電源I周波数調整力契約書【標準契約書】
しろまるしろまる株式会社
(以下
「甲」
という。)と四国電力送配電株式会社
(以下
「乙」
という。)とは,
2021 年8月 30 日に乙が公表した 2021 年度電源I周波数調整力募集要綱
(以下
「募集要綱」
という。)に応じて甲が落札した電源I周波数調整力の提供について,次のとおり契約する。
(電源I周波数調整力の提供)
第1条 甲は,乙が周波数制御や需給バランス調整等を実施するために,乙の指令に
従い,
別紙1
(契約電源等一覧表)
の発電設備または負荷設備
(以下
「契約電源等」
という。
)を用いて,乙に対して電源I周波数調整力を提供するものとする。
2 この契約において,電源I周波数調整力の提供とは,次のものをいう。
(1)甲が,常時,第3条に規定する受電地点(契約電源等が負荷設備の場合,供
給地点)において,契約電源等のうち,第5条に規定する契約電力を,乙の指
令に従い,発電または負荷設備における電気の使用の抑制(以下「運転」とい
う。
)可能な状態で維持(以下「待機」という。
)すること。ただし,甲が,別
途乙との間で電源II周波数調整力契約を締結した電源等の中から,代替電源等
を用いて電源I周波数調整力を提供することを乙が認めた場合は,この限りで
はない。
(2)甲が,乙の指令に従い,契約電源等を契約電力の範囲内で運転すること。
(契約電源等の設定単位)
第2条 契約電源等は,原則として発電設備は発電機単位,負荷設備は需要家および
複数の需要家を集約する事業者単位で設定するものとする。
(受電(供給)地点および送電上の責任分界点)
第3条 受電(供給)地点および送電上の責任分界点は,契約電源等に関し,乙との
間で乙の託送供給等約款にもとづき締結している発電量調整供給契約または接続
供給契約の定めに準ずるものとする。
(財産分界点および管理補修)
第4条 財産分界点および管理補修は,契約電源等に関し,乙との間で乙の託送供給
等約款にもとづき締結している発電量調整供給契約または接続供給契約の定めに
準ずるものとする。
【契約電源等が発電設備の場合】
(発電所名,所在地,受電地点特定番号,定格出力,契約電力,受電電圧)
第5条 契約電源等の名称,号機,発電場所の所在地,受電地点特定番号,定格出力,
契約電力,受電電圧は別紙1に定めるものとする。
【契約電源等が負荷設備の場合】
(契約電力,供給電圧,需要家名,アグリゲータ名,供給地点特定番号,需要場所
および所在地)
第5条 契約電源等の契約電力,供給電圧,需要家名,アグリゲータ名,供給地点
特定番号,需要場所および所在地は,別紙1に定めるものとする。
(設備要件)
第6条 甲は,契約電源等について,募集要綱に記載の設備要件を満たしていること
を確約する。
(運用要件)
第7条 甲は,契約電源等について次の各号の運用要件を満たすものとする。
なお,本運用要件の範囲内において,乙は,乙のエリア以外を含む需給調整コス
トの低減のために電源I周波数調整力を活用する。
(1)乙の指令から5分以内に,乙の指令に従って,契約電力まで出力増減が可能
であること。
(2)第8条で協議によりあらかじめ定める点検等の期間(以下「作業停止期間」
という。
)を除き,乙の指令に従った運転および待機が可能であること。
(3)運転中の契約電源等については最初の乙による指令時刻から,停止中の契約
電源等については1日の中で最初の乙の指令による並列時刻から,原則として,
7時間にわたり乙の指令に応じた運転継続が可能であること。
(4)契約電源等や周波数調整機能等に不具合が生じた場合,すみやかに乙に連絡
のうえ,遅滞なく復旧できるよう努めること。
(5)契約電源等や周波数調整機能等の不具合が解消した場合,すみやかに乙に連
絡すること。(6)(2)の要件を満たすため,甲が,別途乙との間で電源II周波数調整力契約を
締結した電源等の中から,代替電源等を用いて電源I周波数調整力を提供する
ことを乙が認めた場合を除き,電源I周波数調整力の提供を目的に運転および
待機する契約電源等の契約電力を本契約の目的以外に活用しないこと。
2 甲は,法令遵守または公衆安全確保等のやむを得ない事由がある場合を除き,乙
の指令に従うものとする。
(停止計画)
第8条 甲は,乙が別途定める期日までに,第13条に定める電源I周波数調整力の
提供期間(以下「契約期間」という。
)における契約電源等の停止計画の案を乙に提
出し,乙との協議により停止計画を決定するものとする。
2 甲は,前項の停止計画の案の策定および乙との協議にあたっては,次の各号の事
項を遵守するものとする。
(1)停止時期は,原則として高負荷期(7月 16 日〜9月 15 日)を除く時期に設
定すること。ただし,事前の協議により乙が高負荷期に設定することを認めた
場合は,この限りでない。
(2)停止時期は,法令上可能な限り検査時期の間隔をあける等して設定し,作業
停止期間の短縮に努めること。
(3)乙が停止時期の変更を希望した場合,特別な事情がない限りこれに応じるこ
と。
(料金の算定)
第9条 料金は,契約電源等ごとに別紙2に定める月間料金とする。
ただし,乙の指令に従い契約電源等の運転を行ったことに伴う料金については,別
途締結する「電源II周波数調整力契約書」にもとづき算定するものとする。
2 第14条,第15条,第18条もしくはその他事由により,契約期間の途中で本
契約が終了する場合,契約終了日が属する月の月間料金については,契約終了日ま
での日割計算により算出された金額とする。
(停電割戻料金)
第10条 乙の指令の有無に関わらず,契約電源等において,乙の責とならない甲の
電力設備の事故や当日の計画外の点検等の事由により,
甲が電源I周波数調整力の
全部または一部を乙に提供できない場合は停止状態(以下「停止」という。
)とし,
その停止期間(計画停止からの復旧当日に計画外の停止となった場合は,その当日
を含む。
)のうち,停電割戻料金を第2項のとおり算定する。ただし,停止を生じた
理由が天変地異等やむを得ない事由によるものであると乙が認めた場合は,
停電割
戻料金の対象としないことができるものとする。
2 停電割戻料金については,以下の式にて算定するものとする。
別紙2に定める年間料金
停電割戻料金 = ×ばつ58
(注記)ただし,甲から契約電力の一部でも供出可能(代替電源等による供出を含む)
の申し出があり,乙がそれを認めた場合は,停電割戻料金算定上の停電割戻対象
時間について,以下の算出式により修正するものとする。
停電割戻対象時間 = 修正前の停電割戻対象時間 ×ばつ
(電源I周波数調整力契約電力 - 当該時間における平均供出電力)
電源I周波数調整力契約電力
(超過停止割戻料金)
第11条 乙の指令の有無に関わらず,契約電源等において,乙の責とならない甲の
電力設備の事故や点検等の事由により,停止を生じた日数(第10条による停電割
戻料金を適用した日をのぞき,以下「停止日数」という。
)の契約期間を通じた累計
が58日を超過した場合は,超過した日数(以下「超過日数」という。
)について超
過停止割戻料金を第2項のとおり算定する。ただし,年間の停止日数が年間計画停
止日数を下回った場合は,年間計画停止日数を停止日数とみなす。なお,1日にお
いて24時間に満たない停止が発生した場合においても,
停止日数1日として算定
するものとする。
ただし,甲が,別途乙との間で電源II周波数調整力契約を締結した電源等の中か
ら,代替電源等を用いて電源I周波数調整力を提供し,乙が停止の対象としないと
認めた場合,
または停止を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由によるもので
ある場合において,甲と乙との協議により合意した期間については,停止の対象と
しないことができるものとする。
2 超過停止割戻料金については,以下の式にて算定するものとする。
別紙2に定める年間料金
超過停止割戻料金 = ×ばつ 超過日数
365 -58
(注記)ただし,甲から契約電力の一部でも供出可能(代替電源等による供出を含む)
の申し出があり,乙がそれを認めた場合は,
超過停止割戻料金算定上の停止日数
について,以下の算出式により修正するものとする。
停止日数 = ×ばつ
(電源I周波数調整力契約電力 - 当該期間における平均供出電力)
電源I周波数調整力契約電力
(料金等の支払い)
第12条 乙は,
第9条にもとづく電源I周波数調整力料金を当該料金算定期間の翌
月15日までに甲へ通知するものとする。
乙は第10条にもとづく停電割戻料金を
当該料金算定期間の翌々月15日までに甲へ通知するものとする。
乙は第11条に
もとづく超過停止割戻料金を最終月の翌々月15日までに甲へ通知するものとす
る。
2 甲は,
第9条にもとづく電源I周波数調整力料金を前項の通知日の翌日から起算
して6日以内に乙に請求し,乙は,同月末日(当該日が金融機関の休業日の場合は
その直前の休業日でない日)までに支払うものとする。ただし,請求書の送付が前
項の通知日の翌日から起算して6日以内に行われなかった場合は,
その遅延した日
数に応じて支払期限を延長するものとする。
3 乙は,第10条にもとづく停電割戻料金を,1項の通知日の翌日から起算して6
日以内に甲に請求し,甲は,同月末日(当該日が金融機関の休業日の場合はその直
前の休業日でない日)までに支払うものとする。ただし,請求書の送付が1項の通
知日の翌日から起算して6日以内に行われなかった場合は,
その遅延した日数に応
じて支払期日を延長するものとする。
4 乙は,第11条にもとづく超過停止割戻料金を,1項の通知日の翌日から起算し
て6日以内に甲に請求し,甲は,同月末日(当該日が金融機関の休業日の場合はそ
の直前の休業日でない日)までに支払うものとする。ただし,請求書の送付が1項
の通知日の翌日から起算して6日以内に行われなかった場合は,
その遅延した日数
に応じて支払期日を延長するものとする。
5 2項,3項および4項の支払いが,それぞれの支払期限までに行なわれなかった
場合,支払期限の翌日以降の延滞日数に応じ年10パーセント(閏年の日を含む期
間についても,365日あたりの割合とする)の延滞利息を相手方に支払うものと
する。
6 乙は,
第10条にもとづく停電割戻料金および第11条にもとづく超過停止割戻
料金が生じた場合,甲に対して有する3項および4項に関する債権と,乙が甲に対
して負う責務を相殺処理することができるものとし,
その場合の料金の請求及び支
払いは前各項に準じるものとする。
(電源I周波数調整力の提供期間および契約の有効期間)
第13条 本契約にもとづく甲から乙への電源I周波数調整力の提供期間は,
2022 年
4月1日から 2023 年3月 31 日までとする。
2 本契約の有効期間は,
契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が
完了した日までとする。
(合意による解約)
第14条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の
解約を希望する場合で,あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て,相手
方と誠意をもって協議し合意が得られたときは,
本契約の全部または一部を解約す
ることができるものとする。
(契約の解除)
第15条 甲または乙が,本契約に定める規定を違反した場合,甲または乙は違反し
た相手方に対して,書面をもって本契約の履行を催告するものとする。
2 前項の催告を行なった後,
30日を経過しても相手方が本契約を履行しなかった
場合,甲または乙は,その相手方の責に帰すべき事由として,本契約を解除するこ
とができるものとする。
3 甲または乙が,本契約に定める規定を違反し,その履行が将来にわたって客観的
に不可能となった場合,または次の各号に該当する場合,甲または乙は,違反また
は該当した相手方に対して何らの催告を要することなく,
本契約を解除することが
できる。
(1)破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特別清算開始等の申
立てがあった場合
(2)強制執行,差押,仮差押,競売等の申立てがあった場合
(3)手形交換所から取引停止処分を受けた場合
(4)公租公課の滞納処分を受けた場合
4 本契約にもとづく甲の電源I周波数調整力の提供に必要となる,
電気事業法およ
び関連法令に定める届出等の事業開始手続きが提供期間の始期までに完了しない
ことが明らかとなったときには,乙は,本契約をただちに解除できるものとする。
5 甲と乙が締結する電源II周波数調整力契約書が解約または解除された場合,
同一
期日をもって,本契約も解約または解除されるものとする。
(解約または解除に伴う補償)
第16条 本契約の解約または解除によって,
その責に帰すべき者の相手方に損害が
発生する場合は,
その責に帰すべき者は解約または解除により生ずる相手方の損害
を賠償しなければならないものとする。
(契約の承継)
第17条 甲または乙が第三者と合併し,
またはその事業の全部もしくは本契約に関
係のある部分を第三者に譲渡するときは,
あらかじめ相手方に書面によりその旨を
通知し,相手方の承認を受けたうえで,本契約をその承継者に承継させるものとす
る。
(反社会的勢力への対応)
第18条 甲または乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は,何らの通
知・催告を要しないで,ただちに本契約を解除することができるものとし,この場
合,本契約を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
(1)相手方の代表者,責任者,実質的に経営権を支配する者,役員またはその支
店もしくは本契約を締結する事務所の代表者が,暴力団,暴力団員,暴力団準
構成員,暴力団関係者,総会屋その他これらに準ずる者(以下これらを総称し
て「反社会的勢力」という。
)であると認められる場合
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合
(3)反社会的勢力を利用するなどしたと認められる場合
(4)反社会的勢力に対して資金等を供給し,または便宜を供与するなどの関与を
していると認められる場合(乙が電気需給契約にもとづき電気を供給する場合
を除く。)(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(6)自らまたは第三者を利用して,相手方に対して,次のいずれかの行為を行っ
た場合
a 暴力的な要求行為
b 法的な責任を超えた要求行為
c 取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
d 虚偽の風説を流布し,偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し,ま
たは業務を妨害する行為
2 甲および乙は,自らが前項各号に該当しないことを確約し,将来も前項各号に該
当しないことを確約するものとする。
(損害賠償)
第19条 甲または乙が,本契約に違反して,相手方もしくは第三者に対し,自らの
責に帰すべき事由により損害
(間接損害および特別損害を含む。)を与えた場合,甲または乙はその賠償の責を負うものとする。
(事業税相当額および収入割相当額)
第20条 本契約において事業税相当額とは,
地方税法および特別法人事業税及び特
別法人事業譲与税に関する法律の規定により課される事業税に相当する金額をい
い,収入割相当額とは事業税相当額のうち収入割に相当する金額をいう。
2 料金算定時の収入割相当額および事業税相当額の算定方法は次のとおりとする。
(1)甲が事業税相当額に収入割相当額を含む場合で,乙が甲に支払う場合
電源I周波数調整力料金支払い時に収入割相当額(料金に 収入割に相当する
率/(1-収入割に相当する率)を乗じた金額)をそれぞれ加算する。
なお,収入割相当額に適用する収入割に相当する率は,甲の収入割に相当する率
とする。
(2)甲が乙に支払う場合
第10条にもとづく停電割戻料金および第11条にもとづく超過停止割戻料
金支払い時に事業税相当額
(料金に 事業税率/
(1-事業税率)
を乗じた金額)
をそれぞれ加算する。
なお,事業税相当額に適用する事業税率は,乙の事業税率とする。
(消費税等相当額)
第21条 本契約において消費税等相当額とは,
消費税法の規定により課される消費
税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
2 本契約にもとづく料金の算定において第9条,
第10条および第11条に定める
料金にそれぞれ消費税相当額を加算するものとする。
3 消費税相当額の計算にあたっては,第9条,第10条および第11条により算定
した料金に第20条第2項(1)に定める収入割相当額または第20条2項(2)
に定める事業税相当額を加算した金額を課税標準とする。
(単位および端数処理)
第22条 本契約において,料金その他の計算における金額の単位は1円とし,その
端数は切り捨てるものとする。ただし,第20条に定める収入割相当額,事業税相
当額および第21条で定める消費税等相当額を加算して授受する場合は,
収入割相
当額,
事業税相当額および消費税相当額が課される金額ならびに消費税等相当額お
よび事業税相当額の単位はそれぞれ1円とし,
その端数はそれぞれ切り捨てるもの
とする。
(運用細目)
第23条 本契約の運用上必要な細目については,別途甲乙間で定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第24条 本契約の解釈・履行などに関する一切の紛争については,高松地方裁判所
をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2 本契約は,すべて日本法に従って解釈され,法律上の効力が与えられるものとす
る。
(秘密保持義務)
第25条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものと
する。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)予め相手方の承諾を得た場合
(2)電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁等の要請に対して当該監督官
庁等に提示する場合
(3)調整力の広域的運用に伴い,乙が他の一般送配電事業者に提示する場合
2 本条は本契約終了後も,永久に,なお有効に存続する。
(協議事項)
第26条 本契約に定めのない事項については,募集要綱,電源II周波数調整力契約
書,乙の託送供給等約款,系統運用ルールおよび本契約に付帯して交換する申合書
等(以下「本契約等」という。
)によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については,
その都度甲乙誠意をもって協議のう
え定めるものとする。
以上,契約締結の証として,本書2通を作成し,記名押印のうえ甲,乙それぞれ
1通を保有する。
しろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかく
(住所)しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
しろまるしろまる株式会社 取締役社長 しろまるしろまる しろまるしろまる
(住所)香川県高松市丸の内2番5号
乙 四国電力送配電株式会社
取締役社長 横井 郁夫
別紙1 契約電源等一覧表
(発電設備)
事業者名 契約電源等 所在地 号機
定格出力[kW]契約電力[kW]受電電圧[kW]受電地点特定番号
しろいしかく
しろいしかく×ばつ発電所 しろまるしろまるしろまるしろまる×ばつ
1号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 187
2号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 187
3号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 187
4号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 187
しろまるしろまる発電所 しろまるしろまるしろいしかくしろいしかくしろまるしろまる
1号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 187
2号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 187
3号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 187
しろいしかくしろいしかく発電所 しろまるしろまるしろいしかくしろいしかくしろまるしろまる
1号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 500
2号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 500
(負荷設備)
事業者名 アグリゲータ名 契約電力[kW] 需要家の名称 所在地 供給電圧[kV] 供給地点特定番号
しろいしかく
しろいしかく株式会社
しろまるしろまる しろまるしろまる
しろまるしろまるしろまるしろまる×ばつ
しろまるしろまるしろいしかくしろいしかくしろまるしろまる
しろまるしろまるしろいしかくしろいしかくしろまるしろまる
しろまるしろまるしろいしかくしろいしかくしろまるしろまる
別紙2 月間料金一覧表
(発電設備)
事業者名 契約電源等 所在地 号機
契約電力[kW]年間料金[円]
月間料金
(4月〜2月)
[円]
月間料金
(3月)
[円]
その他
しろいしかく
しろいしかく×ばつ発電所 しろまるしろまるしろまるしろまる×ばつ
1号機 しろまるしろまる
2号機 しろまるしろまる
3号機 しろまるしろまる
4号機 しろまるしろまる
しろまるしろまる発電所 しろまるしろまるしろいしかくしろいしかくしろまるしろまる
1号機 しろまるしろまる
2号機 しろまるしろまる
3号機 しろまるしろまる
しろいしかくしろいしかく発電所 しろまるしろまるしろいしかくしろいしかくしろまるしろまる
1号機 しろまるしろまる
2号機 しろまるしろまる
(負荷設備)
事業者名 アグリゲータ名 所在地
契約電力[kW]年間料金[円]
月間料金
(4月〜2月)
[円]
月間料金
(3月)
[円]
その他
しろいしかく
しろいしかく株式会社
しろまるしろまるしろまるしろまる×ばつ しろまるしろまる
しろまるしろまるしろいしかくしろいしかくしろまるしろまる しろまるしろまる
しろまるしろまるしろいしかくしろいしかくしろまるしろまる しろまるしろまる
しろまるしろまるしろいしかくしろいしかくしろまるしろまる しろまるしろまる

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