農地取得の下限面積について

下限面積要件が撤廃されます

これからの地域農業のあり方に影響をする内容が盛り込まれた「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)が令和5年4月1日から施行されます。
改正のポイントとして、本村では農地を取得する場合の許可基準の一つに「受け手(買い手、受贈者)の権利取得後の耕作面積(経営面積)が原則30アール以上になること」という規定を設けていますが、多様な人材の確保、育成を後押しする施策として、この要件が撤廃されることになります。
ただし、農地を取得する場合に必要なそのほかの許可要件は、引き続き継続されます。
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農業委員会TEL:0243-24-8390FAX:0243-48-4448

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