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過疎地域における減価償却の特例措置等

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月10日更新

減価償却の特例​

減価償却の特例​とは

「天栄村過疎地域持続的発展計画」で定められた産業振興促進区域において、一定の事業用資産を取得した事業者については、取得した資産について国税の租税特別措置や地方税の課税免除を受けることができます。

国税の租税特別措置や地方税の課税免除を受けるにあたっては、村から「天栄村過疎地域持続的発展計画」の産業振興促進事項に適合した投資であることについての「確認書」の発行が必要です。

確認申請 (産業振興機械等の取得に係る確認申請書)

【添付書類】申請書に必ず添付するもの

  • 法人登記簿謄本(コピー可)(注記)法人の場合のみ
  • 企業概要書(会社案内パンフレット)
  • 取得した設備の取得価格が確認できる書類(契約書・請求書/領収書または固定資産台帳など)
  • 取得した設備の図面、パンフレットまたは写真等

【添付書類】土地又は建物及びその附属設備があるときに添付するもの

  • 土地及び建物の登記簿謄本
  • 土地売買契約書の写し
  • 建築請負契約書の写し

注:具体的な特例の手続きについては、お近くの税務署へお問い合わせください。

注:福島県の県税について過疎法に係る事業税、不動産取得税の優遇を受ける場合にも村の発行する確認書が必要になります。

注:村税(固定資産税)の課税免除申請の際にも上記の確認申請(事業年度毎)が必要になります。

産業振興機械等の取得に係る確認申請書 [Wordファイル/24KB]

対象地域

天栄村全域

対象事業

​製造業、旅館業、情報サービス業、農林水産物等販売業

取得価額要件

取得価額表
対象業種

資本金規模

5,000万円以下

(個人を含む)

資本金規模

5,000万円超1憶円以下

資本金規模

1億円超

製造業

旅館業

500万円以上 1,000万円以上(注) 2,000万円以上(注)

農林水産物等販売業

情報サービス業

500万円以上 500万円以上(注) 500万円以上(注)

(注)資本金の規模が5,000万円超の事業者については、新設・増設に限る。

取得期間

令和4年4月1日から令和9年3月31日までに取得した機械・装置、建物・附属設備、構築物

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〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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