農地パトロール(農地利用状況調査)について

農地パトロール(農地利用状況調査)を実施します

農地パトロールとは

農業委員会では、「地域の農業利用の確認」、「遊休農地の実態把握と発生防止・解消」、「農地の違反転用発生防止・早期発見」を目的に、毎年村内全域の農地を対象に実施しております。(農地法第30条)
・調査期間 8月〜9月 現地調査
10月〜11月 意向調査
・調査方法 農業委員、農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局職員が、実際に農地の現況を調査

調査実施にあたり、各農地へ立ち入ることや、お話を伺う場合がありますのでご了承ください。また、調査結果により、遊休農地及び遊休化のおそれがある農地の所有者等に対して、農地法第32条に基づく「利用意向調査」を実施します。

非農地判断について

非農地と判断された農地の所有者に対して、「非農地判断の意向確認」を行います。「非農地」と判断された場合は、農業委員会総会にて非農地判定し、「職権による地目変更登記」について同意を得られた場合は、村税務課及び法務局と協議します。
このページの情報に関するお問い合わせ先
農業委員会TEL:0243-24-8390FAX:0243-48-4448

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