全銀協ADR パンフレット [5 MB]
※(注記)音声コードは読み込み不可
あっせんとは、お客さまと銀行(当事者)との取引などにおけるトラブルを中立公正な第三者で構成する「あっせん委員会」が、「苦情処理手続および紛争解決手続等の実施に関する業務規程」にもとづき、当事者からの資料の提出やそれぞれの主張を聴取したうえで、あっせん案(和解案)を提示し、双方が納得したうえで、解決を図る制度です。なお、「あっせん委員会」があっせん成立の見込みがないと判断した場合等には、紛争解決手続を打切ることがあります。