手続き」につきまして、お申し出により、
一定の猶予期間(最大6ヵ月)を設ける特別対応を実施しております。
災害救助法の適用状況については、内閣府のホームページ 別ウィンドウで開くをご確認ください。

しかく入院共済金の取り扱いについて

本来入院の必要があるにもかかわらず、被災地等の事情によりご入院できないケースが想定されることから、入院共済金のお支払いにつきまして、次の取り扱いを実施しております。

入院の開始が遅れた場合

このたびの災害によりけがをしてそのけがに対する入院治療が必要であったものの、被災地等の事情により直ちに入院できず一定期間経過後に入院を開始された場合は、その旨を申し出いただくことにより、けがをした日から入院されたものとみなします。

退院が当初の予定より早まった場合

病気やけが(いずれもこのたびの災害によらないものも含みます)のため引き続き入院治療が必要であったものの、被災地等の事情により退院が当初の予定より早まり、その後は医師の指示により自宅や臨時施設等で療養された場合は、その事情や本来必要な入院期間について記載がある医師の証明書等を提出いただくことで同期間を入院されたものとみなします。

入院できなかった場合

病気やけが(いずれもこのたびの災害によらないものも含みます)のため入院治療が必要であったものの、被災地等の事情により入院できず、臨時施設等で医師により入院と同等の治療を受けた場合は、その事情や本来必要な入院期間、療養施設について記載がある医師の証明書等を提出いただくことで同期間を入院されたものとみなします。

(注記)ご請求にあたっての詳細は、当会までお問い合わせください。

しかく 生命系共済の共済金請求書類の取り扱いについて

請求受付時にこのたびの地震を原因とした傷害とのご申告をいただいた場合は、
共済金請求書類の一部を省略する取り扱いを実施しています。

しかく契約者への特別貸付(新規貸付)

新規の契約貸付につきまして、お申し出により、特別貸付を実施しています。

対象者

災害救助法適用地域の次に掲げる共済のご契約者さま

  • 終身共済(終身共済マインド、終身生命プラン)
  • 個人年金共済、年金共済(S型) (注記)年金受給中の場合を除きます。
  • 新団体年金共済、団体年金共済 (注記)年金受給中の場合を除きます。
利率

年0.0%(利息免除)

受付期間

2024年1月18日から2024年4月30日まで

利息免除期間

貸付日の翌日から1年間((注記))

  • (注記)この期間に年金開始日が到来する場合には、利息免除期間は、貸付日の翌日から年金開始日の前日までとなります。

自賠責共済の継続契約における締結手続き・掛金払い込みの猶予について

しかく契約継続手続きの猶予について

1. 検査対象車
次の2つの条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、第1群は令和6年1月12日まで、第2群は令和6年2月9日まで、第3群は令和6年5月31日まで、第4群は令和6年7月31日まで猶予いたします。(第1群、第2群、第3群、第4群は下表をご覧ください)

  • ・自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車に付保された共済契約
  • ・令和6年1月1日から第1群は令和6年1月12日まで、第2群は令和6年2月9日まで、第3群は令和6年5月31日まで、第4群は令和6年7月31日までに共済期間の終期が到来する共済契約

2. 検査対象外車
令和6年1月1日から第1群は令和6年1月12日まで、第2群は令和6年2月9日まで、第3群は令和6年5月31日まで、第4群は令和6年7月31日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和6年2月9日まで、第2群は令和6年2月9日まで、第3群は令和6年5月31日まで、第4群は令和6年7月31日まで猶予いたします。

<表>対象地域((注記)1)
第1群
富山県 富山市、高岡市
新潟県 上越市、柏崎市
第2群
石川県 金沢市、加賀市
富山県 氷見市、小矢部市
新潟県 新潟市
第3群
石川県 七尾市、羽咋市、かほく市、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、鹿島郡中能登町
第4群((注記)2)
石川県 輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町

(注記)1 災害復旧等車両の取り扱い

令和6年能登半島地震に関する災害救助法の適用を受けた地方公共団体の災害対策本部等公的機関が発行する救助、災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車であることを証する書面を有する自動車については、対象地域(第1群、第2群、第3群、第4群)および使用の本拠にかかわらず、被災地(石川県、富山県および新潟県)において救助、災害復旧、物資輸送等の活動を行う場合、第4群の地域と同様に特別措置の適用が可能です。

(注記)2 石川県外ナンバー車両等の取り扱い

対象地域(第4群)において被災し、現在もなお対象地域に留め置かれている対象地域外に使用の本拠を有する車両のうち、北陸信越運輸局に申告し、当該運輸局が発行する受理証を有する自動車については、第4群の地域と同様に特別措置の適用が可能です。

しかく契約継続にともなう共済掛金払い込みの猶予について

お申し出により、一定の猶予期間(令和6年7月31日)を設ける特別対応を実施しております。

適用状況については、国土交通省のホームページ 別ウィンドウで開くをご確認ください。

お問い合わせ先

だいやまーくお客様サービスセンター
0120-00-6031
(受付時間:平日・土曜 9:00 〜 18:00)
(注記)日曜・祝日・年末年始はお休み

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