電源II’低速需給バランス調整力契約書【標準契約書】
◯◯株式会社
(以下
「甲」
という。)と四国電力送配電株式会社
(以下
「乙」
という。)とは,2022 年9月1日に乙が公表した 2022 年度電源II’低速需給バランス調整力募
集要綱(以下「募集要綱」という。
)を承諾のうえ,甲が乙の経済的・効率的な需給運
用に資する需給バランス調整等のための調整力を乙に提供することについて,
次のと
おり契約する。
(調整力の提供)
第1条 甲は,乙が経済的・効率的な需給運用に資する需給バランス調整等を実施す
るために,乙の指令に従い,別紙1(契約電源等一覧表)の発電設備または負荷設
備(以下「契約電源等」という。
)を用いて,乙に対して電源II’低速需給バランス
調整力を提供するものとする。
この場合,契約電源等は,くろまるくろまるくろまるくろまるくろまるくろまる日実施の乙の託送供給等約款(以下
「約款」という。
)に規定する次の各設備に該当するものとする。なお,乙が約款を
変更した場合には,変更後の約款の該当条項による。以下同じ。
(1)揚水発電設備
約款附則くろまる(揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合
の特別措置)
(くろまる)に規定する「当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有
する揚水発電設備等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備」
(2)発電設備(揚水発電設備を含む)
約款くろまる(供給および契約の単位)(くろまる)に規定する「調整電源」
(3)負荷設備
約款くろまる(供給および契約の単位)(くろまる)に規定する「調整負荷」
2 この契約において,調整力の提供とは,甲が乙の指令に従い,契約電源等を以下
のとおり運転することをいう。
(1)起動および停止
契約電源等の起動または停止を行なうこと。
甲が乙の指令に従い契約電源等
を契約電力の範囲内で運転すること。
(2)出力の増減
契約電源等の出力を募集要綱に記載の要件により,増減させること。
(契約電源等の設定単位)
第2条 契約電源等は,原則として,発電設備は発電機単位,負荷設備は需要家およ
び複数の需要家を集約する事業者単位で設定するものとする。
(発電計画等の提出と調整力ベースラインの設定)
第3条 甲は,発電設備を活用して調整力の提供を行なう場合,契約電源等ごとに当
該調整電源のバランシンググループの発電計画値(以下「BG最経済計画値」とい
う。
)を,電力広域的運営推進機関を通じて乙に提出するものとする。
2 甲は,負荷設備を活用して調整力の提供を行なう場合,契約電源等ごとにその需
要場所における需要者の電気の使用の制御または増加がなかった場合に想定され
る電力使用量に約款における損失率を考慮したもの(以下「調整力ベースライン」
という。
)を乙に提出するものとする。なお,調整力ベースラインの設定方法は,あ
らかじめ甲乙協議するものとする。
3 前項により算出された調整力ベースラインについては,
原則として乙からの指令
により甲が需要抑制を実施した月の翌月末日までに,
乙が別途定める書式を用いて
甲から乙へ提出するものとする。
3 前各号にかかわらず,乙が必要と認める場合,乙が必要とする発電等計画値,発
電等可能電力,
発電等可能電力量およびその他の運用制約等を甲は乙に直接提出す
るものとする。
(受電(供給)地点および送電上の責任分界点)
第4条 受電(供給)地点および送電上の責任分界点は,契約電源等に関し,乙との
間で約款にもとづき締結している発電量調整供給契約もしくは接続供給契約の定
めに準ずるものとする。
(財産分界点および管理補修)
第5条 財産分界点および管理補修は,契約電源等に関し,乙との間で約款にもとづ
き締結している発電量調整供給契約もしくは接続供給契約の定めに準ずるものと
する。
(発電所(需要家)名,所在地,受電(供給)地点特定番号,定格出力,契約電力お
よび受電(供給)電圧)
第6条 契約電源等の発電所(需要家)名,号機,所在地,受電(供給)地点特定番
号,定格出力,契約電力および受電(供給)電圧は別紙1に定めるものとする。
(設備要件)
第7条 甲は,契約電源等について,募集要綱に記載の設備要件を満たしていること
を確約する。
(需給運用への参加)
第8条 乙は,調整力の提供を必要とする時間の45分以内に,甲に対し,調整力の
提供を求めることができるものとする。
2 前項にかかわらず,乙が調整力を必要とする場合,乙は甲に対して,約款にもと
づく当日計画の提出締め切り(以下「ゲートクローズ」という。
)前でも,第3条に
もとづき甲が提出する発電等可能電力等の範囲で調整力の提供を求めることがで
きるものとする。なお,この場合,約款にもとづく甲のバランシンググループの計
画値に制約を及ぼさないものとする。
3 甲は,第1項,第2項において,乙が調整力の提供を求めた場合には,乙の指令
に応諾可能な場合は,これに応じるものとする。
(運用要件)
第9条 甲は,契約電源等について次の各号の運用要件を満たすことを確約する。
(1)乙の電力系統において契約電源等に係る制約が生じ契約電源等の出力抑制が
必要となった場合は,乙はすみやかに甲に制約の内容について連絡するととも
に,甲は約款にもとづきBG最経済計画値をすみやかに制約に応じたものに変
更するものとする。なお,乙はこれに必要な協力をするものとする。
(2)甲は,契約電源等に不具合が生じた場合,すみやかに乙に連絡のうえ,遅滞
なく復旧できるよう努めるものとする。
(3)甲は,契約電源等の不具合が解消した場合,すみやかに乙に連絡するものと
する。
(4)甲は,契約電源等を所有する発電事業者および需要家に,本契約に定める事
項,募集要綱,約款,系統運用ルール,電力広域的運営推進機関の業務規程お
よび送配電等業務指針のほか,本契約に付帯して交換する申合書等(以下,
「本
契約等」という。
)を遵守させるものとする。
(5)電源II’低速需給バランス調整力の供出量実績の妥当性を検証する等の目的
で,乙が甲,または甲の電源II’低速需給バランス調整力の提供に関連するリ
ソースアグリゲータ,需要家等に対し,需要または発電に関する実績データの
提出およびヒアリングを求めた場合には,その求めに応じるものとする。
(計量)
第10条 契約電源等が発電設備の場合,契約電源等から受電する電力量(以下「実
績電力量」
という。)は,
原則として契約電源等ごとに取付けた記録型計量器により
30分単位で計量するものとする。契約電源等が負荷設備の場合,契約電源等で消
費される電力量(以下「実績電力量」という。
)は,約款にもとづき取り付けた記録
型計量器により30分単位で計量するものとする。ただし,契約電源等ごとに計量
することができない場合の実績電力量は,
別途甲乙の協議により定めるものとする。
2 計量器の故障等により,電力量を正しく計量できない場合は,その都度甲乙にて
協議のうえ,別途電力量を決定するものとする。
(計量器等の取付け)
第11条 本契約に係る料金の算定上,新たに必要となる記録型計量器,その付属装
置(計量器箱,変成器,変成器の2次配線等をいう。
)および区分装置(力率測定時
間を区分する装置等をいう。
)は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,
乙が取り付けるものとする。また,乙は,その工事費の全額を工事費負担金として
甲から申し受けるものとする。ただし,約款くろまる(計量器等の取付け)にもとづき取
り付ける計量器等で料金の算定が可能な場合は,
本契約にもとづき計量器等は取り
付けないものとする。
2 法令等により,
本契約にもとづき取り付けた計量器およびその付属装置および区
分装置を取り替える場合は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が
取り付けるものとする。また,乙は,その実費を甲から申し受けるものとする。
(通信設備等の施設)
第12条 契約電源等に対する乙の指令の受信および契約電源等の現在出力等の乙
への伝送等に必要な通信設備および伝送装置等について,
以下の区分で施設するも
のとする。
(1)専用線オンライン指令の場合
a 発電設備等構内の通信装置,出力制御装置等
甲が選定し,かつ,甲の所有とし,甲が取り付けるものとする。また,そ
の工事に要した費用は甲が負担するものとする。
b 発電設備等から最寄りの変電所, 通信事業所等までの間の通信線等
乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,そ
の工事に要した費用は甲が負担するものとする。
c 上記aからb以外の通信線等
乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,そ
の工事に要した費用は乙が負担するものとする。
ただし,
保安通信電話や転
送遮断装置等,
発電機連系に必要な装置の情報伝送において,
伝送路を専有
している場合はこの限りでない。
(2)簡易指令システムによる指令の場合
a 甲の簡易指令システム用送受信装置
甲が選定し,かつ,甲の所有とし,甲が取り付けるものとする。また,そ
の工事に要した費用は甲が負担するものとする。
b 簡易指定システムから甲の簡易指令システム用送受信装置までの間の通
信回線等
乙が指定する通信回線および認証・暗号化等について,
甲の負担で契約を
行なうものとする。
(調整電力量の算定)
第13条 乙が調整を求めた期間について算出される調整電力量は,
契約電源等ごと
に,次の各号のとおり算定するものとする。
(1)発電設備の場合,30分ごとの実績電力量からゲートクローズ(発電事業者
および小売電気事業者による需給計画の提出締切り(実需給1時間前)のこと
をいう。
)時点における30分ごとのBG最経済計画値による電力量を減じた
値を30分値と定義した上で,乙が求めた調整開始時刻を含む30分値から調
整終了時刻を含む30分値までのすべての30分値を合計して算出するもの
とする。
(2)負荷設備の場合,30分ごとの調整力ベースラインによる電力量から,実績
電力量に約款における損失率を考慮したものを減じた値を30分値と定義し
たうえで,乙が求めた調整開始時刻を含む30分値から調整終了時刻を含む3
0分値までのすべての30分値を合計して算出するものとする。
(3)1需要家(発電所)において,負荷設備および発電設備の場合,前二号によ
り算定した値を合計した値とする。
(4)上記(1),(2)において,送電端と異なる電圧で実績電力量の計量を行な
う場合は,甲乙協議により定めた方法により,計量した実績電力量を送電端に
補正したうえで,調整電力量の算定を行なうものとする。
2 前項の調整電力量については,以下の区分で算定する。
(1) 上げ調整電力量
調整電力量が正の場合の電力量
(2) 下げ調整電力量
調整電力量が負の場合の電力量
3 前項により算定された調整電力量については,
原則として翌々月第10日までに,
乙から甲へ通知するものとする。
(料金の算定)
第14条 料金は,
電力量料金に第25条で定める消費税等相当額および事業税相当
額(ただし,事業税相当額は,甲の事業税に収入割を含む場合で,乙の事業税の課
税標準とすべき収入金額の算定にあたり,
地方税法の規定により乙の収入とすべき
金額の総額から乙が甲に料金として支払うべき金額に相当する金額が控除される
場合および乙が支払いを受ける場合に限り加算するものとする。以下同じ。
)を加
算した金額とする。なお,各号の金額の単位は1円とし,料金算定過程における端
数処理は行なわず,
最終的な金額が確定した時点でその端数は切り捨てを行なうも
のとする。電力量料金は,契約電源等ごとに,第13条により算定された「上げ調
整電力量」
「下げ調整電力量」に第15条の甲の申出単価を,
「下げ応動電力量」に
インバランス単価(託送供給等約款料金算定省令第27条にもとづき乙が算定,公
表するものをいう。
)をそれぞれ乗じて算定された調整費用の料金算定期間の合計
金額とする。具体的には,30分ごとに,BG最経済計画値または調整力ベースラ
インを基準として,実績電力量までの上げ/下げ調整電力量に対し,第15条にお
いて定めた,各契約電源等の申出単価を乗じた値,もしくは実績電力量までの下げ
応動電力量に対し,インバランス単価を乗じた値を,当該30分における調整費用
とし,料金算定期間に亘って合計する。
ただし,契約設備が需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場
に関する契約が締結されている場合),需給調整市場において約定した 30 分コマご
との適用単価は,需給調整市場に関する契約によるものとする。
(電力量料金に係る単価の提出)
第15条 前条について,甲は乙に対し,乙が定める様式(別紙2)により,契約電
源等ごとに,土曜日から翌週金曜日(以下「適用期間」という。
)までの以下の申出
単価を適用期間の開始直前の毎週火曜日の14時
(当該日が休祝日の場合はその直
前の営業日)までに需給調整市場システムに登録するものとする。甲が当該期間ま
でに単価の登録を行わない場合は,
甲があらかじめ需給調整市場システムに登録し
た申出単価(以下「初期登録単価」という。
)をもとに対応する適用期間における料
金を算定するものとする。
V1:上げ調整電力量に適用する単価(円/kWh)
V2:下げ調整電力量に適用する単価(円/kWh)
なお,甲の申出単価については,V1,V2を円/kWh 単位で提出する。
2 甲は,第 1 項により申出単価を登録した後,ゲートクローズまでの間,申出単価
の変更を行なうことができるものとする。
ただし,
契約設備が電源I′厳気象対応調整力の提供に関する契約が締結されて
いる場合,または需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関
する契約が締結されている場合)の当該変更期限は,当該契約の規定によるものと
する。
なお,初期登録単価を変更する場合は,甲が需給調整市場システムに再登録する
ものとする。
3 甲が,第1項および第2項にもとづき,単価の登録および変更を行なうに際し,
需給調整市場システムを利用するために必要となる機材および通信設備等は,
甲の
責任と負担において用意するものとする。
4 甲は,需給調整市場システムにおいて,需給調整市場運営者が定める操作方法に
従い操作し,需給調整市場システムを通じて行われた処理について,甲は一切の責
任を負うものとする。
(料金の算定期間)
第16条 甲または乙が相手方に支払う料金の算定期間は,
毎月1日から当該月末日
までの期間とする。
(料金等の支払い)
第17条 第14条により算定した料金については,乙は原則として,翌々月15日
までに需給調整市場システムを通じ,甲に通知(以下「当該通知」という。
)し,乙
が料金等の通知のために発行する仕入明細書,適格請求書を「適格請求書等保存方
式」における適格請求書等とする。なお,乙が発行する適格請求書等で,適格請求
書等区分が仕入明細書に該当する場合,
通知日の翌日から起算して5日以内に甲か
ら記載内容の誤りに関する連絡がない場合,
当該適格請求書等の記載内容に同意し
たものとみなす。甲または乙は原則として,当該通知日の翌日から起算して6日以
内に相手方に請求し,相手方は同月末日(末日が金融機関の休業日の場合はその直
前の営業日)までに支払うものとする。ただし,請求が当該通知日の翌日より起算
して6日以内に行われなかった場合は,
その遅延した日数に応じ支払期日を延期す
るものとする。
なお,契約設備が需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に
関する契約が締結されている場合)の支払期日について,本項に定めのない事項は
需給調整市場に関する契約によるものとする。
2 前項の支払いが,それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合,支払期限の
翌日以降の延滞日数に応じ年10パーセント(閏年の日を含む期間についても,3
65日あたりの割合とする)の延滞利息を相手方は支払うものとする。
3 契約設備が需給調整市場における取引に用いられる場合
(需給調整市場に関する
契約が締結されている場合)は,需給調整市場に関する契約にもとづく料金とあわ
せて料金等の授受を行なうこととする。
4 第15条第1項の各号にて算定した料金が不適当と認められる場合は,
金額の再
算定を行うものとする。なお,料金の再算定は第27条に定める請求書の発行区分
ごとに,月単位で行い,再算定後の料金と既精算料金との差額を確認する。再算定
の結果,適切な金額と既支払金額との間に差額が発生した場合は,次の料金支払い
に合わせて乙が請求書発行区分ごとに,月単位で適格請求書等を再発行し,精算す
るものとする。
(調整力の提供期間および契約の有効期間)
第18条 本契約にもとづく甲から乙への調整力提供期間は,2023 年4月1日から
2024 年3月 31 日までとする。
2 本契約の有効期間は,
契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が
完了した日までとする。
(合意による解約)
第19条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の
解約を希望する場合で,あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て,相手
方と誠意をもって協議し合意が得られたときは,
本契約の全部または一部を解約す
ることができるものとする。
(契約の解除)
第20条 甲または乙が,本契約に定める規定に違反した場合,甲または乙は違反し
た相手方に対して,書面をもって本契約の履行を催告するものとする。
2 前項の催告を行なった後,
30日を経過しても相手方が本契約を履行しなかった
場合,甲または乙は,その相手方の責に帰すべき事由として,本契約を解除するこ
とができるものとする。
3 甲または乙が,本契約に定める規定に違反し,その履行が将来にわたって客観的
に不可能となった場合,または次の各号に該当する場合,甲または乙は,違反また
は該当した相手方に対して何らの催告を要することなく,
本契約を解除することが
できる。
(1)破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特別清算開始等の申
立てがあった場合
(2)強制執行,差押,仮差押,競売等の申立てがあった場合
(3)手形交換所から取引停止処分を受けた場合
(4)公租公課の滞納処分を受けた場合
4 本契約にもとづく甲の電源II’低速需給バランス調整力の提供に必要となる,電
気事業法および関連法令に定める届出等の事業開始手続きが提供期間の始期まで
に完了しないことが明らかとなったときには,乙は,本契約を直ちに解除できるも
のとする。
(解約または解除に伴う補償)
第21条 本契約の解約または解除によって,
その責に帰すべき者の相手方に損害が
発生する場合は,
その責に帰すべき者は解約または解除により生ずる相手方の損害
を賠償しなければならないものとする。
(契約の承継)
第22条 甲または乙が第三者と合併し,
またはその事業の全部もしくは本契約に関
係のある部分を第三者に譲渡するときは,
あらかじめ相手方に書面によりその旨を
通知し,相手方の承認を受けたうえで,本契約をその承継者に承継させるものとす
る。
(反社会的勢力への対応)
第23条 甲および乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は,何らの通
知・催告を要しないで,ただちに本契約を解除することができるものとし,この場
合,本契約を解除されたものは損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
(1)相手方の代表者,責任者,実質的に経営権を支配する者,役員またはその支
店もしくは本契約を締結する事務所の代表者が,暴力団,暴力団員,暴力団準
構成員,暴力団関係者,総会屋その他これらに準ずる者(以下これらを総称し
て「反社会的勢力」という。
)であると認められる場合
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合
(3)反社会的勢力を利用するなどしたと認められる場合
(4)反社会的勢力に対して資金等を供給し,または便宜を供与するなどの関与を
していると認められる場合(乙が電気需給契約にもとづき電気を供給する場合
を除く。)(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(6)自らまたは第三者を利用して,相手方に対して,次のいずれかの行為を行っ
た場合
a 暴力的な要求行為
b 法的な責任を超えた要求行為
c 取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
d 虚偽の風説を流布し,偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し,ま
たは業務を妨害する行為
2 甲および乙は,自らが前項各号に該当しないことを確約し,将来も前項各号に該
当しないことを確約するものとする。
(損害賠償)
第24条 甲または乙が,本契約に違反して,相手方もしくは第三者に対し,自らの
責に帰すべき事由により損害
(間接損害および特別損害を含む。)を与えた場合,甲または乙はその賠償の責を負うものとする。
(事業税相当額および収入割相当額)
第25条 本契約において事業税相当額とは,
地方税法および特別法人事業税および
特別法人事業譲与税に関する法律の規定により課される事業税に相当する金額を
いい,収入割相当額とは事業税相当額のうち収入割に相当する金額をいう。
2 料金算定時の収入割相当額および事業税相当額の算定方法は次のとおりとする。
(1)甲が事業税相当額に収入割相当額を含む場合で,乙が甲に支払う場合
上げ調整電力量料金支払い時に収入割相当額(料金に 収入割に相当する率/
(1-収入割に相当する率)を乗じた金額)をそれぞれ加算する。
なお,収入割相当額に適用する収入割に相当する率は,甲の収入割に相当する率
とする。
(2)甲が乙に支払う場合
下げ調整電力量料金支払い時に事業税相当額(料金に 事業税率/(1-事業
税率)を乗じた金額)をそれぞれ加算する。
なお,事業税相当額に適用する事業税率は,乙の事業税率とする。
(消費税等相当額)
第26条 本契約において消費税等相当額とは,
消費税法の規定により課される消費
税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
2 本契約にもとづく料金の算定において第14条に定める料金にそれぞれ消費税
相当額を加算するものとする。
3 消費税相当額の計算にあたっては,
第14条により算定した料金に第25条第2
項(1)に定める収入割相当額または第25条2項(2)に定める事業税相当額を
加算し,
以下の消費税等相当額に関する算定区分
(以下
「請求書発行区分」
という。)ごとに合算した金額を課税標準とする。なお,契約設備が需給調整市場における取
引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)は,需給
調整市場に関する契約にもとづく料金について,
当該契約に定める請求書発行区分
と同一区分の本契約における料金と合わせて消費税相当額を算定する。
(1)乙が甲に支払う料金(仕入明細書)
上げ調整電力量料金
(2)甲が乙に支払う料金(適格請求書)
下げ調整電力量料金
(単位および端数処理)
第27条 本契約において,料金その他を計算する場合の単位および端数処理は,次
のとおりとする。
(1)発電機等出力の増減電力量の単位は,1kWh とし,その端数は,小数点以下
第1位で四捨五入するものとする。
(2)第25条で定める収入割相当額,事業税相当額および前条で定める消費税等
相当額を加算して授受する場合は,収入割相当額,事業税相当額および消費税
等相当額が課される金額ならびに消費税等相当額,収入割相当額および事業税
相当額の単位はそれぞれ1円とし,その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(運用細目)
第28条 本契約に定めのない契約電源等の運用に関する細目事項については,
別途,
甲乙の協議を踏まえ,
当該発電設備を所有する発電者と乙との間で運用申合書等を
作成し定めることができるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第29条 本契約の解釈・履行などに関する一切の紛争については,高松地方裁判所
をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2 本契約は,すべて日本法に従って解釈され,法律上の効力が与えられるものとす
る。
(秘密保持義務)
第30条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものと
する。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)あらかじめ相手方の承諾を得た場合
(2)電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁等の要請に対して当該監督官
庁等に提示する場合
(3)調整力の広域的運用に伴い他の一般送配電事業者に提示する場合
2 本条は本契約終了後も,永久に,なお有効に存続する。
(協議事項)
第31条 本契約に定めのない事項については,本契約等によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については,
その都度甲乙誠意をもって協議のう
え定めるものとする。
以上,契約締結の証として,本書2通を作成し,記名押印のうえ甲,乙それぞれ1
通を保有する。
しろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかく
(住所)しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
しろまるしろまる株式会社 取締役社長 しろまるしろまる しろまるしろまる
(住所)香川県高松市丸の内2番5号
乙 四国電力送配電株式会社
取締役社長 横井 郁夫
別紙1 契約電源等一覧表
(発電設備)
事業者名 契約電源等 所在地 号機
定格出力[kW]契約電力[kW]受電電圧[kV]受電地点特定番号
しろいしかく
しろいしかく×ばつ発電所 しろまるしろまるしろまるしろまる×ばつ
1号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 187
2号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 187
3号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 187
4号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 187
しろまるしろまる発電所 しろまるしろまるしろいしかくしろいしかくしろまるしろまる
1号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 187
2号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 187
3号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 187
しろいしかくしろいしかく発電所 しろまるしろまるしろいしかくしろいしかくしろまるしろまる
1号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 500
2号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 500
(負荷設備)
アグリゲータ名
契約電力[kW]しろまるしろまる株式会社 しろまるしろまる
需要家名 所在地
供給電圧[kV]供給地点特定番号 需要場所
くろまるくろまる株式会社 しろまるしろまるしろまるしろまる×ばつ 187

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