「天栄村過疎地域持続的発展計画」で定められた産業振興促進区域において、一定の事業用資産を取得した事業者については、取得した資産について国税の租税特別措置や地方税の課税免除を受けることができます。
国税の租税特別措置や地方税の課税免除を受けるにあたっては、村から「天栄村過疎地域持続的発展計画」の産業振興促進事項に適合した投資であることについての「確認書」の発行が必要です。
注:具体的な特例の手続きについては、お近くの税務署へお問い合わせください。
注:福島県の県税について過疎法に係る事業税、不動産取得税の優遇を受ける場合にも村の発行する確認書が必要になります。
注:村税(固定資産税)の課税免除申請の際にも上記の確認申請(事業年度毎)が必要になります。
産業振興機械等の取得に係る確認申請書 [Wordファイル/24KB]
天栄村全域
製造業、旅館業、情報サービス業、農林水産物等販売業
対象業種 |
資本金規模 5,000万円以下 (個人を含む) |
資本金規模 5,000万円超1憶円以下 |
資本金規模 1億円超 |
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製造業 旅館業 |
500万円以上 | 1,000万円以上(注) | 2,000万円以上(注) |
農林水産物等販売業 情報サービス業 |
500万円以上 | 500万円以上(注) | 500万円以上(注) |
(注)資本金の規模が5,000万円超の事業者については、新設・増設に限る。
令和4年4月1日から令和9年3月31日までに取得した機械・装置、建物・附属設備、構築物
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