エコファーマー - コピー
平成11年に制定された「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」(以下「持続農業法」)は、持続的な農業生産方式に取り組もうとする農業者の計画を都道府県が認定し、支援することによって、環境と調和のとれた農業を広く進めようとするものです。持続農業法の基に都道府県知事の認定を受けた農業者を「エコファーマー」という愛称で呼んでいます。
(1)認定の対象者
認定の対象となるのは、農業経営の経営主です。
(2)認定の対象となる農業生産方式
認定の対象となるには、県の定めた「福島県持続性の高い農業生産方式導入指針」(以下「導入指針」という。)に基づき、県の推奨する施肥基準、有機質資材施用基準、病害虫防除基準の遵守を基本として、省令で指定された技術を計画期間中に経営面積の5割以上に導入する必要があります。
(3)認定の手続き
認定を受けようとする農業者は、導入指針に従って「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」(以下「導入計画」という。)を作成し、 市町村等を経由して県北農林事務所農業振興部に提出してください。導入計画は、対象作物・面積、導入する技術、などの項目について記入し、5年間で実現可能な計画として作成することとなっています。
申請された計画は、県北農林事務所農業振興部等で構成する認定委員会で審査されます。最終的に計画が適切であると認められれば、知事が認定します。
具体的な技術内容に関する相談や、認定申請手続きについては、下記にお問い合わせください。
申請された計画は、県北農林事務所農業振興部等で構成する認定委員会で審査されます。最終的に計画が適切であると認められれば、知事が認定します。
具体的な技術内容に関する相談や、認定申請手続きについては、下記にお問い合わせください。
(4)認定を受けた農業者への支援措置
エコファーマーに認定された農業者は、持続性の高い農業生産方式の導入時するにあたり新しい機械・施設が必要になり、生産性が安定しないなど、経営的に不安定な状態が生ずるおそれがあるため、下記のような金融・税制上の特例措置を受けることができます。
1.農業改良資金の貸付けに関する特例
1.農業改良資金の貸付けに関する特例
- 据置期間(3年)を含めた償還期間が10年から12年まで延長されます。
- 貸付金の最高額が10aあたり20万円から32万円に増額されます。
- 農業機械を取得したりリースした場合、初年度の30%の特別償却または初年度の7%の税額控除が受けられます
(自走式マニアスプレッダー・自走式トレンチャー・紙マルチ田植機等)
(5)必要な申請書類
- 持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画(様式1) (PDF形式:5MB)
- 導入計画の認定申請書について(様式2) (PDF形式:5KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137
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