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奨学金返還の費用の一部を助成します。(天栄村奨学金返還支援事業補助金)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

天栄村奨学金返還支援事業補助金

村では、人口減少対策の一つとして、天栄村の将来を担う若者の定住を促進するため、村内に定住して就業している方を対象に奨学金の返還を支援します。

対象者

次の条件をすべて満たす方

1 奨学金の貸与を受けて、その返還を行っていること。
2 奨学金の返還に際し、他からの助成を受けていないこと。
3 村内に定住し、継続して5年以上村内に定住する予定であること。
4 正規雇用(ただし、公務員は除く。)により就業し、継続して勤務していること。
5 世帯全員の村税等の滞納がないこと。

補助金の対象期間

最長144月(12年)
(注記)村内に住民登録を行った日の翌月以降の奨学金を返還する期間を対象とします。(住所登録が1日の場合は、登録月以降の奨学金を返還する期間が対象)

補助額

年間最大25万6千円
(注記)助成の交付は年度ごとで、年度内に返還した奨学金の額とします。(1,000円未満の端数は切捨て)

申請

申請期間

各年度4月1日から10月31日まで(閉庁日の場合は翌開庁日)
(注記)補助金の交付を受けようとする年度ごとに申請が必要です。

申請時の提出書類

次の申請書類一式と印鑑(訂正の場合に必要)をご持参いただき、事前の電話予約のうえ、企画政策課へ提出してください。

1 天栄村奨学金返還支援事業補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/74KB]
2 住民票の写し
3 奨学金の1年間の返還金相当額(予定額)がわかる書類
4 誓約書兼同意書(様式第2号) [PDFファイル/72KB]
5 所得証明書の写し
6 代理人承諾書 [PDFファイル/49KB](申請の初年度のみ提出が必要)

(注記)上記以外にも、必要と認める書類を提出していただく場合があります。
(注記)補助金の交付を受けようとする年度ごとに申請が必要です。

実績報告および請求

実績報告

申請書等一式を提出したのちに、審査を経て、交付決定または不交付決定が通知されます。
交付決定通知をうけた方は、通知を受けた日の属する年度の3月31日までに下記の実績報告書類等一式を提出し
実績報告をする必要があります。

《実績報告提出書類》

1 天栄村奨学金返還支援事業補助金実績報告書 [PDFファイル/78KB]
2 当該年度内に返還した奨学金の額がわかる書類
3 在籍証明書(様式第7号) [PDFファイル/64KB]
4 世帯全員の村税等の滞納がないことがわかる書類
5 住民票の写し

(注記)上記以外にも、必要と認める書類を提出していただく場合があります。

請求

実績報告書類等一式を提出したのちに、審査を経て適合と認められると、補助金の額が確定し通知されます。
交付額確定通知をうけた方は、速やかに下記の請求書類等一式を提出することで補助金の交付を受けることが
できます。

《請求提出書類》

1 天栄村奨学金返還支援事業補助金交付請求書(様式第9号) [PDFファイル/54KB]
2 振込先が確認できる通帳の写し等

関連ファイル

天栄村奨学金返還支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/161KB]

天栄村奨学金返還支援事業補助金チラシ [PDFファイル/270KB]

奨学金返還支援事業チラシ

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天栄村役場 企画政策課

〒962-0592
福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
電話:0248-82-2333 FAX:0248-82-2718

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