印鑑の廃印について
以下の場合には印鑑登録が廃印されますので、印鑑登録証を返納してください。
- 村外へ転出したとき
- 死亡したとき
- 成年被後見人となったとき
印鑑の再登録及び印鑑登録証の再交付について
以下の場合には印鑑の再登録及び印鑑登録証の再交付申請が必要となります。いずれの場合も手数料として500円がかかります。
- 登録している印鑑を紛失した場合
現在登録されている印鑑を一度廃印し、新たな印鑑の登録手続を行います。
- 印鑑登録証を紛失した場合
印鑑登録証の再交付手続を行います。
- 登録している印鑑を変更したい場合
現在登録されている印鑑を一度廃印し、新たな印鑑の登録手続を行います。
印鑑の再登録及び印鑑登録証の再交付の申請方法について
登録するご本人が来庁され、登録する場合
【申請に必要なもの】
- 登録する印鑑(新たに印鑑を登録する場合)
- 現在使用している印鑑登録証(お持ちの場合)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
- 手数料500円
代理人のかたが来庁され、登録する場合
【申請に必要なもの】
- 登録する印鑑(新たに印鑑を登録する場合)
- 現在使用している印鑑登録証(お持ちの場合)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
- 手数料500円
- 印鑑登録照会書・回答書
※(注記)照会書を本人あてに郵送することにより、本人による申請であることを確認しています。
回答書の所定の欄に必ず本人が必要事項を記入し、当日は代理人のかたがお持ちになり、登録を受けてください。
照会書・回答書は役場住民福祉課にて様式を発行しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
業務取扱時間
月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分まで。
※(注記)土・日曜日、祝日、振替休日、年末年始(12月29日〜翌年1月3日)は受付しておりません。