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海外渡航について
令和5年4月28日
1.海外への渡航について
外務省による感染症危険情報レベルが、レベル4(退避勧告)、レベル3(渡航中止)又はレベル2(不要不急の渡航は中止)に指定されている国・地域への渡航は、私事渡航を含め延期又は中止を原則とします。ただし、特別な事情がある場合は、事前に所属部局の担当係に申し出てください。
令和5年4月28日
外務省による感染症危険情報レベルが、レベル4(退避勧告)、レベル3(渡航中止)又はレベル2(不要不急の渡航は中止)に指定されている国・地域への渡航は、私事渡航を含め延期又は中止を原則とします。ただし、特別な事情がある場合は、事前に所属部局の担当係に申し出てください。