予防接種関係通知・様式
厚生労働省から発出された主な予防接種関係通知 等
厚生労働省の感染症や予防接種に関する情報は下記をご参照ください。
新型コロナウイルス感染症に関する自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)
「新型コロナウイルス感染症」に関する自治体・医療機関向けの事務連絡等は、厚生労働省ホームページに情報一覧が掲載されています。下記リンク先よりご参照ください。
厚生労働省ホームページ
自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)(新型コロナウイルス感染症)
厚生労働省ホームページ
自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)(新型コロナウイルス感染症)
予防接種の様式 様式第1〜第11 (令和7(2025)年 4月時点)
【別紙3】風しんの第5期の予診票(2025年04月01日)
(2025年04月01日 ・ 66KB)
「風しんの第5期の予防接種予診票」に関する厚労省見解(R7.3.31付け事務連絡、Q&A参照)
「風しんの追加的対策」を実施するに当たって用いていた、
1定期接種実施要領様式第九「風しんの第5期の予防接種予診票」及び
2国のホームページに掲載されている追加的対策にかかる「風しん第5期の定期接種予診票」
(ホームページ掲載の様式:https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000928831.pdf)の予診票は、いずれも令和7年度以降の定期接種においても使用して差し支えありません。
なお、2の様式中「本予診票が市区町村、国民健康保険中央会及び国民健康保険団体連合会に提出されることに同意します」と記載がありますが、令和7年3月13日付事務連絡でお示しのとおり、令和7年度以降に接種を行う場合は、自治体と医療機関の個別契約等に基づき、通常の定期接種同様の支払手続を行うこととなることにご留意ください。
また、生ワクチンの接種にあたっては、輸血またはガンマグロブリン製剤投与を過去にうけていたかどうかの確認を予診時に行うことが重要であるところ、これまで1及び2の予診票においては既存の項目(「治療(投薬)を受けていますか」)により申告いただくことを念頭においていましたが、今般の特例により接種対象期間が延長することも踏まえ、当該項目を明示的に盛り込んだ予診票を用いることについても、各自治体においてご検討ください。
具体的な予診票案については、別紙3のとおりです。
との見解が厚労省より示されています。
詳細は厚労省からの最新情報にてご確認ください。
(旧様式第9)
(128KB)
(旧様式第9 風しんの第5期の予防接種予診票)
※(注記)令和6年度で終了予定でしたが、下記対象者については「令和7年4月1 日から令和9年3月31 日
までの2年間、接種対象期間を超えて接種を行って差し支えない」とする事務連絡が発出されてい
ます。
対象者:令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方であって
MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかったと市町村長が
認める者
風しん第5期の予防接種予診票については、厚労省より上記見解と別紙3が示されていますので、ご留意下さい。
「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」の一部改正について
改正通知 (令和7(2025)年3月31日一部改正)
(3267KB)
改正様式(令和7(2025)年4月1日適用)
(1054KB)