マイナンバーのロゴマークまいなちゃんです
平成25年5月31日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が公布され、日本国内に住民票を
有する全ての方に個人番号(マイナンバー)が付番されます。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤となる番号で、社会保
障、税、災害対策分野の行政手続きで利用されることとなります。
住民票を有する全ての方に付番される12桁の番号です。
マイナンバーは一生使うもので、「番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合」を除き、変更されません。
平成27年10月から皆さまに通知され、平成28年1月から利用が始まります。
マイナンバーの導入により、現在、国の行政機関や地方公共団体などの機関がそれぞれ保有している個人の情報が同一人の情報であることの確認がされるようになることから、次のような効果が期待されます。
1. 公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。
また、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止することができます。
2. 国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、申請などにおける負担が軽減されます。
3. 行政の効率化
国の行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照会、転記、入力などに要する時間や労力が大幅に軽減され、複数の業務の間での連携が
進むことにより、作業の効率化が図られます。
マイナンバーは、平成28年1月から社会保障、税、災害対策分野の中で、法律又は条例で定められた行政手続の範囲で利用されます。
また、他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱う者が、マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)を他人に不当に提供することは、処罰の対象になります。
通知カードは、券面に氏名、住所、性別、生年月日等が表示された紙製のカードで、マイナンバーカードの交付を受けるまでの間、年金、雇用保険、福祉分野の給付の手続きでマイナンバーが必要な手続きに使用します。
また、マイナンバーカードの交付を受ける際に必要になりますので、なくさないよう大切に保管してください。
通知カード(表)
通知カード(裏)
(表) (裏)
令和2年5月25日で通知カードが廃止となりました。廃止後に、出生などにより新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」が送付されます。(※(注記)「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。)
廃止後にできなくなること
廃止後にマイナンバーを証明する書類となるもの
平成28年1月からマイナンバーカードを取得することができます。
マイナンバーカードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、顔写真などが表示されたカードで、年金、雇用保険、福祉分野の給付の手続きでマイナンバーが必要な手続きや、住所の異動の手続きなどに利用するほか、写真付きの身分証明書として利用できます。
マイナンバーカードの取得を希望する方は、通知カードに同封された申請書の提出が必要になります。
マイナンバーカードはなくさいないよう大切に保管してください。
なお、マイナンバーカードの再交付の場合には、再交付手数料が必要となります。
(表) (裏)
マイナンバーカード見本 表 マイナンバーカード見本 裏
マイナンバーに関する最新情報は、内閣官房社会保障・税番号制度のウェブサイトをご覧ください。
内閣官房ウェブサイト「社会保障・税番号制度」 <外部リンク>
マイナンバー制度に関するお問い合わせは、総合フリーダイヤルをご利用ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178(日本語窓口)
受付時間 平日午前9時30分〜午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始12月29日〜1月3日を除く)
※(注記)通話料は、無料です。
※(注記)外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)は、下記におかけください。
マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
「通知・個人番号カード」に関すること 0120-0178-27
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