山口県弁護士会仲裁センター

行政仲裁センター山口について

行政仲裁センター山口

行政仲裁センター山口は、山口県弁護士会が設立したADR(裁判外紛争処理機関)であり、
地方公共団体と住民などとの間で生じた紛争について、
弁護士が仲裁人として関与し、話し合いによる解決を促します。
また、仲裁合意があれば、仲裁判断なども行います。


仲裁センターへ戻る

具体的な事案

具体的には、次のような事案が考えられます。
1地方公共団体が主催する行事で事故があり、損害賠償請求をしたい。
2地方公共団体との契約を中途解約したら、損害賠償を求められた。(もしくは賠償額に争いがある)
3地方公共団体管理下の道路にあるマンホールに蓋がなかったため、子供が落ちた。
迅速で公平な解決を目指すため、事案によっては、行政書士、不動産鑑定士、建築士、 社会保険労務士、土地家屋調査士などが専門委員として、選任されることがあります。


対象の地方公共団体

「行政仲裁センター山口」と協定を結んでいる地方公共団体は次のとおりです。
くろまる山口県 くろまる下関市 くろまる山口市 くろまる光市 くろまる美祢市 くろまる上関町 くろまる平生町 くろまる阿武町


費用

申立費用と期日手数料は地方公共団体が負担します。和解・仲裁成立時には、別途、紛争の額に応じた成立手数料がかかります。

紛争解決額 当事者の負担割合(原則として当事者双方で折半)
100万円以下の場合 8%
100万円を超え300万円以下の場合 5%+3万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+15万円
3000万円を超える場合 0.5%+30万円

(注記)実費がかかる場合は、その利益を受ける当事者(双方の利益のために行われた場合は折半)で実費額を負担していただきます。


申立方法

1 地方公共団体から申し立てる場合

申立書に利用申込書を添えて、山口県弁護士会仲裁センター(行政仲裁センター山口)へ 送付してください。

2 住民から申し立てる場合

住民から地方公共団体へ申立書を提出し、地方公共団体が行政仲裁センター山口に利用申込をすることになります。ただし、地方公共団体が行政仲裁センター山口を利用しないと判断する場合もありますので、予めご了承ください。そのような場合でも、山口県弁護士会仲裁センターを利用することが可能ですが、申込みには弁護士からの紹介状が必要になります。

行政仲裁センター山口の手続きの流れ
[画像:お問い合せ]
山口県弁護士会 083-922-0087

さんかく

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /