伐採及び伐採後の造林の届出・小規模林地開発届出について
伐採及び伐採後の造林の届出
令和5年4月1日から、森林法施行規則の改正に伴い、伐採及び伐採後の造林の届出の必要書類が変更になりました。
森林法第10条の8などの規定により、県が定める地域森林計画の対象となる森林を伐採するには、伐採前と伐採完了後、伐採後の造林完了後に以下の届出が必要となります。
届出の提出期間
届出 |
提出期間 |
伐採及び伐採後の造林の届出 |
伐採を始める30〜90日前まで |
伐採に係る森林の状況報告 |
伐採完了から30日以内 |
伐採後の造林に係る森林の状況報告 |
造林完了日から30日以内 |
届出の対象となる森林
地域森林計画対象民有林は、下記サイトをご参考ください。
届出に必要な書類について
・伐採(造林)前後の状況がわかる写真
・位置図及び区域図
・本人確認書類
【法人】
法人の登記事項証明書、法人番号が記載された書類等
【法人でない団体】
団体の規約等の運営に関する定めを記載した書類
【個人】
氏名住所がわかる書類(運転免許証など)
・他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
・土地の登記事項証明書等
・伐採委権限関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
・隣接森林との境界関係書類
・伐採及び集材に係るチェックリスト
・搬出計画図
森林の開発を計画している皆様へ
森林(地域森林計画の対象民有林)開発行為(樹木の除根、土地の形質の変更)をする場合、下記により開発の許可もしくは届出が必要となります。
・開発面積が1ha(太陽光発電施設の場合0.5ha)を超える場合、福島県の林地開発制度の対象となります。県中農林事務所にお問い合わせください。
・開発行為が1ha以下の場合、小規模林地開発計画書の提出が必要となります。
・小規模林地開発が完了した場合は速やかに小規模林地開発届出書の提出をお願いいたします。
届出に必要な書類について
・位置図、開発区域図
・面積の算出根拠となる図面(土地求積図、断面図等)
・面積計算書(届出面積と相違ないもの)
・土地所有者の同意書(開発の直接の行為者と土地所有者が異なる場合)
・周辺の土地の地権者の同意書(開発地周辺に人家が近接している場合)
・開発前後の写真