電 気 供 給 条 件
(高圧 ・特 別高圧)
2 0 2 4 年 4 月 1 日 実 施
電気供給条件(高圧・特別高圧)
目 次
I 総 則
1 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2 供給条件および料金表の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
3 定 義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
4 単位および端数処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
5 細 目 的 事 項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
II 契約の申込み
6 需給契約の申込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
7 需給契約の成立および契約期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
8 需 要 場 所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
9 需給契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
10 供 給 の 開 始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
11 供 給 の 単 位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
12 需給契約書の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
III 料金の算定および支払い
13 料 金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
14 料金の適用開始の時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
15 検 針 日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
16 料金の算定期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
17 使用電力量等の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
18 料 金 の 算 定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
19 日 割 計 算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
20 料金の支払義務および支払期日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
21 料金その他の支払方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
22 延 滞 利 息・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
23 保 証 金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
目-1
IV 使用および供給
24 適正契約の保持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
25 契 約 超 過 金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
26 力 率 の 保 持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
27 需要場所への立入りによる業務の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
28 電気の使用にともなうお客さまの協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
29 供 給 の 停 止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
30 供給停止の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
31 供給停止期間中の料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
32 違 約 金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
33 供給の中止または使用の制限もしくは中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
34 損害賠償の免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
35 設 備 の 賠 償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
V 契約の変更および消滅
36 需給契約の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
37 名 義 の 変 更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
38 需給契約の消滅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
39 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう
料金および工事費の精算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
40 需給契約消滅後の債権債務関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
VI 供給方法,工事および工事費の負担
41 供給方法および工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
42 工事費負担金等の負担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
43 工事費等に関する契約書の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
VII 保 安
44 保 安 の 責 任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
45 保安等に対するお客さまの協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
別 表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
目-2
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I 総 則
1 適 用
(1) 当社が,一般送配電事業者または配電事業者(以下「一般送配電事業
者等」といいます。
)が維持および運用する供給設備を介して高圧または
特別高圧で電気の供給を受ける需要(当社以外の者から電気の供給を受
け,または当社から電気需給条件[高圧・特別高圧]により電気の供給
を受けている需要を除きます。)に応じて電気を供給するときの供給条件
は,この電気供給条件(高圧・特別高圧)(以下「この供給条件」といい
ます。)によります。
なお,電気料金については当社が別に定める主契約料金表,予備契約料
金表および附帯料金表(以下これらを総称して「料金表」といいます。)
によります。
また,料金表に,供給条件について特に定めのある場合は,その料金表
によります。
(2) この供給条件は,次の地域に適用いたします。
徳島県,高知県,香川県(一部を除きます。),愛媛県(一部を除きま
す。)
2 供給条件および料金表の変更
(1) 当社は,次の場合には,民法第548条の4の規定にもとづき,この供給
条件および料金表を変更することがあります。この場合,契約期間満了
前であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の供給条件および
料金表によります。
イ 消費税および地方消費税の税率の変更等のやむをえない要因により,
この供給条件および料金表を変更する必要が生じた場合
ロ 1(適用)(2)を供給区域とする一般送配電事業者等(以下「当該一
般送配電事業者等」といいます。
)が定める託送供給等約款およびその
他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更または法令
の制定もしくは改廃により,この供給条件および料金表を変更する必要
が生じた場合
ハ その他,この供給条件および料金表を変更すべき合理的な事由が生じ
た場合
(2) 当社は,この供給条件および料金表を変更する場合には,変更前は,
変更内容を,変更後は,変更内容,需給契約の成立日,供給地点特定番
- 2 -
号ならびに当社の名称および所在地をお客さまにお知らせいたします。
この場合,電気事業法第2条の13に定める書面(以下「契約締結前交付
書面」といいます。)および電気事業法第2条の14に定める書面(以下
「契約締結後交付書面」といいます。
)の交付または電磁的方法(電子メ
ールを送信する方法または当社所定のインターネットサイトに掲載する
方法をいいます。)等によりお客さまにお知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略するこ
とがあります。
3 定 義
次の言葉は,この供給条件および料金表においてそれぞれ次の意味で使
用いたします。
(1) 高 圧
標準電圧6,000ボルトをいいます。
(2) 特 別 高 圧
標準電圧20,000ボルト以上の電圧をいいます。
(3) 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオン管灯,水銀灯等の照明用電気機器(付属装
置を含みます。)をいいます。
(4) 小 型 機 器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の
低圧(標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。)の電気機器をい
います。ただし,急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を
妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きま
す。
(5) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 付 帯 電 灯
動力を使用するために直接必要な作業用の電灯その他これに準ずるもの
をいいます。
なお,その他これに準ずるものとは,動力機能を維持するために必要な
次の電灯(小型機器を含みます。)等をいいます。
イ 当該作業場の維持または運営のために使用する事務所の電灯
ロ 当該作業場の保守および保安のために使用する守衛所の電灯および保
安用外灯
ハ 現場作業員のために必要な浴場,食堂または医療室の電灯
ニ 当該作業場の案内のために使用する電灯
- 3 -
(7) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(8) 契約受電設備
契約上使用できる受電設備であって,受電電圧と同位の電圧を1次側電
圧とする変圧器およびその2次側に施設される変圧器をいいます。
(9) 契 約 種 別
主契約料金表および予備契約料金表に定める契約の種別をいいます。
(10) 附 帯 種 別
附帯料金表に定める契約の種別をいいます。
(11) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(12) 契約使用期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
(13) 最大需要電力
託送約款等に定める,30分ごとの需要電力の最大値であって,記録型計
量器により計量される値をいいます。
(14) 夏 季
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
(15) そ の 他 季
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
(16) 需 給 地 点
電気の需給が行われる地点をいい,託送約款等に定める供給地点といた
します。
(17) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生
可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金
をいいます。
4 単位および端数処理
この供給条件および料金表において料金その他を計算する場合の単位お
よびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備または契約受電設備の個々の容量の単位は,1ワットま
たは1ボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入
いたします。
(2) 契約電力および最大需要電力の単位は,1キロワットとし,その端数
は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし,契約電力が0.5キ
ロワット未満となる場合は,契約電力を1キロワットといたします。
- 4 -
(3) 使用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下
第1位で四捨五入いたします。
(4) 力率の単位は,1パーセントとし,その端数は,小数点以下第1位で
四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,
切り捨てます。
5 細 目 的 事 項
この供給条件および料金表に記載のない細目的事項については,この供
給条件および料金表の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によ
って定めます。
- 5 -
II 契約の申込み
6 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめこ
の供給条件および料金表を承認のうえ,次の事項を明らかにして,当社
所定の様式によって申込みをしていただきます。
契約種別,附帯種別,供給電気方式,需給地点,需要場所,供給電圧,
契約負荷設備,契約受電設備,契約電力,発電設備,業種,用途,使用開
始希望日,使用期間,料金の支払方法およびその他料金表に定める事項等
また,契約負荷設備,契約受電設備および契約電力については,1年間
を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。
この場合,1年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使
用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により提出していただき
ます。
(2) お客さまが(1)の申込みを行う場合は,あらかじめ託送約款等における
需要者に関する事項を遵守することを承諾のうえ,申込みをしていただ
きます。
(3) 供給設備の工事を要する場合は,供給設備の工事または用地事情等に
より供給開始までに長期間を要することがあるため,原則として,あら
かじめ当該一般送配電事業者等へ供給設備の状況等について照会してい
ただき,申込みをしていただきます。
(4) お客さまが電気設備を当該一般送配電事業者等の供給設備に電気的に
接続して使用される場合は,法令で定める技術基準,託送約款等および
その他の法令等にしたがい,かつ,当該一般送配電事業者等の供給設備
の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していた
だきます。
(5) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,
無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客
さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らか
にしていただき,予備契約料金表の予備電力の申込みまたは保安用の発
電設備の設置もしくは蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただき
ます。
- 6 -
7 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
なお,需給契約書を締結するお客さまの場合には,需給契約書を締結し
た日に成立いたします。ただし,当社が供給を承諾する旨の書面を発行す
る場合は,書面を発送した日に成立いたします。
また,当社は,契約内容について,契約締結前交付書面および契約締結
後交付書面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたしま
す。
(2) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日が属する
年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいいます。)の末日ま
でといたします。ただし,料金適用開始の日が属する年度の末日までに
契約使用期間が満了する臨時電力の契約期間は,需給契約が成立した日
から,あらかじめ定めた契約使用期間満了の日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって,お客さままたは当社のいずれからも異議の
申出がない場合は,需給契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件
で継続されるものといたします。ただし,臨時電力の場合は,あらかじ
め定めた契約使用期間満了の日まで同一条件で継続されるものといたし
ます。
この場合,当社は,契約期間満了前は,新たな契約期間を,契約締結
前交付書面を交付することなく,当社のホームページに掲示する方法に
よりお客さまにお知らせいたします。また,この供給条件および料金表
による契約の継続後は,新たな契約期間,需給契約の成立日,供給地点
特定番号ならびに当社の名称および所在地を,契約締結後交付書面の交
付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。
ハ お客さまの需要場所が,電気事業法第20条の2第1項に定める指定区
域として指定される場合の契約期間の終期は,イおよびロにかかわらず,
当該指定区域に対し電気事業法第2条第1項第8号ロに定める離島等供
給が開始される日の前日といたします。
8 需 要 場 所
需要場所は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
9 需給契約の単位
当社は,次の場合を除き,原則として,1需要場所について1契約種別
- 7 -
を適用して,1需給契約を結びます。
(1) 1需要場所において,当社があわせて契約することを認める契約種別
を複数適用する場合
(2) 電気鉄道の場合で,負荷が移動するために同一送電系統に属する2以
上の需給地点において常時電気の供給を受けていると認められるお客さ
まと当社との協議によって,一括して1需給契約を結ぶとき。
(3) 災害による被害を防ぐための措置,温室効果ガス等の排出の抑制等の
ための措置,または電気工作物の設置および運用の合理化のための措置
その他の電気の使用者の利益に資する措置にともない,お客さまからの
申出がある場合で,当該一般送配電事業者等が技術上,保安上適当と認
めたとき。
10 供 給 の 開 始
(1) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さま
と協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たの
ち,すみやかに電気を供給いたします。
(2) 天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,
あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになっ
た場合には,当社は,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協
議のうえ,需給開始日を定めて電気を供給いたします。
11 供 給 の 単 位
当社は,原則として,1需給契約につき,1供給電気方式,1引込みお
よび1計量をもって電気を供給いたします。
12 需給契約書の締結
当社が必要とする場合は,電気の需給に関する必要な事項について,需
給契約書を締結いたします。
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III 料金の算定および支払い
13 料 金
料金は,各契約種別ごと(予備契約料金表の予備電力をあわせて契約す
る場合を除きます。)に料金表に規定する料金といたします。
14 料金の適用開始の時期
料金は,次の日から適用いたします。
(1) 需給契約書を締結しないお客さまの場合は,需給開始の日から適用い
たします。
(2) 需給契約書を締結するお客さまの場合は,需給契約書に記載された需
給開始日から適用いたします。ただし,当該一般送配電事業者等による
供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合またはお客さまの
責めとならない理由によって需給が開始されない場合は,あらためてお
客さまと当社との協議によって定められた需給開始日から適用いたしま
す。
15 検 針 日
検針日は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
16 料金の算定期間
料金の算定期間は,託送約款等に定める計量期間または検針期間(以下
「計量期間等」といいます。
)といたします。ただし,電気の供給を開始し,
または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から開始日を
含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の
始期から消滅日の前日までの期間といたします。
17 使用電力量等の算定
(1) 使用電力量は,託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る30分ご
との接続供給電力量といたします。
また,料金の算定期間の使用電力量は,30分ごとの使用電力量を,料金
の算定期間(ただし,需給契約が消滅する場合で,特別の事情があるとき
は,消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたし
ます。)において合計した値といたします。
(2) 当社は,当該一般送配電事業者等から受領した検針の結果を当社の定
める方法により,すみやかにお客さまにお知らせいたします。
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(3) 計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力を正しく計量
できなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量または最大需要電
力は,託送約款等に定めるところにより,当社と当該一般送配電事業者
等およびお客さまと当社との協議によって定めます。
18 料 金 の 算 定
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いた
します。
イ 電気の供給を開始し,再開し,もしくは停止し,または需給契約が消
滅した場合
ロ 契約種別,契約電力,供給電圧,力率等を変更したことにより,料金
に変更があった場合
ハ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する託送約款等に定
める検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,また
は下回るとき。
(2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別および附帯種別の料金を適用し
て算定いたします。
19 日 割 計 算
(1) 当社は,18(料金の算定)(1)イ,ロまたはハの場合は,次により料金
を算定いたします。
イ 基本料金は,別表3(日割計算の基本算式)(1)により日割計算をい
たします。
ロ 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金は,日割計算の
対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
ハ イおよびロによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
(2) 18(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは,日割計算
対象日数には開始日および再開日を含み,停止日および消滅日を除きま
す。
また,18(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは,変
更後の料金は,変更のあった日から適用いたします。
(3) 力率に変更がある場合は,次により基本料金を算定いたします。
イ 力率に変更を生ずるような契約負荷設備の変更等がある場合は,その
前後の力率にもとづいて,別表3(日割計算の基本算式)(1)により日
割計算をいたします。
ロ 契約負荷設備の変更等がない場合で,協議によって力率を変更すると
きは,変更の日を含むその1月から変更後の力率によります。
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20 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は,次の場合を除き,原則として,検針日
に発生いたします。
イ 17(使用電力量等の算定)(3)の場合は,料金の算定期間の使用電力
量または最大需要電力が協議によって定められた日に発生いたします。
ロ 需給契約が消滅した場合は,消滅日に発生いたします。ただし,特別
の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は,
その日に発生いたします。
(2) お客さまの料金は,支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は,支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。
なお,支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定
める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は,支払期日を翌日
といたします。また,翌日が日曜日または休日に該当するときは,さらに
その翌日といたします。
(4) 複数の需要場所で需給契約を結ばれているお客さまで,それぞれの需
給契約により発生する料金を継続的に一括して支払うことを希望される
場合は,当社との協議によって一括して支払うことができます。この場
合のそれぞれの料金の支払期日は,(3)にかかわらず,当社が定めた日と
いたします。
(5) 38(需給契約の消滅)(2),(3)もしくは(4)イ,ロ,ハ,ニ,ホもしく
はヌにより需給契約が消滅した場合または38(需給契約の消滅)(4)ヘか
らリまでのいずれかに該当する場合は,(3)および(4)にかかわらず,当
該お客さまは期限の利益を失い,料金およびこの供給条件,料金表によ
って支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,
契約超過金,違約金,工事費負担金その他この供給条件および料金表か
ら生ずる金銭債務をいいます。)を,ただちに支払っていただきます。
21 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月,工事費負担金その他についてはそのつど,原則
として,当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行われる場
合は,次によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替
える方法を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当
社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて当社の口座へ振
- 11 -
り込みにより支払われる場合には,当社が指定した様式によっていただ
きます。
(2) 料金その他の支払いにともなう費用は,(1)ロの当社が指定した様式に
よって支払われる場合を除き,お客さまの負担といたします。
(3) お客さまが料金を(1)イにより支払われる場合は,料金がお客さまの指
定する口座から引き落とされたときに当社に対する支払いがなされたも
のといたします。また,(1)ロにより支払われる場合は,その金融機関等
に払い込まれたときといたします。
(4) 当社は,(1)にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特
別措置法にもとづく債権回収会社または弁護士法にもとづく弁護士法人
(以下「債権回収会社等」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,
債権回収会社等が指定した様式により,料金を払い込みにより支払って
いただくことがあります。この場合,(3)にかかわらず,債権回収会社等
が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなさ
れたものといたします。
(5) 料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
22 延 滞 利 息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当
社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利
息を申し受けます。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費
税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される
地方消費税に相当する金額をいいます。)から再生可能エネルギー発電促
進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネル
ギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年10パーセントの割合(閏年の
日を含む期間についても,365日当たりの割合といたします。)を乗じて
算定してえた金額といたします。
なお,消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る
消費税等相当額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料
金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていた
だきます。
23 保 証 金
(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始も
しくは再開に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の
- 12 -
3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことが
あります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,次のいず
れかに該当するとき。
(イ) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払
期日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ) 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は,お客さまの負荷率,
操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 保証金の預かり期間は,2年以内といたします。
(4) 当社は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過し
てなお料金を支払われなかった場合には,保証金をお客さまの支払額に
充当することがあります。
なお,保証金を充当する場合は,次により取り扱います。
イ 保証金を料金に充当した場合(需給契約の消滅により充当する場合を
除きます。)は,あらためて(1)および(2)によって算定した保証金を預
けていただきます。ただし,この場合で,預託中の保証金に残額がある
ときは,(1)および(2)によって算定した保証金との差額を預けていただ
きます。
ロ イの場合には,その預託額の合計を保証金として,そのときからあら
ためて2年以内で預かり期間を設定いたします。
(5) 当社は,保証金を預けられているお客さまが,その預託期間中に契約
電力を増加される場合は,あらためて(1)および(2)によって算定した保
証金を預けていただきます。ただし,この場合には,預託中の保証金と
の差額を預けていただきます。また,その預託額の合計を保証金として,
そのときからあらためて2年以内で預かり期間を設定いたします。
(6) 当社は,保証金について利息を付しません。
(7) 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても保証金をお返しするこ
とがあります。ただし,(4)の需給契約が消滅した場合で支払額に充当し
たときは,その残額をお返しいたします。
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IV 使用および供給
24 適正契約の保持
当社は,お客さまが契約電力をこえて電気を使用される等お客さまとの
需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみや
かに契約を適正なものに変更していただきます。
25 契 約 超 過 金
(1) お客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には,当社の責め
となる理由による場合を除き,当社は,契約超過電力に主契約料金表お
よび予備契約料金表に定める基本料金の算定に適用する単価を乗じてえ
た金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの1.5倍に相当
する金額を,契約超過金として申し受けます。この場合,契約超過電力
とは,その1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたしま
す。
(2) 契約超過金は,契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期
日までに,その料金とあわせて支払っていただきます。
26 力 率 の 保 持
(1) 需要場所の負荷の力率は,原則として,85パーセント以上に保持して
いただきます。
(2) お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は,それぞれの電気機
器ごとに取り付けていただきます。ただし,やむをえない事情によって,
2以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は,進相用コンデン
サの開放により,軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていた
だきます。また,お客さまの負担で適当な調整装置を需要場所に施設し
ていただくことがあります。
なお,進相用コンデンサは,託送約款等に定めるところを基準として取
り付けていただきます。
(3) 当社または当該一般送配電事業者等は,当該一般送配電事業者等の系
統が軽負荷のため進み力率となるおそれがある場合等技術上必要がある
場合は,お客さまに対して進相用コンデンサの開閉をお願いすることお
よび接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただくことがありま
す。
なお,この場合の1月の力率は,必要に応じて当社と当該一般送配電事
業者等およびお客さまと当社との協議によって定めます。
- 14 -
27 需要場所への立入りによる業務の実施
当社または当該一般送配電事業者等は,供給条件および料金表ならびに
託送約款等において必要となる業務を実施するため,お客さまの承諾をえ
てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。こ
の場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施する
ことを承諾していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたしま
す。
28 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が,他のお客さまの電気の使用を妨害し,もし
くは妨害するおそれがある場合,または当該一般送配電事業者等もしく
は他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼす
おそれがある場合(この場合の判定は,その原因となる現象が最も著し
いと認められる地点で行います。)には,託送約款等の定めにしたがい,
お客さまの負担で,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設し
ていただくものとし,とくに必要がある場合には,お客さまの負担で,
供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を
使用していただきます。
(2) お客さまが発電設備を当該一般送配電事業者等の供給設備に電気的に
接続して使用される場合は,(1)に準ずるものといたします。
29 供 給 の 停 止
(1) お客さまが託送約款等に反した場合には,当該一般送配電事業者等は,
そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(2) (1)によって電気の供給を停止する場合には,当該一般送配電事業者等
は,当該一般送配電事業者等の供給設備またはお客さまの電気設備にお
いて,供給停止のための適当な処置を行います。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
30 供給停止の解除
29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で,お客さまがそ
の理由となった事実を解消したときには,当該一般送配電事業者等は,す
みやかに電気の供給を再開いたします。
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31 供給停止期間中の料金
29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には,その停止期
間中については,まったく電気を使用しない場合の月額料金を19(日割計
算)により日割計算をして,料金を算定いたします。
32 違 約 金
(1) お客さまが次のいずれかに該当し,そのために料金の全部または一部
の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する
金額を,違約金として申し受けます。
イ 電気工作物等の改変等によって不正に電気を使用された場合
ロ 38(需給契約の消滅)(4)ニまたはホに該当する場合
(2) (1)の免れた金額は,この供給条件および料金表に定められた供給条件
にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定され
た金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定し
た期間といたします。
33 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社または当該一般送配電事業者等は,次の場合には,供給時間中に
電気の供給を中止し,またはお客さまに電気の使用を制限し,もしくは
中止していただくことがあります。
イ 当該一般送配電事業者等が維持および運用する供給設備に故障が生じ,
または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 当該一般送配電事業者等が維持および運用する供給設備の点検,修繕,
変更その他の工事上やむをえない場合
ハ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には,当社または当該一般送配電事業者等は,あらかじめそ
の旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし,緊
急やむをえない場合は,この限りではありません。
34 損害賠償の免責
(1) 10(供給の開始)(1)によってあらかじめ定めた需給開始日に電気を供
給できなかった場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償
の責めを負いません。ただし,当社の責めとなる理由による場合は,こ
の限りではありません。
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(2) 33(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供
給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合には,
当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。ただ
し,当社の責めとなる理由による場合は,この限りではありません。
(3) 29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または38(需給
契約の消滅)(2),(3)もしくは(4)によって需給契約が消滅した場合には,
当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 電気の需給に関して事故が生じた場合には,当社は,お客さまの受け
た損害について賠償の責めを負いません。ただし,当社の責めとなる理
由による場合は,この限りではありません。
(5) お客さまが6(需給契約の申込み)(5)の措置を講じなかったことによ
って生じた損害については,当社は,その賠償の責めを負いません。
35 設 備 の 賠 償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当該一般送配電
事業者等の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した
ことにより,当社が当該一般送配電事業者等から賠償の請求を受けた場合
は,当社は,その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
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V 契約の変更および消滅
36 需給契約の変更
(1) お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は,II(契約の申
込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものと
し,その旨を当社へすみやかに申し出ていただきます。
(2) 当社は,(1)の場合には,需給契約の変更前は,需給契約の変更内容を,
変更後は,需給契約の変更内容,需給契約の成立日,供給地点特定番号
ならびに当社の名称および所在地を,お客さまにお知らせいたします。
この場合,契約締結前交付書面および契約締結後交付書面の交付または
電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略するこ
とがあります。
37 名 義 の 変 更
合併その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を
受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義
務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合で,当社が承諾した
ときには,名義変更の手続きによることができます。この場合には,新た
なお客さまおよびそれまで電気の供給を受けていたお客さまは,その旨を
当社へ文書により申し出ていただきます。
38 需給契約の消滅
需給契約は,次の(1)から(5)のいずれかにより消滅いたします。
当該一般送配電事業者等は,需給契約の消滅にあたり,原則として,当
該一般送配電事業者等の供給設備またはお客さまの電気設備において,需
給を終了させるための適当な処置を行います。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(1) お客さまが契約期間満了前に電気の使用を廃止しようとされる場合は,
あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。この
場合,需給契約は,お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたし
ます。ただし,当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受け
た場合は,通知を受けた日に需給契約が消滅するものといたします。
なお,当社または当該一般送配電事業者等の責めとならない理由(非常
変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができな
い場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消
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滅するものといたします。
(2) お客さまが,(1)による通知をされないで,その需要場所から移転され,
電気を使用されていないことが明らかな場合には,当社が需給を終了さ
せるための処置を行った日に需給契約は消滅するものといたします。
(3) 29(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の
定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には,当社
は,需給契約を解約し,その日に需給契約は消滅するものといたします。
なお,この場合には,その旨をお客さまにお知らせいたします。
(4) お客さまが,次のいずれかに該当する場合には,当社は,需給契約を
解約することがあります。需給契約を解約した場合は,その日に需給契
約は消滅するものといたします。
なお,この場合には,あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたしま
す。
イ お客さまが料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料
金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
ハ この供給条件および料金表によって支払いを要することとなった料金
以外の債務(延滞利息,保証金,契約超過金,違約金,工事費負担金そ
の他この供給条件および料金表から生ずる金銭債務をいいます。)を支
払われない場合
ニ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によ
って電気を使用され,当社がその旨を警告しても改めない場合
ホ 動力(付帯電灯を含みます。)のみを使用する需要で,付帯電灯以外
の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用され,当社がその
旨を警告しても改めない場合
ヘ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手
について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
ト お客さまが破産,再生,会社更生,特別清算もしくはこれらに類する
法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行った場合
チ お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受け
た場合
リ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
ヌ お客さまがその他この供給条件および料金表に反した場合
(5) (1)から(4)までのいずれにも該当しない場合は,需給契約は,契約期
間満了日の経過によって消滅いたします。この場合の需給契約の消滅日
は,契約期間満了日の翌日といたします。
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39 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算
(1) お客さま(主契約料金表の臨時電力のお客さまを除きます。)が次のい
ずれかに該当する場合には,当社は,需給契約の消滅または変更の日に
料金をお客さまに精算していただきます。ただし,非常変災等やむをえ
ない理由による場合はこの限りではありません。
イ お客さまが料金適用開始の日(当社から継続して電気の供給を受けて
いるものについては,その継続して電気の供給を受けているすべての期
間の始期といたします。)以降1年に満たないで電気の使用を廃止しよ
うとされる場合は,料金適用開始の日から需給契約の消滅日の前日まで
の期間の料金について,さかのぼって臨時電力を適用いたします。
ロ お客さまが料金適用開始の日(イに準じます。)以降1年に満たない
で契約電力を減少しようとされる場合は,料金適用開始の日(イに準じ
ます。)から契約電力を減少しようとされる日の前日までの期間の料金
について,さかのぼって減少契約電力分につき臨時電力を適用いたしま
す。この場合,臨時電力を適用する使用電力量とそれ以外の使用電力量
は,使用電力量を,減少契約電力分と残余分の比であん分したものとい
たします。
ハ お客さまが契約電力を増加された日以降1年に満たないで電気の使用
を廃止しようとされる場合(イの場合を除きます。)は,契約電力を増
加された日から需給契約の消滅日の前日までの期間の料金について,さ
かのぼって増加された契約電力分につき臨時電力を適用いたします。こ
の場合,臨時電力を適用する使用電力量とそれ以外の使用電力量は,使
用電力量を,増加契約電力分と増加前の契約電力分の比であん分したも
のといたします。
ニ お客さまが契約電力を増加された日以降1年に満たないで契約電力を
減少しようとされる場合(ロの場合を除きます。)は,契約電力を増加
された日から契約電力を減少しようとされる日の前日までの期間の料金
について,さかのぼって減少契約電力分(減少契約電力が増加された契
約電力を上回る場合は増加された契約電力分にとどめます。)につき臨
時電力を適用いたします。この場合,臨時電力を適用する使用電力量と
それ以外の使用電力量は,使用電力量を,減少契約電力分(減少契約電
力が増加された契約電力を上回る場合は増加された契約電力分にとどめ
ます。)と残余分(残余契約電力が増加前の契約電力を下回る場合は増
加前の契約電力分といたします。)の比であん分したものといたします。
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なお,お客さまから申し受ける精算額は,イからニによって臨時電力を
適用して算定した料金と,既に申し受けた料金との差額といたします。こ
の場合の臨時電力を適用して算定した料金は,廃止または減少前の契約種
別に対応する臨時電力を適用して算定するものといたします。ただし,供
給設備の利用期間が1年以上となる部分がある場合は,託送約款等に準じ
て算定した送電サービス料金相当の20パーセントに該当する金額を差し引
いたものといたします。
(2) (1)の場合で,当社が当該一般送配電事業者等から,託送約款等にもと
づき工事費等の精算に係る請求を受けたときは,当社は,当該金額をお
客さまに支払っていただきます。
40 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては
消滅いたしません。
- 21 -
VI 供給方法,工事および工事費の負担
41 供給方法および工事
当該一般送配電事業者等が維持および運用する供給設備を介してお客さ
まが電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については,託送約
款等に定めるところによるものといたします。
42 工事費負担金等の負担
(1) 当該一般送配電事業者等から,託送約款等にもとづき,お客さまへの
電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金,臨時工事費,費用の
実費または実費相当額等(以下「工事費負担金等」といいます。
)の請求
を受けた場合は,当社は,その金額を原則として当該一般送配電事業者
等による供給準備着手前にお客さまに支払っていただきます。
なお,工事費負担金等は,託送約款等にしたがい,必要に応じて精算す
るものといたします。
(2) 託送約款等にもとづき当社の負担で施設し,または取り付けることと
されている設備等については,原則としてお客さまの負担で施設し,ま
たは取り付けていただきます。
(3) お客さまの都合によって需給開始に至らないで申込みを取り消しまた
は変更される場合で,当該一般送配電事業者等から託送約款等にもとづ
き費用の実費または実費相当額等の請求を受けたときは,当社は,その
金額をお客さまに支払っていただきます。
43 工事費等に関する契約書の締結
当社は,必要と認められる場合には,お客さまとの間で,工事費等に関
する必要な事項について,当該一般送配電事業者等による供給準備着手前
に契約書を締結いたします。
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VII 保 安
44 保 安 の 責 任
当該一般送配電事業者等は,需給地点に至るまでの供給設備および計量
器等需要場所内の当該一般送配電事業者等の電気工作物について,保安の
責任を負います。
45 保安等に対するお客さまの協力
保安等に対するお客さまの協力は,託送約款等に定めるところによるも
のといたします。
附 則
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附 則
1 実 施 期 日
この供給条件は,2024年4月1日から実施いたします。
2 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置
30分ごとに計量することができない計量器(以下「記録型計量器以外の
計量器」といいます。
)で計量する場合(使用電力量等の算定にあたり,当
社の都合により30分ごとに計量した値を用いない場合を含みます。
)の使用
電力量および最大需要電力は,17(使用電力量等の算定)にかかわらず,
当分の間,次のとおりといたします。
(1) 使用電力量の計量は,電力量計の読みによるものとし,(6)イおよび
(7)の場合を除き,検針日における電力量計の読みと前回の検針日におけ
る電力量計の読みとの差引きにより算定された使用電力量を,料金の算
定期間の使用電力量といたします。ただし,電気の供給を開始し,また
は需給契約が消滅した場合の料金の算定期間の使用電力量は,原則とし
て検針日における電力量計の読みと開始日における電力量計の読みとの
差引きまたは消滅日における電力量計の読みと前回の検針日における電
力量計の読みとの差引きによるものといたします。
なお,電力量計に月末日の24時における値が記録される場合には,検針
日における電力量計の読みは,月末日の24時における値の読みといたしま
す。
また,乗率を有する電力量計の場合は,差引き後の値を乗率倍するもの
といたします。
(2) 最大需要電力の計量は,(6)ロおよび(7)の場合を除き,検針日におけ
る30分最大需要電力計の読みによります。ただし,需給契約が消滅した
場合の料金の算定期間の最大需要電力は,原則として消滅日における30
分最大需要電力計の読みによります。
なお,30分最大需要電力計に月末日の24時における値が記録される場合
には,検針日における30分最大需要電力計の読みは,月末日の24時におけ
る値の読みといたします。
また,乗率を有する30分最大需要電力計の場合は,乗率倍するものとい
たします。
(3) 計量器の読みは,次によります。
イ 表示された数字の値または指針が示す目盛りの値によるものといたし
ます。ただし,指針が目盛りの中間を示す場合は,その値が小さい目盛
- 24 -
りによるものといたします。
ロ 乗率を有しない場合は,整数位までといたします。ただし,月末日の
24時における値が記録される場合は,最小位までといたします。
ハ 乗率を有する場合は,最小位までといたします。ただし,30分最大需
要電力計により計量を行う場合で,指針が目盛りの中間を示すときは,
目盛りの間隔の2分の1の値を単位といたします。
(4) 時間帯別または日別に使用電力量を区分する必要がある場合,使用電
力量の計量は,原則として各時間帯別または各日別に行います。
(5) 使用電力量および最大需要電力は,供給電圧と同位の電圧で計量いた
します。ただし,やむをえない場合には,供給電圧と異なった電圧で計
量いたします。この場合,使用電力量および最大需要電力は,計量され
た使用電力量および最大需要電力を,供給電圧と同位の電圧に換算する
ための損失率(原則として3パーセントといたします。)で修正したもの
といたします。
なお,修正した使用電力量および最大需要電力が,負荷の実情に比べて
不適当と認められる場合は,お客さまの過去の実績,同一業種の負荷率お
よび操業状況等を参考とした年間の使用予想にもとづいて,お客さまと当
社との協議によって損失率を決定いたします。
(6) 計量器を取り替えた場合には,料金の算定期間における使用電力量ま
たは最大需要電力は,(7)の場合を除き,次によります。
イ 料金の算定期間における使用電力量は,取付けおよび取外しした電力
量計ごとに(1)に準じて計量した使用電力量を合算してえた値といたし
ます。
ロ 料金の算定期間における最大需要電力は,取付けおよび取外しした30
分最大需要電力計ごとに(2)に準じて計量した最大需要電力のうち,い
ずれか大きい値といたします。
(7) 計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力を正しく計量
できなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量または最大需要電
力は,託送約款等に定めるところにより,当社と一般送配電事業者等お
よびお客さまと当社との協議によって定めます。
別 表
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別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措
置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし,再生可能エネ
ルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基
づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいま
す。)およびインバランスリスク単価等を定める告示により定めます。
なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ電
磁的方法等によってお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能
エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた
年の5月分の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4月分の料金に係る
計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その1月の使用電力量に(1)
に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたし
ます。
なお,予備契約料金表の予備電力の場合,その1月の使用電力量につ
き,そのお客さまの常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金と
あわせて算定いたします。ただし,常時供給分と異なった電圧で供給を
受けるときには,使用電力量は,再生可能エネルギー発電促進賦課金の
算定上,常時供給分の電圧と同位の電圧に換算するための損失率(原則
として3パーセントといたします。)で修正したものといたします。
また,再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は,1円とし,その
端数は,切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規
定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出てい
ただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,お客さまからの
申出の直後の5月分の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4月分の
料金に係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再生可能エネルギー
特別措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り消された
場合は,当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたしま
す。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネル
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ギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギ
ー発電促進賦課金として算定された金額から,再生可能エネルギー特別
措置法第37条第3項第1号によって算定された金額に再生可能エネルギ
ー特別措置法第37条第3項第2号に規定する政令で定める割合として再
生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令に定める
割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたも
のといたします。
なお,減免額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
2 平均力率の算定
平均力率は,託送約款等に定めるところにより算定された値といたしま
す。
3 日割計算の基本算式
(1) 基本料金を日割りする場合の日割計算の基本算式は,次のとおりとい
たします。
1月の該当料金 ×ばつ
日割計算対象日数
計量期間等の日数
ただし,18(料金の算定)(1)ハに該当する場合は,
1月の該当料金 ×ばつ
日割計算対象日数
暦 日 数
といたします。
(2) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)にいう計量
期間等の日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日を含む計量期間等の日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の前日を含む計量期間等の日数といたします。
(3) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)にいう暦日
数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日を含む計量期間等の始期の属する月の日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の前日を含む計量期間等の始期の属する月の日数といたします。
(4) 供給停止期間中の料金の日割計算を行う場合は,(1)の日割計算対象日
数は,停止期間中の日数といたします。この場合,停止期間中の日数に
は,供給を停止した日を含み,供給を再開した日は含みません。また,
- 27 -
停止日に供給を再開する場合は,その日は停止期間中の日数には含みま
せん。

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