森林の土地の所有者届出制度について

平成24年4月1日以降、「森林法第5条に該当する森林」の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出の要否については「大玉村役場 産業課 農政係」にてご確認いただけます。
届出様式については、下記のファイルをダウンロードの上ご利用ください。

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制度に関する資料

このページの情報に関するお問い合わせ先
産業課農政係TEL:0243-24-8107FAX:0243-48-3137

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